転職後、3ヶ月で再離職します。失業保険は貰えますか?
【質問1】
以下の条件ですと、すぐに失業保険は貰えますでしょうか?
その場合、書類はAとBの2社分必要でしょうか?
①3月に1年勤めたA社を退社(自己都合) [勤務期間:07年4月~08年3月]
↓
②7月にB社に入社(試用期間3か月)
↓
③試用期間終了の9月末にB社を退社予定 [勤務期間:08年7月~08年9月]
※A社の退職時には、ハローワークに失業保険の申請などはしていません。
※A社とB社を合算すると、2年間で15ヵ月間雇用保険に加入しています。
【質問2】
B社の退職理由が、「会社都合」と「自己都合」では、支給条件は変わりますか?
今のところ、自己都合扱いで話が進んでいますが、よく考えると会社都合なので・・・。
それとも試用期間終了と共に解雇というのは、会社都合にならないのでしょうか?
【質問1】
以下の条件ですと、すぐに失業保険は貰えますでしょうか?
その場合、書類はAとBの2社分必要でしょうか?
①3月に1年勤めたA社を退社(自己都合) [勤務期間:07年4月~08年3月]
↓
②7月にB社に入社(試用期間3か月)
↓
③試用期間終了の9月末にB社を退社予定 [勤務期間:08年7月~08年9月]
※A社の退職時には、ハローワークに失業保険の申請などはしていません。
※A社とB社を合算すると、2年間で15ヵ月間雇用保険に加入しています。
【質問2】
B社の退職理由が、「会社都合」と「自己都合」では、支給条件は変わりますか?
今のところ、自己都合扱いで話が進んでいますが、よく考えると会社都合なので・・・。
それとも試用期間終了と共に解雇というのは、会社都合にならないのでしょうか?
その条件なら可能だと思います。ただ微々たるものかと思います。
最後の退職が会社都合なら条件は変わると思います。従って支給開始月も自己都合による退職より早まる可能性が高いです。試用期間終了も何も『解雇』なら会社都合ですよ。
次回の転職時に有利なのはもちろん『会社都合』です。会社が潰れたとかね・・・。
ただ『解雇』は『会社都合』と言うよりもあなたに何らかの問題があっての解雇では?そうでないのであれば大丈夫だと思います。
経歴を見る限り、1年勤めた会社を自己都合で退社、その後3ヶ月の試用期間を経て解雇、という事であれば私は採用しませんけどね。退職理由はよく考えて決めた方がいいですよ。
最後の退職が会社都合なら条件は変わると思います。従って支給開始月も自己都合による退職より早まる可能性が高いです。試用期間終了も何も『解雇』なら会社都合ですよ。
次回の転職時に有利なのはもちろん『会社都合』です。会社が潰れたとかね・・・。
ただ『解雇』は『会社都合』と言うよりもあなたに何らかの問題があっての解雇では?そうでないのであれば大丈夫だと思います。
経歴を見る限り、1年勤めた会社を自己都合で退社、その後3ヶ月の試用期間を経て解雇、という事であれば私は採用しませんけどね。退職理由はよく考えて決めた方がいいですよ。
失業保険の受給資格がありますか?
一般の会社に勤務していました。
その頃、開業税理士として登録いたしました。登録しただけで、開業届などの申請は税務署にしておりません。
一般の会社に勤務の傍ら、準備をしていこうと思ってました。
ところが、その会社が、倒産してしまい離職票をもらったのですが、
失業保険の受給資格があるのかがわからないので、
お教えください。
一般の会社に勤務していました。
その頃、開業税理士として登録いたしました。登録しただけで、開業届などの申請は税務署にしておりません。
一般の会社に勤務の傍ら、準備をしていこうと思ってました。
ところが、その会社が、倒産してしまい離職票をもらったのですが、
失業保険の受給資格があるのかがわからないので、
お教えください。
会社都合の場合は
7日間の待機期間の後に
給付日数になりますので、受給が早く開始になります。
基本手当の受給開始以後に
自営業の準備をされた場合は
再就職手当などの対象になります。
とりあえず
ハローワークで失業の認定をしましょう。
認定なしに2カ月後に開業した場合は
受給資格はありません。
補足について
ご自身で事務所を構えていなければ、
雇われていた税理士になります。
事務所を開設して独立することになると思われます。
雇われている場合、
仮に貴方が開業税理士であっても
提出書類は事務所所長の名前です。
雇用保険を払っていたのならば
資格はあります。
開業準備の内容について
ハローワークで正確な説明を聞いていただきたく思います。
単に開業税理士になっただけでは、
独立にはならないと思います。
7日間の待機期間の後に
給付日数になりますので、受給が早く開始になります。
基本手当の受給開始以後に
自営業の準備をされた場合は
再就職手当などの対象になります。
とりあえず
ハローワークで失業の認定をしましょう。
認定なしに2カ月後に開業した場合は
受給資格はありません。
補足について
ご自身で事務所を構えていなければ、
雇われていた税理士になります。
事務所を開設して独立することになると思われます。
雇われている場合、
仮に貴方が開業税理士であっても
提出書類は事務所所長の名前です。
雇用保険を払っていたのならば
資格はあります。
開業準備の内容について
ハローワークで正確な説明を聞いていただきたく思います。
単に開業税理士になっただけでは、
独立にはならないと思います。
雇用保険の再就職手当の受給資格について教えてください。
今月15日に、自己都合により4年働いた職場を退職しました。
そして、18日に失業保険給付の申請に行き、無事に手続きが済みました。
7日の待機ののち、待機満了してから、さらに3ヶ月待機して失業保険をいただける身です。
ここから本題なのですが、7日の待機期間中である20日にハローワークに行き、紹介状を出してもらい翌日21日に面接に行きました。
合否の連絡は、27日に連絡しますと言われています。
もし、27日に連絡があり、採用となった場合、再就職手当の対象に該当しますでしょうか?
今月15日に、自己都合により4年働いた職場を退職しました。
そして、18日に失業保険給付の申請に行き、無事に手続きが済みました。
7日の待機ののち、待機満了してから、さらに3ヶ月待機して失業保険をいただける身です。
ここから本題なのですが、7日の待機期間中である20日にハローワークに行き、紹介状を出してもらい翌日21日に面接に行きました。
合否の連絡は、27日に連絡しますと言われています。
もし、27日に連絡があり、採用となった場合、再就職手当の対象に該当しますでしょうか?
ハローワークの紹介であれば大丈夫ですよ。
自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間の最初の1ヶ月間はハローワーク紹介以外の就職には適用されませんが、ハローワーク経由なら受給は可能です。
但し、他の受給要件、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が必要です。
受給申請は就職日前日までに行ってください、できれば受給申請に行く日までに採用された会社の採用証明書(就職日以降に郵送でも可)を用意出来れば手間が省けます。
支給されるのは就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入状況の調査があり、両方が確認出来た時点で支給決定され、そこから約2週間後に振込となります。
自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間の最初の1ヶ月間はハローワーク紹介以外の就職には適用されませんが、ハローワーク経由なら受給は可能です。
但し、他の受給要件、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が必要です。
受給申請は就職日前日までに行ってください、できれば受給申請に行く日までに採用された会社の採用証明書(就職日以降に郵送でも可)を用意出来れば手間が省けます。
支給されるのは就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入状況の調査があり、両方が確認出来た時点で支給決定され、そこから約2週間後に振込となります。
派遣切り。更新のタイミングで派遣切りになった場合、すぐに失業保険はもえらえるのでしょうか?
長期の仕事ですが、3ヶ月毎に更新があります。
年内中にもしかしたら派遣の人員削減があるかもしれません。
その場合、更新時期に合わせて次の更新はないと企業側から言われた場合でも失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
例えば、
1月~3月まで契約が更新になり、4月以降の更新はないと言われ、3月末で終了となる場合。
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
長期の仕事ですが、3ヶ月毎に更新があります。
年内中にもしかしたら派遣の人員削減があるかもしれません。
その場合、更新時期に合わせて次の更新はないと企業側から言われた場合でも失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
例えば、
1月~3月まで契約が更新になり、4月以降の更新はないと言われ、3月末で終了となる場合。
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
まず、派遣会社に、「退職理由が”会社都合”」であるとの書面を取ってください。
離職票に会社都合あれば、3ケ月の待機期間なく失業保険を受給できます。
会社都合ですから、退職届の提出を求められても応じる必要はありません。
かなり多くの派遣会社が”会社都合”による退職を、嫌う傾向があり、
もし退職届を提出すれば、離職票に自己都合と記されてしまう危険があり、
派遣会社はコレを証拠に、会社都合での離職票発行を拒めてしまいます。
なお、離職票について法は2週間以内に本人に発行するよう求めていますので、
この点も、あらかじめ、派遣会社に確約されておくと良いでしょう。
どちらの派遣会社さんに所属されているか分かりませんが、
杜撰な事務を平気でする会社が多いので、念には念ですよ。
ご参考になれば良いのですが。
離職票に会社都合あれば、3ケ月の待機期間なく失業保険を受給できます。
会社都合ですから、退職届の提出を求められても応じる必要はありません。
かなり多くの派遣会社が”会社都合”による退職を、嫌う傾向があり、
もし退職届を提出すれば、離職票に自己都合と記されてしまう危険があり、
派遣会社はコレを証拠に、会社都合での離職票発行を拒めてしまいます。
なお、離職票について法は2週間以内に本人に発行するよう求めていますので、
この点も、あらかじめ、派遣会社に確約されておくと良いでしょう。
どちらの派遣会社さんに所属されているか分かりませんが、
杜撰な事務を平気でする会社が多いので、念には念ですよ。
ご参考になれば良いのですが。
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