20年弱ほど我慢し続けて勤務してきた会社ですが、この度、退職勧奨及び、諭旨退職を勧められ、退職に追い込まれています。有給休暇を1ヶ月ほどとっていますが、その間に再就職先を決めてしまった方がいいか、
人生の区切りとして、失業保険をもらって暫く休んだ方がいいのか?年金支給も考えてどちらが良いか迷っています。
>20年弱ほど我慢し続けて勤務してきた会社ですが、この度、退職勧奨及び、諭旨退職を勧められ、

これは問題ですね。諭旨退職というのは、懲戒解雇になるところを罪一等を減じて自己都合で退職するという意味合いになりますので、会社側がそう言っているのだとしたら、問題です。
もちろんあなたが懲戒解雇になるようなことはしていないことが前提ですが。

>退職に追い込まれています。有給休暇を1ヶ月ほどとっていますが、その間に再就職先を決めてしまった方がいいか、

それは決まるのなら決まった方が良いでしょう。

>人生の区切りとして、失業保険をもらって暫く休んだ方がいいのか?年金支給も考えてどちらが良いか迷っています。

それはあなたがどう考えるかですね。
ただ、会社側の対応は不当性があると思うところもあります。
本当に諭旨退職という発言があったのなら、それは撤回させた方が良いです。

あなたとしては単に退職勧奨により退職したのだという形にしておかないといけませんよ。
諭旨退職だと重責解雇とみられる可能性もありますので。
国保税についてお尋ねします。以前退職して一人暮らしの時、国保税が凄い高額で大変だったことがあります。
失業保険は高く貰えて、国保税は安くする、都合のいい知恵があったら教えてください。やはり、扶養家族に入らないと高いのかな?又、再就職するまでの数ヶ月間、国保にはいらなかったらどうなりますか?
国民券保険の保険料は前年の所得によって決まる住民税の金額がもとになっていますので、合法的にどうにかすることは出来ません。
ご家族の社会保険の扶養に入れるのであれば入った方が良いと思います。
国保に入らなければ病気や自らの責任による怪我の時に健康保険の適用が無く、医療費を実費で負担しなければいけないだけです。医療費は相当な高額になりますが健康保険料より安い可能性も有りますし、お医者さんに掛かることがなければ一円もかかりませんから得かもしれません。

注・・業種により、個人で加入の可能な組合健康保険があり、団体によっては国民健康保険よりかなり安い場合もありますので利用できるものがあるかもしれません。
試用期間中の雇用保険についてです。来月で会社を退職しようと思っています。(正社員です。)
会社に入社したのが去年の11月なので労働期間は13ヶ月なのですが、正社員採用となったのは
2月からなので
試用期間(アルバイト)3ヶ月と正社員10ヶ月という内訳になります。ところが会社が雇用保険を
正社員の時期の分しかかけていませんでした。このままでは退職後に失業保険がもらえなくなるので
調べたらアルバイトでも一定条件を満たしていると会社は雇用保険をかける義務があるというのを
見つけました。アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていたので遡ってかけてもらおうと思った
のですが、去年の11月に最初にアルバイトとして契約した時の会社との雇用契約書を見直すと
雇用保険はなしと書いてありました。その当時は何も分からず契約してハンコを押してしまっていました。
この場合、会社は雇用保険をかける義務があるものの、雇用保険なしの契約書にハンコを押して
しまっているために、遡ってかけてもらうという請求は不可能なのでしょうか?
法律と会社の規則ではどちらが優先されるのでしょうか?もちろんこれを了承してもらうのとそうでは
ないのでは失業保険がまるまる変わってくるのでなんとか可能なようにしようと思っているのですが・・・
長々と書いてしまい読みづらいかと思いますが適切なアドバイスがいただきたいと思いましたので、
どうかよろしくお願いします。
結論から言えば、「アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていた」なら雇用保険に入る義務性があり、その義務を契約書面で放棄させる形になったとしても、その契約書の合意事項そのものを無効にもっていけることができます。

会社からすれば、合意しておきながらいまさら何だとか、あと1ヶ月働けばいいじゃないかとか色々な理屈を持ってくるかもしれませんが、出るところへ出たら注意指導を受けるのは会社側です。間違っても、契約内容が法を超えて尊重されるわけがなく、それは当事者が承認サインをしていても、です。

後は質問者さんがどのような接し方で遡った加入を会社に求めていくか、です。強硬な態度でそう要請するのか、あくまで下手に出て反応をうかがうか、こればかりは機械相手でなく人対人のやり取りで決まることです・・・

※違法がアリなら極端な話、契約書に「年に一度は職場内で傷害事件を起こすこと」が条件になっていたらどうなるのか、です

…ぐっどらっく★
配偶者扶養について
配偶者扶養についてお尋ねしたいです。

私(嫁)正社員ですが、夫は今年2月から求職中です。今年1年の夫の収入は

1月、2月は前職の給料合計30万
7月8月9月は失業保険で合計42万
10月11月12月期間限定バイトで45万 年間で117万

今は夫は無保険です。

来年は本来なら正社員で働いてほしいですが、探してたりあったてはいるが正社員では
なかなか働けない状態です。あっても残業代なし、1日5時間近くサービス残業、ボーナスなし
という会社(口コミ参考)なので、アルバイトをして年間所得130万以下で働いている方が
今の募集状態で考えると、家にはいってくるお金、家事負担のことを考えても働く時間は1日6時間くらいで効率がいいかと
話あいました。

そのためには夫に私の扶養にはいることを勧めてます。夫も現状を考えるとその方がいいと思っているようです。

今年がこの状態で、来年は私の扶養にはいることはできるのでしょうか?
扶養認定には
申請している家族の加入している健康保険証が必要です。
これは申請している家族が他の健康保険に加入していないか確認する為で
国民健康保険証が必要ということになります。

それと所得証明書(課税証明書)が必要です。
なので年末調整か確定申告をしていなければなりません。
会社には9月に次の転職先が決まっているという理由で、8月末で退職の話しになりました。8月9日から有給消化を頂いて、現在はまだ籍がある状態です。ですが、実際は次の職場は決まっていません。穏便に早く
辞めたくて次が決まっていると言ったのですが、9月になり、失業保険の手続きをしてしまうと前の会社に転職していない事がバレてしまうでしょうか?(事情を知っている新人の事務の子から、「私も詳しくないですが、次の会社が決まっていると言われてるので、上の人は離職票の手続きをしないので、依頼されたらバレるかもしれません」と助言してくれましたが、バレてしまうでしょうか?)また、絶対にバレてしまう事がない為に気をつける・すべき事はどんな事でしょうか?難しい事は分からないので、分かりやすく教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願い致します。
会社を退職するのに、特別な理由など不要です。
職業選択の自由が法で定められている以上、何処の会社に転職しても退職する会社には全く関係のないことですよ。

たとえ、ご質問者様が転職先が決まっているからという理由で退職を申し出て、実際には何処にも就職しておらずに失業保険の給付手続きを行ったとしても、退職した会社には全くその事実を知りえる事は出来ませんし、たとえ知りえて退職理由が事実と異なるとしても、何もご質問者様に対してクレームをつける理由にはなりません。

そもそも、会社はご質問者様が希望すれば離職票は交付しなければならない義務がありますので、たとえすぐに転職する場合であっても交付しなければなりません。

事務の方が言われるような、退職理由が違う事が会社にばれるような事はないでしょう。

最悪の場合は、ハローワークで離職票を交付していただく手段もありますので、余り気にしなくても良いと思いますが、退職する前には念のために離職票の交付を依頼したいと会社側に申し出ておけば良いでしょう。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。

このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、

職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。

雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。

雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。

遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。

雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。

その辺のところをご注意ください。

なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)

ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。

現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
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