ハローワークで見つけた仕事に応募して採用されてから辞退した場合について
ハローワークでわりと条件の良い仕事が見つかったので、応募して
採用されました。
採用の連絡があった時に、「ありがとうございます」と一度答えたのですが、
面接の時に仕事内容について、ひっかかったこと(作業内容について)
が気になり、やはり辞退しようと、採用の連絡があった翌日に
「やはり辞退させてください」と連絡し、ひたすら謝りました。

そうするとやはりその会社の担当者はご立腹で、
「もう他の方に断わりの電話をいれている」
「もうハローワークに求人取り下げの連絡をした」
「ハローワークにただちに報告し、あなたにはペナルティを課す」
と言われました。

家族に報告したら、
「ペナルティということは、失業保険がストップするかもよ」と言われたのですが、
そうなる可能性があるのでしょうか?
明日あさっては土日なので、月曜日にその旨をハローワークに相談しようと思いますが、
失業保険がストップするということはあるのでしょうか。

自分がその会社に迷惑をかけたのは反省しており、
もう二度とそういうことがないようにするつもりです。
私は勤務後3日でハローワーク紹介の会社を退職しましたが、待機期間中でしたので。なんの問題も無く、別にちゃんと失業給付をもらえましたよ。
ハローワークに何かゆわれた場合には、業務内容に誤解があったので、申し訳ないとは思いましたが辞退しました・・・と普通に理由を仰ればよろしいのではないでしょうか?

悪意があってのことではないので、ハローワークも納得してくださいますよ。

一会社が個人に対してペナルティをかせるほど、力は持ってはいません。(失業給付を不正受給しようとするとか、失業給付を受ける権利を偽ったとかいう場合で無い限り、給付欠格事由には該当しません) 再就職活動大変でしょうが、頑張られてください。
失業保険について質問です
派遣社員として2007年8月7日まで1年間働いてました。次の仕事も就業中に決まったので派遣社員として8月8日から働いたのですが、就業条件等が合わず8月27日で契約終了しました

お盆休みもあったので11日間の就業でした。1年間働いた派遣会社で雇用保険に入ってました。離職届けも届いており(退職理由は転職のためとなっています)このような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえますよ。
とりあえず、その旨を伝えて手続きしてください。

契約満了の場合は、確か、3ヶ月の給付制限がなかったと思います。
ただ、今回の会社を自己都合での退社、となってる場合はどうかな。
とにかく、申請を。
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、

失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)

あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??

知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。

給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。

失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。

(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと

就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。

給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
失業保険について
3年半、4年半と会社を勤め、H18.8.31付けで退職。H19.1.29日に再就職しました。再就職先で6ヶ月の勤務となりましたが、最後の1ヶ月が傷病手当のため無給となりました。

延長届けをだしにいこうとしたところ給付の対象にはならないといわれました。

あと、一ヶ月他の会社でも働けば給付の対象になるといわれたのですが、他の会社に移った場合は後半年ですよねえ?

ハローワークの人に何度聞いてもわからず、理不尽な制度だなあと怒っているところなんですが、他に救済の措置等などはないのでしょうか?
他の会社に移った場合でも、あと一ヶ月でかまいません。
雇用保険は会社を変わっても払った期間は継続して考えられます。
なので・・・
>H18.8.31付けで退職。H19.1.29日に再就職しました。再就職先で6ヶ月の勤務となりましたが、最後の1ヶ月が傷病手当のため無給となりました。
この場合、H19.7.29日に退職されたとして、8月から一ヶ月働いた場合失業保険の受給資格を満たすこととなります。

ただし、現在失業保険の受給資格は支払期間が半年ですが、10月1日より支配期間が1年に変更になります。
10月1日以降の退職者より適用されますので、現時点で職に就いていなければあと1ヶ月ではなくあと7ヶ月ということになります。
派遣で仕事が決まった場合の失業保険について。
現在失業保険を貰っている最中です。
次回の失業保険の認定日は20日、
しかし、先日今派遣から紹介された仕事が決まれば初出勤日が
認定日と重なります。

派遣の契約書では20日付けになると思うので
もし、派遣の契約開始日以前まで失業給付金が貰えるなら
今のうちに出勤日を2~3日ずらしてもらおうかと思っているのですが・・・。
失業保険は、出勤日の前日までもらえるので、19日にでもハローワークに行って認定してもらえばいいだけです。

出勤日を3日づらせば、残日数のうち3日分多くもらえるのでいいとは思いますが、仕事をして稼いだ方が意外と効率的だと思いますよ。
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