失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)

1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?

全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。

被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
妊娠26週の妊婦ですが、会社を辞めた場合失業保険は受けれますか?
今は妊娠26週で、正社員で働いています。

妊娠6週のときに切迫流産で2ヶ月半くらい自宅安静のため欠勤し、今度は張り・痛みが激しいため薬を飲みながら働いていますが、切迫早産になる可能性があると医師に言われ仕事を休むか辞めるかしたほうがいいということでした。

入社してまだ1年なので、欠勤できるのは90日。
すでに二ヶ月半休んでしまったのでまた休むと解雇になります。
以前休んでいる間にいわれました・・・

その時は傷病手当を申請しましたが・・・
今回も診断書が出された場合傷病手当が受けられるのか・・・
解雇になった後、失業保険はうけれるのか?

普通に辞めた場合、失業保険は受けれるのか?
毎月いくらくらいもらえるのか・・・

いいアドバイスがあればお願いします。

産休育休で毎月お金がはいると思って毎日がんばって来ましたが、お腹の張りが毎日増すばかりで・・・

入院したら意味がないので・・・


よろしくお願いします
まず妊娠に伴うトラブルでの欠勤を理由に解雇は通常してはいけない事になっていますけど、どこも厳しいので可能性としてはあり得ますよね。
お仕事は産休を取得して復帰予定だったのでしょうか?

とりあえず職場に相談し欠勤を認めてもらえないか相談されてはいかがですか?
欠勤を取得する場合、傷病手当の申請は可能だと思いますよ。

認めてもらえずに辞める場合、失業保険は妊娠中仕事につける状態ではないのでもらう事は出来ません。
延長手続きをして産後働ける状態になってからの給付になります。
失業保険は産後になりますが収入や期間で違うので一概にいくらとは言えません。

私も切迫早産で28週から入院しましたが、今は仕事を無理に続けて早産になる方が赤ちゃんも主様にも良くないのでしっかり職場に相談し、最悪は辞め延長手続き、産後仕事を出来る状態になってから失業保険の給付を受けられた方が良いと思いますよ。
入院中28週か29週で早産になってしまった方がいらっしゃいましたが、子供だけ入院が長期に及び大変そうでした。

職場に理解してもらえると良いですね。
失業保険の不正受給。

友人が失業保険を不正受給をしているようです。
去年の12月に会社を自己退職して、1月から知人の建設関係の仕事をしているようなのですが、個人会社(一人親方)のよう?
で、福利厚生もないし源泉徴収もでないので失業保険を受給してもばれないとのこと。

まわりにもそうやって失業保険を受給していた人が多くいるようです。

そういう人たちは密告以外にバレることはないのでしょうか?

ハローワークはアポなし自宅訪問や、電話連絡などはしないんですか?妻子もちなのになかなか就職しないで失業保険をもらってるということで、調査の対象などに目をつけられないのか不思議です。

友人は妻子を抱えているため、不正受給がもしばれて、三倍返還のペナルティがふりかかったらどうするつもりなのだろう…とこちらも話を聞いていて心配になってきました…
遅かれ早かれ発覚しますよ
源泉徴収がなくてもほんの些細なことから芋づる式に発覚する話をよく聞きます
それに失業給付金も生活保護と違い短期間しかもらえません
失業給付が終了したら福利厚生をしてない会社にいても将来性は真っ暗ですから、すぐに別の仕事を探すでしょう
その時に離職票が作成されたら発覚しますし、離職票がなくても履歴書やハローワークで新たに仕事を探したときに、これまでの生活について何かしらのボロが出て発覚するでしょう
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)

質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
学校に通えば失業保険は出ません。
ぎりぎりまで働いて3/末で退職し、4月から学校に通うほうがいいのではないかと思います。

もし失業保険をもらうのであれば、さかのぼって退職しなくてはいけません。
自己都合ならばだいたい半年はかかりますので、そうなると単純に換算すれば9月末には退職となってしまいます。
ですが、3カ月待機してその後、支給となりますが住民税、健康保険料、国民年金等の支払いもしなくてはいけません。
そして、4月からも同様に税金の支払いもあるので、結構辛いです。

傷病手当のデメリット??1年以上健康保険に加入されているのであれば、そして退職前に傷病手当を申請されているのであれば、退職後も医師が認めるかぎり(最大1年半)傷病手当金は支給されます。
ただし、その間は失業保険はもらえません。

退職後も傷病手当金をもらって生活するか?(医師に書いてもらわないといけないので病状がどうかって問題がありますが)
雇用保険との併用はできませんが、疾病による退職であれば、もし認められれば給付制限期間だけはなくなるかもしれません。
ただ、4月から学校に通うのであれば、ぎりぎりまではたらいて退職した方が支出面では一番よいのではないかと思いますが・・・・。
失業保険の一回目の認定日に「職業相談」のはんこを二個もらいました。初回の認定日には職業相談がありますので早めに来て下さい。
とのことだったのですが認定窓口で名前を呼ばれ、「一週間後に振り込まれます」との会話のみで「職業相談」のはんこを一つもらいました。もう一つは同じ日に自分できちんと職業相談をしたものです。認定窓口でもらったはんこもカウントして計2回の職業相談をしたということでいいのでしょうか?
本来は、職業相談までしないとはんこはもらえないんですよ。
初回認定日だけは窓口を通って帰るようにされてるようですが、そうでもしないとほとんどの人はそのまま認定が終わったら帰ると思います。
だから、パソコン閲覧だけ等でもはんこ押したりされてるんです。
そうしないと、就職活動実績が足りなくて次の認定で実績が足りない人が多くなる可能性が高いので、その辺りのことを安定所も分かってるからはんこを押すんです。

因みに、1回目の認定日と初回の認定日とは??
ひょっとして1回目の認定日とは、説明会のことですか????
振込も、1週間後に振り込みますとか、はっきり言われないはずです。安定所で振込日はわかりませんから。
そのくらいを目安にしなさいという意味の気がします。

それと、同じ日にもらったはんこは多分1回としかカウントされないはずです。
別の日にもう1つはんこをもらった方がいいですよ。
就職活動実績は「最低」2回なので、あと1回必要だと思います。
ですが、安定所によって違う可能性もあるので、確認されることをお勧めします。
失業保険について
妊娠・出産の為に退職して、2年間受給期間の延長の
手続きをしました。

働きたいけどやっぱりまだまだ子供も小さいし、
2世帯住宅とはいえ、義両親も同じ屋根の下に住んでるので
(面倒を見てくれる大人がいるから?という理由らしい)
保育園にも入れず・・・、といった状態で、失業保険の受給を
受けることは不可能でしょうか?

また、仮に受給できたとしたら、扶養は外されてしまうのでしょうか?
(それは困ります)
手取り20万くらいだったとしたら、いくらぐらい給付されるもの
なのでしょう?あいまいな情報でスミマセン。
ご教授下さい。
失業給付の受給要件としては働く意思と働く環境ができていればいいわけで、子供を預けられる状態であればそれが保育園でなくてはならないものではありません。
ご両親が見てくれるのも、十分な働く環境と考えていいと思います。

jinjikanribuさん
被扶養者でない人が失業給付受給の対象なのではありません。
失業給付を受給していると、原則健康保険の被扶養者で居られなくなります。

健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の資格は、年収が130万未満です。
失業給付の基本手当日額が3,612円以上あると年収換算で130万以上となり、被扶養者資格を失います。

基本手当の額は、手取から計算するのではなく総支給額からの算出です。
通勤手当も含みます。
ただし、手取20万ならば、総支給額からの算出で軽く3,612円を超えるでしょう。
基本手当受給中は被扶養者資格を失いますので、ご自身で国民健康保険加入および国民年金第1号被保険者として保険料を納めなくてはなりません。
もらうものはきちんともらって、払うべきものを払わないというわけにはなりません。
そちらの方が、困ります。
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