失業保険について教えてもらいたいのですが、長期で失業保険を掛けている場合何ヵ月働いたら失業手当てを貰えるんですか?
今月で働いて7ヶ月経つのですが貰えますか?

回答お願いします。
退職にも自己都合と会社都合があります。
自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
ただし、すぐにでも働く意思があり、求職活動をしないと支給されません。
積立保険ではありませんから辞めたらもらえるというものでもありません。
失業保険の求職活動について

先日、個人的に求人情報誌を見てアルバイトの面接を受けたのですが、面接で聞いた仕事内容と情報誌に載ってる事が異なっていて、
後日採用の連絡を頂きました
が辞退しました。

求人応募は失業保険受給するための求職活動1回には数えられるらしいのですが、
辞退した場合、失業認定申告書には「辞退した」と記入しなくてはいけないのでしょうか?
「不採用」と記入したらマズイですか?

わかる方、教えてください!
お願いします(>_<)
応募は結果に関係なく、2回以上に相当します。
相当するだけで1回は1回ですが。

条件が違ったことが断った理由なので、非は相手にあります。堂々と「労働条件が求人情報と異なったため辞退した」と書きましょう。

長いから「辞退」だけで良いですが。理由を聞かれたら、そう答えれば問題ありません。
失業保険とアルバイト
ご質問です。どうぞよろしくお願いします。
今現在、自己都合により退職の後、失業保険の申請をして3ヶ月の給付制限期間にあるものです。

先月よりアルバイトをしているのですが、給付制限期間が終わってもそのアルバイト(コンビニ)は続けていこうと思っています。
アルバイトはシフト制で、勤務日や勤務時間等こちらの都合で多少融通を利かせることが出来る状況です。
もちろん給付制限期間終了後は、ハローワークには就労の申請はするつもりです。
その上で

質問①
ハローワークより貰った雇用保険給付のしおりの再就職した場合の項目には、「パートやアルバイト、臨時採用でも就職とみなします」とあるのですが、他方、別の項目には”週の所定労働時間が20時間より少なく、かつ週の就労日が3日以下の場合は継続した就労とみなされない”とあります。
私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?
また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?

質問②
上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?

以上なのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
>>私自身今後は、週2日で20時間より少なく働いていくつもりなのですが、この場合は継続した就労ではないということでよろしいのでしょうか?

はい、そうです。


>>また、その場合であれば就労していない日については失業手当は給付されるということでよろしいのでしょうか?

はい、そうです。


>>上記の通り、今現在3ヶ月間の給付制限期間にあるのですが、この期間については役所の方より「アルバイトをしても大丈夫ですよ」と説明をうけました。
実際アルバイトを始めて一ヶ月以上経つのですが、この間ハローワークにはアルバイトを始めた旨は報告しないくてもよいのでしょうか?

失業認定申告書に正しく記載し、失業認定日に提出すれば問題ありません。
今失業保険を受給しています。3月始めで受給が終わります。
こどもを4月入園で保育園にかよわせたいのですが、4月より臨時パート内定済みで入園願書を出すと失業保険がもらえなくなりますか
?誰に聞いていいか分からず困っています。教えてください。
再就職手当の受給要件は先の回答にありますがそうではなくて基本手当の受給のことですよね?
パートを内定しても求職活動を今まで通りするなら受給はできますよ。(内定したから求職活動をしないというなら駄目ですが)
入園願書を出すことは問題ありません。
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