確定申告の事で質問します。昨年(平成23年)1月20日で会社を辞めました。前年12月分までの給与は年末調整できてますが、平成23年1月分の給与が未調整で残りました。その後、勤労者退職金を受け取り、
失業保険を120日受け取り、その他の収入はありません。失業保険・退職金・給与、合わせて110万円程です。
勤めをしてるときは、個人年金や保険の証明を提出して、年度末に還付金をいただいてましたが、今年はどうやれば良いのか解りません。
健康保険は再就職するつもりでいましたので、しばらくは国保に払い込んでましたが、なかなか再就職できないので夫の国保に入りました(そのほうが安いと知ったので・・・)。国民年金、県・市民税も払い込んでます。
平成23年度1月分の所得税は数千円ですので、戻らなくてもあきらめられますが、申告しないことによって今後不都合になったらと思い質問しました。
ご教示お願いします。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.雇用保険の基本手当は、収入に含めなくても良いことになっていますので、確定申告においても、証明書は不要です。
3.確定申告において準備する物は、ご主人と質問者の源泉徴収票と4の該当する項目です。住民税は、控除できません。
4.確定申告において控除出来る項目<生計を一にしておられるご家族分>
◇年金控除以外の社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等)の支払い
◇生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払い
◇災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた
◇一定額以上の医療費支払いがある
◇住宅借入金等があり、所得税額の特別控除を受ける
◇扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった方、年の途中で扶養親族が増えた
5.ご主人と質問者それぞれが確定申告を行いますが、ご主人の収入が多いと思いますので、4に相当する項目は、ご主人の確定申告において請求した方が良いと思います。
以上
今、失業保険を受給している者ですが、もし知っているのなら教えてください。 この状態で、退職金の運用として株式投資をして、利益を得る事は別に良いのでしょうか。失業認定申告書に特に記載しなくてもいいのでしょうか。
人事課の者です。

株式投資をして配当を得る所得は「配当所得」になります。

仕事をして報酬・給与を得るのは「給与所得」になります。

失業保険は「仕事を出来る状態であるのに仕事がない」方(=給与所得のない方)に支給されるものですから、株や預金利息などでどれだけ儲けても失業保険を停止される事はありません。

ただし、株で損をしても保障や税金を軽減してもらえませんよ~。

頑張ってくださいね!

それと、配当所得はある一定以上「儲けた場合」は、確定申告して所得税を納める義務がありますので・・

税金を納めるぐらい儲けてやりましょうよ!

明るく、活き活きと生きましょう!
2年間勤めたバイト先を、自主退職します。
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。

「扶養だと失業保険は貰えない」


という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?


貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?

あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
捕捉にお答えします。
退職日の翌日が離職日になります。退職日からさかのぼって180日分の平均給与が算定額の基礎になります。
ですので、おおざっぱですが1カ月分×6を180で割ります。
(土日分損じゃない!と思われますが、雇用保険は土日も給付あります)
厳密に言えば、退職日から180日分となれば良いのですが、
離職票の記入のされ方で、若干狂う事が有るかもわかりませんね。
ただ、末締めなのに15日退職、という事ですので、
実質の労働が11日分位ですとその金額を180で割っても
実際の支給金額に大きく差は生じなくないでしょうか。
私が扱っていたケースが月給制で計算しやすいものだけだったので、
確かな事をお教えできなくて申し訳ないのですが、
ご自分の日額で計算なさってみてください。




1か月の給料を6倍して180で割った金額の6~8割が
雇用保険の1日の給付額になるのと思います。

扶養だと雇用保険が貰えないという事は無いですが、
受給金額によっては、社会保険から扶養を外されます。
日額3300円だったか3500円か記憶が薄いのですが、
これ以上は、扶養と認められなかったです。
ただ、今現在、扶養になっているという事は、金額的にセーフだと思いますが。

給料の締め日と支払日の関係は各会社毎に違うので、
質問者様が何をお尋ねなのか意味がちょっとわからないのですが・・・。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。

一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。

失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。

もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。

また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
関連する情報

一覧

ホーム