失業保険の延長期間とは、受給も含めての期間なのでしょうか?
現在、育児による失業保険の受給延長中です。産休・育休を経て平成22年3月中旬に退職しました。

今年、平成24年の3月中旬に子どもは3歳の誕生日を迎えます。
延長期間がその日までというのは理解しているのですが、延長とは、受給開始手続きのリミットのことですか?
受給もすべて含めての期間のことでしょうか?

後者なのかなと思い調べたのですが、はっきりとわからずに困っています。

受給も含めてとなると、私の勤続年数だと90日の受給となるようなのですが、
11月中には手続きを終えないと間に合わない計算になるかと・・。
ざっくりとですが、この計算で合っていますか?


事情ですぐハローワークなどに行けない状況で、教えていただけると助かります。
受給期間も含めてとなります。またハロワの人はわかりやすく子供が3歳になるまでと言ってますが、実際には退職後4年までですから注意してください。もし産前で退職している場合は子供の誕生日よりは前になります。
また、90日の受給期間であれば、本来なら給付制限期間が3ヶ月ありますが延長をしている場合はその給付制限期間を延長期間に含みますので、実際には手続きをして7日間の待機期間のみで給付が始まります。おそらくまだ大丈夫だろうと思いますのでもう一度退職日から確認してみてください。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。

①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?

無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

質問するカテゴリを間違えてますが。

1.税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。基準も別です。

・ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの所得金額によります。ですから、12月31日に、「今年は控除対象配偶者だった」「控除対象配偶者ではなかった」ということが確定します。
「何月何日から」という性質のものではありません。

税法では、基本手当は「収入」に数えません。
今年のあなたの収入が給与だけで、「源泉徴収票」の「支払金額」が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたは控除対象配偶者だったとして申告可能です。

被扶養者・第3号被保険者の資格は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日に得られます。
※基本手当は1日ごとの支給です。1日ごとに「この日は支給。この日は不支給」と判定します。その判定を毎日やるのは大変なので4週間ごとにやっているだけです。

現実に手続きできるのは、任意日に受給終了印を押してもらってからです。

ところで、あなたは個別延長給付の対象にはならないのですか?

2.「12月分」ではありません。

健康保険の被扶養者になり、国保を脱退すると、国保の保険料の精算が行われます。
国保料は「月幾ら」ではなく、「年幾ら」という計算で、それを分割払いしている形です。

脱退すると、加入月数に応じた年額が再計算され、納付済みの額との精算になります。

ところで、納付期限が「毎月10日」だそうですが、本当に「国民健康保険料/税」ですか? 「健康保険」を任意継続しているのではなくて?
派遣社員として働いていますが、契約期間が長いので雇用保険に入る事が出来ました。
雇用契約が切れた時、(次の職が決まらなければ)失業保険が受給出来ると思いますが、
こういった「派遣契約が切れる」と言った場合「自己都合退職」になるのか「解雇」のような形になるのかどちらでしょうか?
上の方のいうとおり自己都合にはなりません。
というのが表向きの意見です。

ただ、あくまでも一般論としてですが・・・
派遣会社としては自己都合にしたいみたいでした。
3年以上働かないと失業保険はもらえないですよね?
それに待機が3ヵ月あります。
その間に仕事を紹介しますので・・・という感じでした。
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