生活保護について。
彼氏が、鬱で無職です。
今は、働ける状況にありません。
親と暮らしていますが、親は生活保護です。
ですが、生活保護だけでは、どうにもなってません。
生活が苦しい原因のひとつに、親の金遣いの荒さもあるようで
もう家を出たいそうなのですが。
障害年金が出れば、家を出ると言ってるのですが
おりるのもいつになるかわからず・・・
失業保険も親にとられ、精神的にもかなりまいっています。
鬱の原因は親にもあるようで
これ以上一緒に生活していたら、大変なことになるような気がします。
どうにか助けてあげたいので
アドバイスお願いします。
お金を貸す以外で。
(すでにいくらか貸していてもう貸したくない。どうせかえってこないし。)
色々調べてみてはいるのです。
親と同居していては生活保護が受けられないそうなので
家を出て生活保護を受けるように薦めようかと思ってます。
実際は、申請をしたら住んでる家を訪問されるようですが
家がない状態でも、住居を決めて、見積もりを出して申請すれば
問題ないようなのですが・・・。
そもそも、そういう人(障害あり、無職、保証人なし)で
生活保護で生活することを前提に
住居が借りることはできるものなのでしょうか?
すぐにでも、家を出て生活保護を申請してもらいたいのですが
こういう条件で住居を探すこと自体が、
生活保護の申請を通すことよりも、もの凄~~~く難しいような気がするのですが。
彼氏が、鬱で無職です。
今は、働ける状況にありません。
親と暮らしていますが、親は生活保護です。
ですが、生活保護だけでは、どうにもなってません。
生活が苦しい原因のひとつに、親の金遣いの荒さもあるようで
もう家を出たいそうなのですが。
障害年金が出れば、家を出ると言ってるのですが
おりるのもいつになるかわからず・・・
失業保険も親にとられ、精神的にもかなりまいっています。
鬱の原因は親にもあるようで
これ以上一緒に生活していたら、大変なことになるような気がします。
どうにか助けてあげたいので
アドバイスお願いします。
お金を貸す以外で。
(すでにいくらか貸していてもう貸したくない。どうせかえってこないし。)
色々調べてみてはいるのです。
親と同居していては生活保護が受けられないそうなので
家を出て生活保護を受けるように薦めようかと思ってます。
実際は、申請をしたら住んでる家を訪問されるようですが
家がない状態でも、住居を決めて、見積もりを出して申請すれば
問題ないようなのですが・・・。
そもそも、そういう人(障害あり、無職、保証人なし)で
生活保護で生活することを前提に
住居が借りることはできるものなのでしょうか?
すぐにでも、家を出て生活保護を申請してもらいたいのですが
こういう条件で住居を探すこと自体が、
生活保護の申請を通すことよりも、もの凄~~~く難しいような気がするのですが。
とりあえず生活保護は最終的手段と考えて下さい。
この御時世で全国での保護申請が増えて審査も厳しくなっている状況です。
安易に考え思う程、簡単に保護認定される事はありません。
先ず最初は彼本人が出来る事は本人がしなければいけません。
障害年金の申請手続きはしてるのですか?
受給される可能性があるなら、多少時間が掛かっても手続きはした方が良いですよ。
また鬱病は通院治療しているのですか?
通院してないなら治療に専念する。
既に通院中の場合なら、医師から就労困難と診断書を書いて貰えるなら保護認定も高まります。
保護世帯の親と同居なら世帯分離しなければ、保護申請は出来ません。
住居に関しては地元、不動産会社をあたって、生活保護者での賃貸契約と事情説明すれば、どの不動産会社も物件情報は共有しているので対象物件を見つけてくれるはずです。
賃貸契約上、障害者でも特に問題はないでしょう。
保証人も保証会社を利用すれば大丈夫だと思います。
ただ、無職で収入ない状態だと難しいですね。
無職でも働く意思があるなら、能力に応じて就活する。
また個人で行く保護申請は、書類受理されにくいので控えて下さい。
保護申請は申請書類を受理して貰う事がとても大事な事なのです。
申請受理して貰う為にも事前に生活保護法にも記載されている地域民生委員の人に事前相談をして、助言アドバイスを貰う方が賢明です。
民生委員は担当区域の母子、保護世帯を把握しているので賃貸&不動産店舗等の情報も提供してくれると思います。
なので役所や福祉事務所に行く前に先ずは、最初に民生委員に相談して下さい。
先に述べたように現生活状況を民生委員に把握理解していて貰えば、最終的な保護申請時に民生委員に同行立ち合って貰えれば、ほぼ申請受理されるからです。
とりあえずは、必ず力になってくれる地域民生委員を調べて相談してみて下さい。
この御時世で全国での保護申請が増えて審査も厳しくなっている状況です。
安易に考え思う程、簡単に保護認定される事はありません。
先ず最初は彼本人が出来る事は本人がしなければいけません。
障害年金の申請手続きはしてるのですか?
受給される可能性があるなら、多少時間が掛かっても手続きはした方が良いですよ。
また鬱病は通院治療しているのですか?
通院してないなら治療に専念する。
既に通院中の場合なら、医師から就労困難と診断書を書いて貰えるなら保護認定も高まります。
保護世帯の親と同居なら世帯分離しなければ、保護申請は出来ません。
住居に関しては地元、不動産会社をあたって、生活保護者での賃貸契約と事情説明すれば、どの不動産会社も物件情報は共有しているので対象物件を見つけてくれるはずです。
賃貸契約上、障害者でも特に問題はないでしょう。
保証人も保証会社を利用すれば大丈夫だと思います。
ただ、無職で収入ない状態だと難しいですね。
無職でも働く意思があるなら、能力に応じて就活する。
また個人で行く保護申請は、書類受理されにくいので控えて下さい。
保護申請は申請書類を受理して貰う事がとても大事な事なのです。
申請受理して貰う為にも事前に生活保護法にも記載されている地域民生委員の人に事前相談をして、助言アドバイスを貰う方が賢明です。
民生委員は担当区域の母子、保護世帯を把握しているので賃貸&不動産店舗等の情報も提供してくれると思います。
なので役所や福祉事務所に行く前に先ずは、最初に民生委員に相談して下さい。
先に述べたように現生活状況を民生委員に把握理解していて貰えば、最終的な保護申請時に民生委員に同行立ち合って貰えれば、ほぼ申請受理されるからです。
とりあえずは、必ず力になってくれる地域民生委員を調べて相談してみて下さい。
契約期間満了の場合、失業保険はすぐもらえますか?
現在4月~3月までの1年契約(希望する限り更新可能)で働いています。
3年半勤めたのですが、次年度の契約は更新せずに3月でやめる事にしました。
先日、退職に関する書類をみていたところ「雇用保険被保険者離職証明書」という書類の
「離職理由」の欄に「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」と書かれていました。
周りからは3月の契約満期で退職する為に、4月から失業保険が受給されると聞いていたのですが、この場合は自己都合になって3ヶ月間の待機期間があるような気がします。
私は4月からの失業保険を頼りにしているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
現在4月~3月までの1年契約(希望する限り更新可能)で働いています。
3年半勤めたのですが、次年度の契約は更新せずに3月でやめる事にしました。
先日、退職に関する書類をみていたところ「雇用保険被保険者離職証明書」という書類の
「離職理由」の欄に「契約期間満了(労働者の意思により契約更新せず)」と書かれていました。
周りからは3月の契約満期で退職する為に、4月から失業保険が受給されると聞いていたのですが、この場合は自己都合になって3ヶ月間の待機期間があるような気がします。
私は4月からの失業保険を頼りにしているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
ご自分の意思で更新をしなかったのですから、自己都合となります。
契約満了に伴い契約更新の打ち切りを会社から言われた場合のみ直ぐもらえます。
契約満了に伴い契約更新の打ち切りを会社から言われた場合のみ直ぐもらえます。
労基法・法律詳しい方お願いします。
今の会社は従業員数11人ぐらいなんですが
私以外全員時給で
私は月給でもらっています。
ただ労災・社保・厚生年金・失業保険・は一切加入していない有限会社です。
ここ3ヶ月給料の遅配が続き
とうとうやっていけなくなり
11/20の給料締め日に2~3人以外解雇になります。
それを聞いたのが
11/4だったので12月5日払いの給料日に2倍払ってくれるのかと聞いた所
お金がないから無理。
6月ぐらいからの態度が悪いから払わないと言われました。
これって違法になりませんか?
今の会社は従業員数11人ぐらいなんですが
私以外全員時給で
私は月給でもらっています。
ただ労災・社保・厚生年金・失業保険・は一切加入していない有限会社です。
ここ3ヶ月給料の遅配が続き
とうとうやっていけなくなり
11/20の給料締め日に2~3人以外解雇になります。
それを聞いたのが
11/4だったので12月5日払いの給料日に2倍払ってくれるのかと聞いた所
お金がないから無理。
6月ぐらいからの態度が悪いから払わないと言われました。
これって違法になりませんか?
10人以下でしたら「個人事業」扱いになりますので、会社組織として営業登録しなくても良い場合があります。質問者さんの会社は微妙な人数ですね。
しかし有限会社ということですので、労災・雇用・社保には加入しなくてはならない条件ですが、一概に違反という訳ではないので、この辺は微妙な部分です。
労基法第20条に「解雇の予告」という項目があります。
<労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない>
解雇をする場合、使用者は30日以上前に予告解雇をするか、30日以上分(最低1か月分ですね)の平均賃金を支払えば労基法違反とはならない。という項目です。
質問者さんの会社の現状では労基法違反になっている可能性があります。なぜ「可能性」かと言うと、
「態度が悪いから支払わない」という雇い主の言葉がちょっと引っかかるからです。解雇予告を行わずに解雇できる理由として「労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき」と、あります。しかしこれらは所轄監督署長の認定が必要です。
分かりやすい理由で言えば、横領・傷害・2週間以上の無断欠勤などがありますが、業績悪化につながるような態度が所轄の監督署に認められれば解雇予告が除外されることになります。しかし真面目に働いて会社に貢献していたのであればこの事由が認められることはまずないです。
今出来ることは会社側とよく相談して自分にとってより良い方向へ持っていくことだと思います。やみくもに監督署(第三者)へ駆け込んだとしても監督署は違反の有無を確定する場所であって何も解決しませんし、雇用主側(当事者)の事情や考えもあるでしょうから、まず会社と話し合ってみてください。
当事者である会社側と話し合って何も解決しないのであれば、第三者機関の監督署へ出向いて力を借りるという方向がいちばん最良のように思います。
しかし有限会社ということですので、労災・雇用・社保には加入しなくてはならない条件ですが、一概に違反という訳ではないので、この辺は微妙な部分です。
労基法第20条に「解雇の予告」という項目があります。
<労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない>
解雇をする場合、使用者は30日以上前に予告解雇をするか、30日以上分(最低1か月分ですね)の平均賃金を支払えば労基法違反とはならない。という項目です。
質問者さんの会社の現状では労基法違反になっている可能性があります。なぜ「可能性」かと言うと、
「態度が悪いから支払わない」という雇い主の言葉がちょっと引っかかるからです。解雇予告を行わずに解雇できる理由として「労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき」と、あります。しかしこれらは所轄監督署長の認定が必要です。
分かりやすい理由で言えば、横領・傷害・2週間以上の無断欠勤などがありますが、業績悪化につながるような態度が所轄の監督署に認められれば解雇予告が除外されることになります。しかし真面目に働いて会社に貢献していたのであればこの事由が認められることはまずないです。
今出来ることは会社側とよく相談して自分にとってより良い方向へ持っていくことだと思います。やみくもに監督署(第三者)へ駆け込んだとしても監督署は違反の有無を確定する場所であって何も解決しませんし、雇用主側(当事者)の事情や考えもあるでしょうから、まず会社と話し合ってみてください。
当事者である会社側と話し合って何も解決しないのであれば、第三者機関の監督署へ出向いて力を借りるという方向がいちばん最良のように思います。
6/30付で自己退職 勤続18年です
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
申請期限は、退職日から1年以内ですが、
受給資格の期間も退職日から1年です。
なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。
所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。
失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。
所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。
余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
受給資格の期間も退職日から1年です。
なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。
所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。
失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。
所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。
余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
仕事が見つかりません・・
私は現在32歳の男です。
今までは主に販売接客業をしてきており、今年会社の廃業のために対退職しました。
就職活動をし始めて3ヶ月ほどたちました。製造業など、いろんな分野に飛び込みましたが、年齢と経験の無さで不採用になった会社がほとんどでした。実際は、経験不問と書いてあっても実際は難しいようです。
多少はこなせる事務の仕事も、ほとんどが女性希望で面接すら至りません。
販売接客業も、不景気のためか、社員の募集はほとんどなくアルバイトが多数です。年齢的にもやっぱり正社員で探したいのですが、こんな不景気の時期はやっぱりアルバイトでもいいからやっておいたほうがいいのでしょうか。
現在は、失業保険給付期間中で、ある程度の給付が受けられています。(正直、アルバイトするより、給付金のほうが多いのですが、なんか働いてないと体がなまってしまうような気がするのです・・。)
手に職、と言われるものが無い私のような人間はどう進んで行ったらよいのでしょうか。また、やっぱりアルバイトでもいいから働くべきでしょうか。
みなさまの良きアドバイスをお聞かせいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
私は現在32歳の男です。
今までは主に販売接客業をしてきており、今年会社の廃業のために対退職しました。
就職活動をし始めて3ヶ月ほどたちました。製造業など、いろんな分野に飛び込みましたが、年齢と経験の無さで不採用になった会社がほとんどでした。実際は、経験不問と書いてあっても実際は難しいようです。
多少はこなせる事務の仕事も、ほとんどが女性希望で面接すら至りません。
販売接客業も、不景気のためか、社員の募集はほとんどなくアルバイトが多数です。年齢的にもやっぱり正社員で探したいのですが、こんな不景気の時期はやっぱりアルバイトでもいいからやっておいたほうがいいのでしょうか。
現在は、失業保険給付期間中で、ある程度の給付が受けられています。(正直、アルバイトするより、給付金のほうが多いのですが、なんか働いてないと体がなまってしまうような気がするのです・・。)
手に職、と言われるものが無い私のような人間はどう進んで行ったらよいのでしょうか。また、やっぱりアルバイトでもいいから働くべきでしょうか。
みなさまの良きアドバイスをお聞かせいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
基本は正社員職を追及される一手だと思います。
時節柄、正社員職の求人が減るにつれパート・アルバイト募集が増える状況下ですが、だからこそ採用されやすいパート勤務に甘んじてしまうと抜けるに抜けられなくなるのがいま、なんですね。
「起業するには景気が一番良い時期でなく、むしろ最悪期に始めて続いたらそれが本物」という考え方がありますが、お勤めだって同じように、景気が良くないなりの時期に採用され、決して恵まれない条件で勤め続けることで血肉が出来上がることもいえます。
そのためには、事務に限らず求人をすべて「できそうな仕事」「出来ない仕事」「やりたくない仕事」に区分けし、次に「できそうな仕事」への応募の踏ん切りを確かめる、という手順に進めていきたいです。。。
…ぐっどらっく★
時節柄、正社員職の求人が減るにつれパート・アルバイト募集が増える状況下ですが、だからこそ採用されやすいパート勤務に甘んじてしまうと抜けるに抜けられなくなるのがいま、なんですね。
「起業するには景気が一番良い時期でなく、むしろ最悪期に始めて続いたらそれが本物」という考え方がありますが、お勤めだって同じように、景気が良くないなりの時期に採用され、決して恵まれない条件で勤め続けることで血肉が出来上がることもいえます。
そのためには、事務に限らず求人をすべて「できそうな仕事」「出来ない仕事」「やりたくない仕事」に区分けし、次に「できそうな仕事」への応募の踏ん切りを確かめる、という手順に進めていきたいです。。。
…ぐっどらっく★
主人の転勤の為に退職しなくてはなりません。本当に辞めたくないのですが、主人の会社では家族帯同が原則ということで、やむを得ず行かなくてはなりません。
1.この場合は退職理由は会社都合、自己都合どちらですか?やはり自己都合ですか?
2.自己都合や会社都合の区別は離職票に記載されるのでしょうか?
3.特定理由離職者に該当するのかな?と思っているのですが、該当するか否かの判断はどのタイミングで誰がするのですか?退職を申し出た時点で会社ですか?それとも離職したあとハローワークですか?
4.自己都合でも特定理由離職者に該当すれば失業保険の支給期間、待期期間などの面で優遇されるのですよね?
5.退職するにあたり失業保険などで損しないアドバイスなどあれば教えて下さい。
長々と失礼しました。働き出して前職と合わせて10年以上雇用保険には加入してます。前職と今の職とは7日しか空いてないのでこういう手続きがしたことありません。よろしくお願いします。
1.この場合は退職理由は会社都合、自己都合どちらですか?やはり自己都合ですか?
2.自己都合や会社都合の区別は離職票に記載されるのでしょうか?
3.特定理由離職者に該当するのかな?と思っているのですが、該当するか否かの判断はどのタイミングで誰がするのですか?退職を申し出た時点で会社ですか?それとも離職したあとハローワークですか?
4.自己都合でも特定理由離職者に該当すれば失業保険の支給期間、待期期間などの面で優遇されるのですよね?
5.退職するにあたり失業保険などで損しないアドバイスなどあれば教えて下さい。
長々と失礼しました。働き出して前職と合わせて10年以上雇用保険には加入してます。前職と今の職とは7日しか空いてないのでこういう手続きがしたことありません。よろしくお願いします。
1.貴方のご主人の理由は貴方の会社には関係ないことですね、自己都合退職です。
2.離職票には離職理由が書かれます(コード番号への○記入もあります)
3.特定理由離職者と認定するのはハローワークです、ハローワークへ離職票等を持参し雇用保険受給手続きの際に判定されます。
4.貴方の場合は、(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者の (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避、に該当しますので、特定理由離職者なんですが「正当な理由のある自己都合退職者」となり、特定受給資格者と同じ所定給付日数にはなりません、所定給付日数は自己都合退職者と同じです。
自己都合退職者との相違点は3ヶ月の給付制限期間があるかないかです。
5.損得の問題ではありませんが、転勤・引越し後に引越し先の地域を管轄するハローワークで受給申請されたほうがいいと思います、引越し前に現在住所を管轄するハローワークで手続きをしてしまうと、2度手間になりますのでご注意を。
2.離職票には離職理由が書かれます(コード番号への○記入もあります)
3.特定理由離職者と認定するのはハローワークです、ハローワークへ離職票等を持参し雇用保険受給手続きの際に判定されます。
4.貴方の場合は、(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者の (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避、に該当しますので、特定理由離職者なんですが「正当な理由のある自己都合退職者」となり、特定受給資格者と同じ所定給付日数にはなりません、所定給付日数は自己都合退職者と同じです。
自己都合退職者との相違点は3ヶ月の給付制限期間があるかないかです。
5.損得の問題ではありませんが、転勤・引越し後に引越し先の地域を管轄するハローワークで受給申請されたほうがいいと思います、引越し前に現在住所を管轄するハローワークで手続きをしてしまうと、2度手間になりますのでご注意を。
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