失業保険を貰えるのには自主退職の場合は3ヶ月かかるというので、その間に海外旅行に行きたいのですが注意することはありますか?又、離職票は退職後は、いつでも(期間が開いても)貰えるのでしょうか???
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???
それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?
もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」
など、アドバイスもいただければ、感無量です。
でわ、よろしくお願いします。
派遣業で一ヶ月前以上に契約終了を伝えられました、元々海外旅行が好きな為、失業保険を貰う前の3ヶ月間は海外旅行をしてみたいと思ってます。10年前に失業保険を貰ったことがあるのですが、以前より厳しくなったとの話も聞いたため、質問させてもらいます。以前と違い最初の3ヶ月間の間は、ハローワークに行かなくてよいのでしょうか???
それと、離職票は逆に海外旅行から帰ってきてから失業保険の新生を3から6ヶ月・・・約1年未満なら、会社から離職票をもらい新生できるのでしょうか?
もし、同じような経験がある方がいましたら、私なら、「こうする!」
など、アドバイスもいただければ、感無量です。
でわ、よろしくお願いします。
契約終了で次の派遣先の提示はありませんでしたか?
次の派遣先がなく契約を終了する場合は会社都合での離職となり「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定される事があります、この場合は3ヶ月の給付制限期間はなく申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣元の会社が次の派遣先を提示し貴方が断った場合は自己都合による離職となります。
次に雇用保険の受給可能期間ですが、離職日から1年間と限られています、申請しなければ何も始まらず申請が遅れて離職日から9ヶ月後なんて事になると、3ヶ月の給付制限期間もあり全く給付を受けられずに1年が経過する事になります。
少なくとも貴方の所定給付日数+3ヶ月半~4ヶ月前までに申請する事です。
自己都合による離職の場合、雇用保険受給申請をすると、まず7日間の待機期間8日目から3ヶ月の給付制限になります。
申請から1週間~2週間程度の間に説明会があります(雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等の受取り日)、この日は変更可能ですが出席は必須です、申請から約4週後に初回認定日が設定されます、これも出席(必要書類の提出)は必須で日の変更は原則出来ません。
次に3ヶ月の給付制限期間中ですが、3回以上の求職活動がなければ次回の認定日で認定がされません。
(認定される求職活動の範囲は各ハローワークごとに基準が違いますので管轄のハローワークで聞いてみることです[説明会で説明されますのでよく聞いていれば解るでしょうが])
よって、もし長期旅行をされるのであれば、申請から約4週後の初回認定日が過ぎ3ヶ月の給付制限期間が終わるまでの約2ヶ月間に限られるでしょう。(3回以上の求職活動が必要なので海外へ行けるのは実質は1ヶ月半ぐらいでしょう)
次の派遣先がなく契約を終了する場合は会社都合での離職となり「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定される事があります、この場合は3ヶ月の給付制限期間はなく申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
派遣元の会社が次の派遣先を提示し貴方が断った場合は自己都合による離職となります。
次に雇用保険の受給可能期間ですが、離職日から1年間と限られています、申請しなければ何も始まらず申請が遅れて離職日から9ヶ月後なんて事になると、3ヶ月の給付制限期間もあり全く給付を受けられずに1年が経過する事になります。
少なくとも貴方の所定給付日数+3ヶ月半~4ヶ月前までに申請する事です。
自己都合による離職の場合、雇用保険受給申請をすると、まず7日間の待機期間8日目から3ヶ月の給付制限になります。
申請から1週間~2週間程度の間に説明会があります(雇用保険受給資格者証・失業認定申告書等の受取り日)、この日は変更可能ですが出席は必須です、申請から約4週後に初回認定日が設定されます、これも出席(必要書類の提出)は必須で日の変更は原則出来ません。
次に3ヶ月の給付制限期間中ですが、3回以上の求職活動がなければ次回の認定日で認定がされません。
(認定される求職活動の範囲は各ハローワークごとに基準が違いますので管轄のハローワークで聞いてみることです[説明会で説明されますのでよく聞いていれば解るでしょうが])
よって、もし長期旅行をされるのであれば、申請から約4週後の初回認定日が過ぎ3ヶ月の給付制限期間が終わるまでの約2ヶ月間に限られるでしょう。(3回以上の求職活動が必要なので海外へ行けるのは実質は1ヶ月半ぐらいでしょう)
失業手当と扶養
今月いっぱいで妻が2年10カ月務めた会社を辞めるのですが扶養に入ったがいいのか失業手当をもらったがいいのか悩んでいます。
今日会社の人事に確認したところ扶養に入ったら失業保険は受給できないそうで…
しばらくは育児で働く予定はございませんし、扶養に入れば家族手当が4万円つきますんで扶養の方がいいのかなとも。
どちらがお得なのでしょうか?
今月いっぱいで妻が2年10カ月務めた会社を辞めるのですが扶養に入ったがいいのか失業手当をもらったがいいのか悩んでいます。
今日会社の人事に確認したところ扶養に入ったら失業保険は受給できないそうで…
しばらくは育児で働く予定はございませんし、扶養に入れば家族手当が4万円つきますんで扶養の方がいいのかなとも。
どちらがお得なのでしょうか?
扶養になり、働く時期になったら、扶養から外れ、失業保険もらい、貰いおわりごろに、再就職する。
ハローワークにて、どれくらい失業保険貰えるか確認。
どれくらい失業保険もらえるか?育児のためどれくらい延長できるか確認してください。
ハローワークにて、どれくらい失業保険貰えるか確認。
どれくらい失業保険もらえるか?育児のためどれくらい延長できるか確認してください。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
国民健康保険を払っている途中で仕事を辞め、主人の扶養に入ったらその後は保険料は払わなくても良いのでしょうか?
それと失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入ったほうが得なのか、
辞めたら即、扶養に入ったほうが得なのでしょうか?年収は現在270万円くらいです。辞める時期は来年2月末です。宜しくお願いいたします。
それと失業保険をもらい終わってから主人の扶養に入ったほうが得なのか、
辞めたら即、扶養に入ったほうが得なのでしょうか?年収は現在270万円くらいです。辞める時期は来年2月末です。宜しくお願いいたします。
ご主人が健康保険(組合健保や協会けんぽなど)でしたら、被扶養者と認定されれば国民健康保険料は支払わなくてもよくなります。
ただし、きちんと脱退の手続きをしてください。
誰かの被扶養者になったからと自動的には脱退の手続きはなされません。
また、国民年金も第3号になりますので、こちらの保険料負担もなくなります。
こちらは、第3号の手続きをすれば自動的に従来の種別から変更されますので、別途行わなくてはならない手続きはありません。
失業給付の額にもよりますが、受給中は被扶養者にはなれません。(基本手当日額3,612円未満なら可能ですが、年収270だともう少しもらえそうです)
再就職を希望して就職活動をされるのであれば、失業給付の受給資格があるので頂いたほうがよいのではないでしょうか。
支給終了後も仕事が見つからなければ、そのときに扶養に入ってください。
再就職をするつもりがなければ、失業給付は受給できませんのですぐにご主人の扶養に入ってください。
損得ではなく、実状でご判断ください。
ただし、きちんと脱退の手続きをしてください。
誰かの被扶養者になったからと自動的には脱退の手続きはなされません。
また、国民年金も第3号になりますので、こちらの保険料負担もなくなります。
こちらは、第3号の手続きをすれば自動的に従来の種別から変更されますので、別途行わなくてはならない手続きはありません。
失業給付の額にもよりますが、受給中は被扶養者にはなれません。(基本手当日額3,612円未満なら可能ですが、年収270だともう少しもらえそうです)
再就職を希望して就職活動をされるのであれば、失業給付の受給資格があるので頂いたほうがよいのではないでしょうか。
支給終了後も仕事が見つからなければ、そのときに扶養に入ってください。
再就職をするつもりがなければ、失業給付は受給できませんのですぐにご主人の扶養に入ってください。
損得ではなく、実状でご判断ください。
失業保険に詳しい方お願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。
まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。
私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。
それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?
もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。
説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。
まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。
私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。
それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?
もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。
説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1日3~4時間、週4日であれば、確かに雇用保険(失業保険)の加入対象である週20時間には到達しませんので、失業認定日にキチンと申告することで雇用保険が受給できなくもありません。
ただし、
休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。
1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。
……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。
なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
ただし、
休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。
1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。
……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。
なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
ご教授お願いします!会社離職からのスムーズな国民年金、扶養家族への移行につきましてご相談させていただきたい事があります。詳しい方いらっしゃいましたらご回答いただきたいです。
私の妻は今年の5月をもちまして約8年勤続の会社を退職致しました。(有給も消化済みです)
その後すぐに働く予定がありませんでしたので妻の体調面もあり、大変心苦しいですのが3ヵ月後の失業保険の適用を受けたいのです。妻の今年の年収は130万?未満であり扶養の対象であるので失業保険までの3ヶ月間は自分の扶養に入り3ヵ月後に扶養より脱退して失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?それとも失業保険までの3ヶ月間は国民年金に加盟する義務がありその後失業保険を受け再度定職につくか、扶養に入り収入の範囲内で働く事になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
私の妻は今年の5月をもちまして約8年勤続の会社を退職致しました。(有給も消化済みです)
その後すぐに働く予定がありませんでしたので妻の体調面もあり、大変心苦しいですのが3ヵ月後の失業保険の適用を受けたいのです。妻の今年の年収は130万?未満であり扶養の対象であるので失業保険までの3ヶ月間は自分の扶養に入り3ヵ月後に扶養より脱退して失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?それとも失業保険までの3ヶ月間は国民年金に加盟する義務がありその後失業保険を受け再度定職につくか、扶養に入り収入の範囲内で働く事になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
退職されてから失業保険をもらうまでに収入がないのであれば、あっても1年間の見込みで130万未満であれば社会保険の扶養になれます。
3ヶ月後失業保険を受給されるのであれば社会保険の扶養をはずします。
ただし日額が3,611円未満であれ扶養から外す必要はありません。
所得税は1月~12月で見ますので5月までに103万円以下であれば配偶者控除ができます。
失業保険は非課税ですので103万円に含めなくてもいいです。
補足について
離職票は離職者が希望すれば会社は発行する義務があります。
扶養になるかならないかは家庭の問題であって会社は関係ないです。
ハローワークに行って相談してください。
それでももらえないのであれば無料労働相談にいけば解決策が見つかると思います。
受給権(離職してから1年)の問題もありますので早めに動かれた方がいいと思います。
3ヶ月後失業保険を受給されるのであれば社会保険の扶養をはずします。
ただし日額が3,611円未満であれ扶養から外す必要はありません。
所得税は1月~12月で見ますので5月までに103万円以下であれば配偶者控除ができます。
失業保険は非課税ですので103万円に含めなくてもいいです。
補足について
離職票は離職者が希望すれば会社は発行する義務があります。
扶養になるかならないかは家庭の問題であって会社は関係ないです。
ハローワークに行って相談してください。
それでももらえないのであれば無料労働相談にいけば解決策が見つかると思います。
受給権(離職してから1年)の問題もありますので早めに動かれた方がいいと思います。
関連する情報