仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。

申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。

また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。


申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。

延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。


まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。

こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
失業保険の受給資格の加入期間について

雇用保険に12ヶ月以上加入しなければなりませんが、失業した日から遡って一ヶ月区切りで計算されます

その中でも11日以上出勤しないと1ヶ月とカウ
ントされませんよね

例えば1月10日から12月15日まで働いた場合、12月15日から遡って一ヶ月区切りなので、1月10日?2月15日で一ヶ月、2月16日?3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?

この計算だと、12月末で辞めた場合1月の雇用保険は加入期間にカウントされなくなってしまいますね

このように退職した日を調整することで、勤務開始日が途中からの月も加入期間にカウントすることは可能でしょうか?
>1月10日〜2月15日で一ヶ月。2月16日〜3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?
これでは遡ったことになりません。
前に進んでいますし1月10日~2月15日は日数を数えても1ヶ月にはならないでしょう。
いいですか、失業した日から1ヶ月ごとに遡って数えると言うことの意味は知っていますよね?
そうだとすると、12月15日で退職なら、12月15日~11月16日(あとは同じように後ろに数える)これが遡るということになります。遡ると言うことは後に行くことです。
そうやって後ろに数えていってその月の中で11日以上出勤が無かった月は計算には入りません。(ただし有給はOKです)
もし最後に端数が出た場合の扱いは、端数が15日以上あり、その間に11日以上出勤している場合は、雇用保険期間0.5ヶ月となります。
失業保険について教えて下さい。
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
次のような流れになります。

①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。

②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。

必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。

④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。

⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。

給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)

⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
失業保険はもらえますか?
資格取得のために職業訓練校に行くつもりですが、ハローワークへ行き最初の手続きの際にこの旨を伝えた場合失業保険は出ますでしょうか。まだハローワークへの手続きは何もしてないです。
失業保険とはあくまで、就職希望の人への給付保険と聞いたことがあり、ハローワーク手続き後、指定回数以上就職活動をしていないと、就職する気がないと判断されると思います。私の場合、次にやりたい職種の関係上、資格が必要なので、資格所得後の就職活動となります。この場合は失業保険給付対象外なのでしょうか。
また、学校へ行く希望があるので現段階で就職活動しても意味ありませんよね?この場合でも一応就職活動するのでしょうか。
これからハローワークへ行く予定ですが、どういうふうにハローワークの方に言おうか迷っています。へたなこと言って、失業保険は出ませんとなると非常に厳しいので。
こういった状況の体験あるかたや、ご存知の方、アドバイスお願いします。
現在職業訓練受講中の者です。
職業訓練も色々とあるみたいなので訓練により訓練中の雇用保険の受給をしてもらえるかは異なります。

私が受けている訓練での話しですが
私の受講している訓練の場合、若年者向けの訓練で管轄の職業安定所所長より受講指示をもらえた場合のみ受給対象となってます。
なのでまず雇用保険受給中もしくは受給前に試験を受けて訓練校に合格する事が大事です。
もちろん雇用保険の受給中で訓練校に合格していない場合は就職活動はしないといけません。
訓練学校に行きたいという意思はあっても合格してない時点では失業者扱いですから。

私の訓練の場合受講指示を貰えなかったら学校に行ってても訓練生ではなく失業者になると言われ授業を休んででも就職活動
はしてくださいと言われました。
こんな事も言われるご時世なので合格しても入校までに認定日があってその時に就職活動してませんでしたとなると、就職活動はしてないので受給対象ではなくなる可能性もありますのでご注意を。

ちなみに一応学校で勉強に集中する人もいれば通いながらでも就職活動して面談を受けてる人もいます。
なので学校に行くから就職活動をしなくて良いかというとそうでもない感じです。
訓練学校でも月に1~2日ほど平日に休みを設けて就職活動日としている所もありますから。
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