職業訓練を受講しながら空き時間でアルバイトをすることは
可能ですか?
その場合、失業保険の金額が変わりますか?
教えてください。よろしくお願いします。
可能です。
表向きは申請しなくてはいけませんが、(収入の度合いにより減額になります)バレナケレバ問題なし。
アルバイト者名を親族から借りて雇い主も了解なら尚結構。

ただしバレるとペナルティも含め3倍返し以上になることも覚悟しておくこと。
頑張ってください。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
職業安定所の職員に聞くと、雇用保険の被保険者に該当するかどうかは、先ず雇用契約書を見て、1週間の所定労働時間が20時間を超えているかどうかで判断するとか言っていますが、採用時の雇用契約書の内容(所定労働時間の定め)がどうであれ、
既に実態として、1年以上も恒常的に週20時間以上働いているのであれば、雇用保険の被保険者に該当すると思います。

このような場合は、本来、雇用契約を実態に合わせて見直す必要があり、それに合わせて被保険者の資格を取得することもできますが、

職業安定所に被保険者であることの確認の申請をして、遡及して資格取得することもできると思います。

雇用保険法の8条だか9条だかに、確認申請の規定があるので、ろくに法律を知らない職業安定所の窓口の職員に、こういう規定があるのだから、それに基づいて確認をしてくれと言えば、
「会社に申し出て相談してみて」なんて、体よく追い返されずに済むと思います。

雇用保険のことは職業安定所が窓口になるので、労働基準監督署に相談に行くのはスジ違いです。

遡及して資格取得できる期間は、確認日から2年です。もちろん、保険料も遡及して負担しなければなりません。

雇用保険の資格取得手続きについては、先ずは会社の労務担当者に相談するのがいいと思います。
会社がきちんと対応してくれないのであれば、職業安定所に確認申請をするしかありませんが、逆に、被保険者に該当しなくなるように、勤務時間を週20時間未満に減らされてしまう可能性もないとは言えません。

その辺のところをご注意ください。

なお、雇用保険というのは、任意加入の保険ではなく、1週間の所定労働時間が20時間以上で1か月以上働く労働者は、今の法律で被保険者に該当することになっている、いわば強制加入の保険です。(たぶん、そうなっていたと思います。)

ですから、裏を返してみれば、あなたが今までのような勤務状況で週20時間以上、過去の2年間を振り返ってみたときに、月に11日だったか14日だったか(雇用保険給付の受給要件です)働いた月が12月あれば、資格取得していなくても、失業時に職業安定所に確認申請をして、遡及して資格取得し、その上で失業手当を請求することが、法令上は可能だったと思います。

現実には、職業安定所の窓口の職員がどのような対応を取るかによって、また、こちらがどれだけ強く出るかによって、結果が異なってくると思います。
お役人に対しては、強く出ることが、しばしば良い結果をもたらすことになるみたいです。(経験則です。)
今のご時世、失業保険を貰いながら仕事を探すべきですか??職安の職員からまだ若いから焦らずと言われたのですが・・・。
来月、2回目での認定で支される予定です。ちなみに9社受けてるのですが決まりません
26歳の男です。回答よろしくお願いします!
あなたが生活をしていく上でお金に困らないと言うのであれば
失業保険の手続きは必要はないかもしれませんが
忘れた頃に年金、市県民税等の他に車を持っているのであれば
ガソリン代や任意保険第など色々あると思いますが...

あと、職業訓練コースで受講したいコースがある場合
ハローワークで失業認定されている事が条件となるので
(全てのコースではありませんが...)
その場合は、失業認定の手続きをした方が良いと思います。

あとは、あなたが何を基準に判断をするかですね。
就職活動ガンバッテ下さいね。
失業保険について質問です。
3月一杯で会社を退職(自己都合)します。当初は有休(3月は有休を消化)を含めて2、3ヶ月で集中的に面接を受けようと思っていました。
(そもそも考えが甘かったですが…)
ですが東北地方太平洋沖地震の影響で現在、宮城県内の求人はまったくと言っていいほどない状況です。
この状況が回復するのは最低でも1ヶ月、長ければ半年はかかると予想しています…
このような状態の場合でも失業保険の給付には3ヶ月の待ち期間?があるのでしょうか?
また、災害時の特例などはないのでしょうか?
ちなみに自己都合の退社ですが辞める理由は採用時の契約内容が年々変わっていき(勤務時間や休日など)その都度契約書に判子を押させられるという状況に嫌気がさしたのと同時に未来が見えなかったからです。(4月からまた契約内容が変わる予定だったので3月一杯で辞める事を決意した)

今のような状況になり次の職が決まってから辞めれば良かったと激しく後悔しています。
震災が理由での解雇もしくは休職状態の場合は特例措置が
適用されますが質問者の理由だと震災が影響している訳では
ないので残念ながら通常の失業給付条件が適用になると思い
ます。
職業訓練について質問です。
妹が1月から職業訓練に通っています。
3ヶ月の失業保険支払待機中だった昨年12月中旬~学校に入る1月上旬まで友人の手伝いで働いていました
。(ハローワークには働いていると伝えてます)
昨日月末処理?(給付金申請らしい)の書類を書いた際に訓練前(12月~1月中旬まで)の就業時間・給与額が多かった(週20時間超)こと、支払日が就学中に発生したこと(◯締の翌月◯日払)が少し問題になったらしく妹は失業認定書の記入を正確に調べて提出したそうです。
その際に学校の方に最悪就業停止になるかもしれないと言われたそうです。

私は妹からその話を聞いた時に納得がいかないのですが、妹は本当に就業停止になるのでしょうか、それとも注意で終わるのでしょうか。
妹は学校が色んなことが学べて楽しいと言っていたのにこの件以来(今後の収入も無くなり生活出来ないこともあり)かなり落ち込んでいます。

補足ですが、現在は引き継ぎの為週10時間くらい働いていますが来月くらいからは完全に辞めるそうです。
待機期間中なら問題ありませんが、学校が開始されたのに
仕事を続けていることが問題になっているのです。

職業訓練や失業保険は、無職で収入がなく困っている人の
ためにあります。仕事(収入)があるなら、そのお金で生活が
できますから、受ける必要ありませんよね?

来月といわず、今すぐに仕事を辞めてください。
退校になっても文句は言えません。
離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)



妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。

あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。

(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)

7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。


書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。

最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
どうしても間違った回答が多い「待期」ですが…

「待期」は失業の状態にあった日が「7日」です。退職の理由に係わらず「7日」必ず付きます。また、「待機」ではありません「待期」です。

給付制限の付かない場合(会社都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から支給対象となります。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則4週後の初回失業認定日に、待期の間と8日目以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間のうちに最初の入金があります。

給付制限の付く場合(自己都合等)は、7日の待期が経過したあと翌日から3ヶ月間(90日ではない)の給付制限に入ります。この給付制限があけたあとが支給の対象となりうる期間です。離職票を提出した「求職申し込み日」から原則16週後の2回目の失業認定日に、初回認定日以降の失業状態を確認されます。この日から概ね1週間後に最初の入金があります。

大雑把に言うと、
給付制限のある場合は申請日から1ヶ月後くらい、
給付制限のない場合は申請日から4ヵ月後くらい、
に、最初の入金があります(休祝日・年末年始により若干変動あり)。

日数・金額について
補足の内容でいくと、「自己都合」なら90日、「会社都合」なら120日になります。
1日当たりの額は、理由に関係なく決まります。

離職理由について
離職理由に異議がある場合、離職票提出時に申し立てることが出来ます。
職安が審査をしますので、詳しく状況を説明してください(証拠があればよかったですが)。
また、雇用均等室に相談されているようですが、退職については相談しましたか?
それが重要な判断材料になることがあります。
本人が会社と話をする必要はありません。
この異議申し立ては、必ず覆すことができるというわけではないのでご承知おきを。
場合によっては90日が120日になるかもしれない…としかいえません。

それから、そもそも出産・育児の期間であれば、「受給期間の延長」を先にするようになるかもしれませんが、出産・育児を理由に退職日の翌日から延長し、90日以上の延長をした場合は、給付制限はつきません。
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