失業保険について
前会社を、自己都合で退職しました。
自己都合なので、3か月の給付制限があります。
この間に、アルバイトをした場合認定日に正直に申請すればおとがめなしですか?
自己都合で退職して、3か月の給付制限があるかたは、その間ずっと無職でいるのですか?
3か月の給付制限期間中に、採用が決まった場合、再就職手当はいくらぐらいいただけるものなのでしょうか・
就業手当と、再就職手当と意味合いがどう違うのでしょうか?
前会社を、自己都合で退職しました。
自己都合なので、3か月の給付制限があります。
この間に、アルバイトをした場合認定日に正直に申請すればおとがめなしですか?
自己都合で退職して、3か月の給付制限があるかたは、その間ずっと無職でいるのですか?
3か月の給付制限期間中に、採用が決まった場合、再就職手当はいくらぐらいいただけるものなのでしょうか・
就業手当と、再就職手当と意味合いがどう違うのでしょうか?
3ヶ月の給付制限中のアルバイトは問題ありません、ただし雇用保険加入していない事。
再就職手当がいくらもらえるか?これは前職の離席票でハローワーク手続きを行いますが、詳細はそこで決まります。事前にざっくりしりたいのであれば、退職6ヶ月の総収入を180で割って、それに係数(約6割前後だが上限額あり)をかけたものが基本日額。それに前職の勤続年数(正確には雇用保険加入年数)から割り出した雇用保険受給日数をかけます。自己都合の場合、10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日、となります。これが雇用保険受給金額となります。
再就職手当はそれに対して基本日額の限度額が低く設定され、また残日数により軽減されます。例えば120日の権利があるとしても、再就職が決まった場合、2/3以上(80日~120日)の場合、日額X残日数X50%が再就職手当として支給されます。
再就職手当がいくらもらえるか?これは前職の離席票でハローワーク手続きを行いますが、詳細はそこで決まります。事前にざっくりしりたいのであれば、退職6ヶ月の総収入を180で割って、それに係数(約6割前後だが上限額あり)をかけたものが基本日額。それに前職の勤続年数(正確には雇用保険加入年数)から割り出した雇用保険受給日数をかけます。自己都合の場合、10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日、となります。これが雇用保険受給金額となります。
再就職手当はそれに対して基本日額の限度額が低く設定され、また残日数により軽減されます。例えば120日の権利があるとしても、再就職が決まった場合、2/3以上(80日~120日)の場合、日額X残日数X50%が再就職手当として支給されます。
保険と年金について。昨年10月に退職後、厚生年金と社会保険から国民年金と国民健康保険に切り替えました。その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたの
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
その後、今年2月にパートで働き始め、パート先で各種社会保険に入れてもらえる予定でしたので市役所の人に相談したところ、2月分は国保&年金ともに支払わずに会社で手続きをしてもらうように言われました。しかし働き始めてすぐに主人の転勤が決まったため、5月でパートを退職することになり、雇用期間3カ月のため社会保険には入れてもらえなくなりました。
2月以降国保&健康保険ともに支払いをしていない状況ですが、今からでも2月の分はさかのぼって支払いができるのでしょうか。
また、5月に退職してからは働くめどが立っていないため、主人の扶養に入ろうと思います。
主人の会社から扶養の手続きの書類をもらってきたのですが、直近3か月の収入の証明を持ってくるよういわれましたが、これは1・2・3月の3カ月分でしょうか?(1月は働いていないので、無収入ですが失業保険を受給していました)それとも、働いていた9・10・2月の分の収入証明でしょうか。
9・10月は正社員で働いていたため収入が多く、その2か月を証明として出すと年収130万以上とみなされてしまうのではないかと不安です。
①保険、年金とも、その程度なら問題なく遡及納付できます。
自分から納付する期限の例が回答にありますが、取り立てられる期限(時効)は5年もあります。
②失業保険が、扶養に含む含まないは、勤め先の運用でかわります。
失業手当の受給額はHWの書類に書いてあるのですが、日額3612円以上だと扶養に入れないです。これは年130万を12月で割って、さらに30日で割った金額です。
ほかの給与所得なども上記と同様ですが、会社の書類では、給与所得と失業手当の区別が付くように、できればメモを加えるか、日額を示せるように受給証の写しを付けるなどします。
失業手当については、受給の見込み(いつまで受給するか)なども書いた方がよいですね。
これらは自己申告とはいえ、失業手当と扶養が重なると、あとからの罰則で返金など厳しい自体に陥ることがありますから、会社の
指示に従うなど気をつけた方がよいです。
記載するのは、直近ですから3月2月1月分でよいでしょう。
記載期間は、実際には多少所得がおおくてもかまわないのです。
扶養に入るときは、入る時点から向日12ヶ月の所得が130万円未満であることを示すことができれば良いだけです。
正直言って、なんのために過去3ヶ月をきかれるのか私にはわかりません。
これって聞かない職場もあるのですが、保険組合等のしきたりで調査するのだと思います。
自分から納付する期限の例が回答にありますが、取り立てられる期限(時効)は5年もあります。
②失業保険が、扶養に含む含まないは、勤め先の運用でかわります。
失業手当の受給額はHWの書類に書いてあるのですが、日額3612円以上だと扶養に入れないです。これは年130万を12月で割って、さらに30日で割った金額です。
ほかの給与所得なども上記と同様ですが、会社の書類では、給与所得と失業手当の区別が付くように、できればメモを加えるか、日額を示せるように受給証の写しを付けるなどします。
失業手当については、受給の見込み(いつまで受給するか)なども書いた方がよいですね。
これらは自己申告とはいえ、失業手当と扶養が重なると、あとからの罰則で返金など厳しい自体に陥ることがありますから、会社の
指示に従うなど気をつけた方がよいです。
記載するのは、直近ですから3月2月1月分でよいでしょう。
記載期間は、実際には多少所得がおおくてもかまわないのです。
扶養に入るときは、入る時点から向日12ヶ月の所得が130万円未満であることを示すことができれば良いだけです。
正直言って、なんのために過去3ヶ月をきかれるのか私にはわかりません。
これって聞かない職場もあるのですが、保険組合等のしきたりで調査するのだと思います。
失業保険手当について教えてください。
今現在、失業保険の給付制限期間中(9/23まで)です。
来週から週20時間未満のパートをしようと考えているのですが、支給開始後も引き続きパートをする場合(12月までの予定)、手当はもらえなくなってしまいますか?
ちなみに基本手当日額は6325円で、パートの日額は5600円になります。
どなたか詳しい方教えてくださいお願い致します
今現在、失業保険の給付制限期間中(9/23まで)です。
来週から週20時間未満のパートをしようと考えているのですが、支給開始後も引き続きパートをする場合(12月までの予定)、手当はもらえなくなってしまいますか?
ちなみに基本手当日額は6325円で、パートの日額は5600円になります。
どなたか詳しい方教えてくださいお願い致します
ご質問の場合は失業保険の基本手当でなく、「就業手当」が支払われる形になります。
計算ですが、基本手当日額X30%ですが、基本手当日額に上限があり、5,910円を超える人は5,910円X30%で、60~64歳の方の場合は4,765円X30%になります。
その金額が4週に一度の認定日毎に支給されることになります。
7日以上の契約で、週20時間以上、週4日以上の就労の場合は、契約期間内はオフの日も就労しているとみなされますから気をつけてください。
つまり、30%の上限=1,773円、週全部が契約期間だから週12,411円。
パートに週4日出ると、22,400円で合計収入=34,811円。
パートに出ないでいると、基本手当6,325円X7日=44,275円
週あたり1万円の働き損になります。
計算ですが、基本手当日額X30%ですが、基本手当日額に上限があり、5,910円を超える人は5,910円X30%で、60~64歳の方の場合は4,765円X30%になります。
その金額が4週に一度の認定日毎に支給されることになります。
7日以上の契約で、週20時間以上、週4日以上の就労の場合は、契約期間内はオフの日も就労しているとみなされますから気をつけてください。
つまり、30%の上限=1,773円、週全部が契約期間だから週12,411円。
パートに週4日出ると、22,400円で合計収入=34,811円。
パートに出ないでいると、基本手当6,325円X7日=44,275円
週あたり1万円の働き損になります。
離職証明というのは、6か月以内で退職した会社にも発行する義務があるのですか?失業保険と関係ないように思いますが
離職者が「欲しい」と希望すれば、それが保険給付につながらなくても、義務があります。
例えば・・・・
A社で2ヶ月、B社で3ヶ月、C社で10ヶ月勤務し、全て自己都合で退職したとします。
それぞれ1つの会社でみれば、受給資格は満たしていませんが、全てを通算することで受給要件を満たす場合が出てきます。
それなのに、どこかが離職証明書を書くこも手続きすることも拒否し、離職票が交付されなければ、その方は本来あるべき権利を行使することが出来ません。
これを回避することが必要なため、本人が望めば、会社には義務となるのです。
ただし・・・・退職から月日が流れ、もう受給の権利に関与しなく無くなっている場合には、いくら本人が希望しても義務は生じないことになっています。
例えば・・・・
A社で2ヶ月、B社で3ヶ月、C社で10ヶ月勤務し、全て自己都合で退職したとします。
それぞれ1つの会社でみれば、受給資格は満たしていませんが、全てを通算することで受給要件を満たす場合が出てきます。
それなのに、どこかが離職証明書を書くこも手続きすることも拒否し、離職票が交付されなければ、その方は本来あるべき権利を行使することが出来ません。
これを回避することが必要なため、本人が望めば、会社には義務となるのです。
ただし・・・・退職から月日が流れ、もう受給の権利に関与しなく無くなっている場合には、いくら本人が希望しても義務は生じないことになっています。
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