傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
会社都合で退職する場合の退職金や失業保険について
退職と失業保険に詳しい方、教えてください。
友人の話です。15年勤めた会社の業績が悪くなり、12月に社長が全従業員(5名)へ
「人を減らすか、賃金を減らすかしたい」と申し入れをしたそうです。
友人以外の社員は扶養家族があり、友人は「自分が一番身軽だから」と辞める事にしました。
(しかし友人はマンションを買ったばかりなのです)

1月末に辞めるそうですが、詳しく聞いてみると、
退職金は出ず、元々残業代も付かないため失業保険の給付額についての準備も出来ないようです。
今は次の職を探しながら働いている(休日はバイトもしている)状態です。

会社都合の退職であっても、会社は退職金(または給与の数か月分など)を支払わなくてもいいのですか?
また、失業保険を受けるにあたっての準備や注意があれば教えてください。
友人を有利に退職&再就職させてあげたいのです。よろしくお願いします。
残念ながら「退職金有」という規定が就業規則に無い限り、退職金は出ません。
簡単に言うと、本来退職金は「会社の好意で払います」ということなので義務ではないんです。
失業保険はお近くのハローワークで聞くのが間違いがなくて良いです。
会社都合ということなので、給付までの期間は多少短くなるはずです。
失業保険のけんで、質問させていただきます。

この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。

会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。

退
職は、自分の中でも決めています。

それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?

後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
失業保険という保険はありません。。雇用保険になります。

病気の治療はどうなさいますか?
病気が原因で会社を辞められるのであれば、治療専念ということで雇用保険の求職者給付も受給できませんが、受給期間の延長はできます。
病状がよく働くことができるのであれば、医師の労務可能の診断書等が必要になる場合もあります。そちらを離職票と一緒にハローワークに提出することで、受給可能とはなりますが。。。
ただ、失業したからといって受給できるものではありません。。

求職者給付は、離職後、ハローワークにて求職の申し込みを行い、いつでも就職できる状態であり、就職できる環境及び能力、体力があり、かつ積極的に就職活動しているにも関わらず、就職することができず、失業の認定を受けた場合に限ります。
病気で就職することができないのであれば、その時点で就職できる能力がありません。。
病気治療に専念するのであれば、いつでも就職できる状態ではありません。

体のことを一番にかんがえ、ハローワークで相談しつつ、正規の手続きをしましょう。
扶養ついて聞きたい事があります。初めての質問です!無知ですが詳しい方教えて下さい。
今年の6月に結婚と引越しに伴い派遣で勤めていた会社を退職しました。今年1月から7月までに頂いた総支給額は142万円・手取りで122万円です。 その後に失業保険を90日間もらい3ヶ月間だけ、国保と年金を自分で払ったのちに夫の扶養に入りました。扶養は総支給額が103万円や130万を超えたら入れないと聞きますが、これは問題がないのでしょうか? ちなみに夫は自衛隊です。来年確定申告をするときに余分なお金などを支払うのか疑問で質問をしました。 分かる方がいましたら教えて下さい。 また、これから3ヶ月間くらいパートに出ようと思っていますがないか問題はあるのか知りたいです。回答お待ちしています!
まず、所得税の扶養に関して言えば、
総支給額が142万という事ですので、所得はそこから給与所得控除の65万差し引くことになります。
また、ご自分で払った国保と年金も控除出来ます。
源泉徴収票を受け取っているかと思いますので、手取りは無視して支払った社会保険料も控除出来ます。
生命保険料控除も使えますので、ご自分の分は控除して下さい。
今年に関して言えば、所得税は扶養で配偶者控除に出来ると思います。
確定申告で源泉徴収票を持って還付手続きをしに行ってください。

次に社会保険の扶養ですが、これは総収入で130万超えると扶養を抜けることになります。
ただ、今年の場合は会社を退職してしまっているのでそのまま扶養に入れます。
今後、パートに出た際に扶養のままでいたいのであれば総収入で130万を超えない様に働いて下さい。
また、自衛隊の場合は扶養(家族)手当等でているようでしたら、扶養手当の枠もあるかと思います。
103万未満の場合が多いようなので、その場合は扶養手当の範囲でのお仕事にされた方がいいかと思います。
多分、扶養手当の方が130万まで働いた場合の収入増加よりも多い可能性が高いかと思います。

失業保険は所得税の収入には入りませんのでまったく無視しても大丈夫です。
失業保険の延長申請について教えて下さい。
ケガ、妊娠により退職致しました。失業雇用保険延長申請の際、退職理由をどちらかに絞らなくてはいけなく、延長が長くできる妊娠を勧められて申請し
ました。
退職前より傷病手当金を健康組合より頂いており、今後も対象となるので雇用保険延長申請書を提出する様に組合より求められました。
雇用保険延長申請の延長理由をケガに変更することは可能でしょうか?
退職後、健康保険組合であなたご自身の任意継続健康保険に加入の手続きをされたと思います。あなたが心配されているのは 怪我によって労務不能となりそれにより傷病手当金の支給を受けているのに 期間延長届の理由は妊娠にしたので傷病手当金が受けられなくなるのではないかと思ってではありませんか?

失業給付金と傷病手当金を同時に受給することは出来ません。あなたの手元に延長届があると 折りを見て誤ってハローワークに延長届を提出し失業給付金の手続きができてしまうことがないように管理するためです。

なので 心配であるならば 健康保険組合に電話されるのではなく 全国健康保険協会に質問として電話されてはいかがですか? 怪我で退職後も傷病手当金の受給の対象となる為に任意継続に加入し、失業給付金 期間延長届を保険者に提出するのですが延長届の理由を 怪我ではなく妊娠したので妊娠にしてしまったが その理由が解ると 傷病手当金は 打ち切りにされてしまいますか?」と聞いてみてはいかがですか?
国民健康保険と失業保険について教えていただきたいです。
遠距離恋愛をしていた婚約者と同棲するために、今月の10日に仕事を辞めました。3月から、新しい土地での生活になります。年金の手続きはしたのですが、健康保険は父の扶養に入れるかもしれないと聞いていました。その為には、離職表が必要だからと父に言われました。勤めていた会社に問合せた所、離職表は3月以降にしか届かられないとのことでした。私は、引っ越し先で少し落ち着いたら仕事をしたいので、失業保険をもらいたいと考えているのですが、失業保険の手続きをすると健康保険は父の扶養には入れないのでしょうか?
実際問題として、お父さんと別居したなら、その時点でお父さんの健康保険の被扶養者でいられなくなりますが。

ルールとしては、
・健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」……手当の日額が3611円以下に限る。3612円以上なら、支給開始から終了までは条件を満たさない。
・保険者が「何々健康保険組合」……組合によっては、手当を受けるつもりなら、手続き前・支給制限中を含め、受給終了まで条件を満たさない。
という扱いです。
※ご主人の健康保険の被扶養者になる場合も同じ。


しかし、お父さんの勤め先が「離職票」を要求する理由が何であるかは分かりません。
・退職した(健康保険から脱退した)証明として、資格喪失証明書の代わりと認める。
・手当日額を確認し、支給開始後も条件を満たすかどうかの判断をする。
・受給するつもりなら条件を満たさないというルールなので、受給できないよう離職票を預かる。
どれであるかは判断できません。

ルールについて、保険者に問い合わせて下さい。



〉離職表は3月以降にしか届かられない
そのようなことはありません。

「手続きは締め日に給与計算をした後でよい」という誤解があったり、「1人分だけ計算するのは面倒だから締め日に在職の人とまとめて計算する」という会社があったりしますが、間違いです。
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