失業保険金のことでお伺いしたいのですが
今失業保険の手続き中に仕事をさがして2日間働いてみたのですが
やめました。
一旦働いたらお金をもらわなくても失業保険金はもうもらえないのですか?
そんなことはありません

働いた日にち、場所(会社名)、作業内容をメモしておいてください
失業保険受給中の場合は、毎月1回、ハローワークでの報告日に
その働いた事実を報告しなければなりません

そうすると最初に、受給金額をさげて支給してもらうか
働いた日数分、受給日数を延期するかを選択することになります
後者の方を選んだ方がいいでしょうね
今失業保険の給付制限中なんですが、その間に派遣会社の面接・登録会に行った場合、
失業認定申告書にはその事は書いてもいいのでしょうか?またその場合、職業相談でいいのでしょうか?
派遣会社への単なる登録は、就職活動実績にはなりません、ときちんと書いてあります。

その時に具体的にどこかの会社を紹介されたのであれば、実績にカウントできますけどね。

ちなみに、職業紹介の会社に相談・登録することは実績にカウントできます。
失業保険について。
結婚をするので、12月で退職するのですが、
1月に人が足りないとかで、1日だけ仕事に出る事になりました。

この際、失業保険はどうなるのでしょうか?
それとも1月9日付けでの退職の方がよいのでしょうか?

契約社員とかではなく、会社での登録スタッフという感じで、
時給制、
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税
以上の社会保険料。
勿論、有休、ボーナスは無しです。

この際、お世話になったからと、無償でお手伝いした方が良いのでしょうか?
退職理由は結婚の為の自己都合でよろしいでしょうか?その前提で説明いたします。(仮に12月31日退職として、1月1日以降)本人が離職票(12か月以上・1か月11日以上労働の雇用保険被保険者であること)をハローに提出します。7日間待機期間+3か月の給付制限が基本(例外もあるので、ハローワークで確認)あくまで求職活動が前提です。結婚し専業主婦になる場合は、失業とみなされません。仮に失業給付認定されたとして、7日+3か月後に支給開始しますが、その際用紙にアルバイトなどで、賃金を得た月日・会社名など記入報告します。1日分を除いた給付額支給になります。但し後日虚偽の申請したことが判明した場合、3倍返しとなりますので、きちんと申告のことお忘れなく。1日働くのならアルバイト扱いで賃金支払してもらう。
当然1日労働の場合、健康保険、厚生年金、雇用保険は控除されません、(加入出来ません)但し所得税は支給額により控除される場合あり。また、労災保険は1日でもアルバイトでも適用されますので、労災事故などはカバーされます。(保険料は本人控除ありません)。 もっと知りたい場合お近くのハローワークの給付課へ相談ください。
派遣の会社都合による失業保険申請について。

派遣先の金融機関での契約が会社都合により、9月末までとなりました。

派遣会社(大手派遣会社で
す)に失業保険がすぐもらえるのか尋ねると、
「1ヶ月くらい様子見て、それでも決まらない場合に申請する人が多いです。一度失業保険を受給すると、また雇用保険の手続きが面倒ですね。」とのこと。
これは、きっと派遣会社が面倒に思ってるのだろうと思い、福利厚生に詳しい友達に相談したところ、やはり派遣会社が面倒に思ってるのではないか、と。

次の仕事も、経験の長さから金融を考えてましたが、現況では金融が一番厳しいと判断し、他の業界にシフトしたいのですが、
未経験と、30代後半という事で、是非とも職業訓練学校に入りたいと考えてます。
このご時世、職業訓練学校も倍率が高いようですが、
そこで、ここからが質問なのですが、
派遣会社には失業保険をすぐ申請するつもりですが、
職業訓練校に入れればそちらの方にシフトすれば良いですが、
職業訓練校に入れなかった場合、失業保険をすぐ申請する事で、派遣会社が仕事を紹介してくれない等、不利にならないか、と。
いつ、どのタイミングで失業保険の申請するのが良いのでしょうか?

また、職業訓練学校について、入学は今からでも間に合うのでしょうか?
今の仕事は9月末までですが、それまでの間にハローワークに出向いて手続きを済ます事は出来るのでしょうか
大変失礼な言い方をしますが、あなたも福利厚生に詳しいというご友人も、派遣労働の制度や仕組みを全く理解していらっしゃらないようです。
まず、あなたの雇用関係は、派遣先の金融先ではなく、派遣元である派遣会社との間にあることを認識してください。
つまり、金融会社が行った行為は、あなたに対する解雇ではなく、派遣元会社との労働者派遣契約の解消であり、あなたはまだ派遣会社に在籍している状態なのです。
派遣会社は、あなたとの残った労働契約期間について、新たな派遣先を紹介するか、労働基準法で定められた休業手当を支払う義務があります。
1ヶ月たっても新たな派遣先が見つからない場合、派遣会社はあなたとの契約を打切り、会社都合退職による離職証明書を発行することになります。
派遣会社の方のおっしゃっていることは決して間違っていません。
1ヶ月待たず、今すぐあなたのほうから派遣会社との契約を打切れば、自己都合退職になってしまいます。
そもそも、雇用保険の基本手当受給の申請をするということは、派遣会社とあなたとの契約の打切り後であることが前提なのですから、派遣会社に仕事の紹介を求めること自体が不可能になるのです。
通常、職業訓練校は4月開講のコースが多いですが、他の月開講のコースもあるはずですから、ハローワークで問合せてみましょう。
また、基本手当など失業等給付は、あくまでも失業者に対して支給されるものですから、在職している状態での支給申請はできません。
ただ、ハローワークに再就職先の紹介を求めることは、在職中でも可能です。

「補足」に書いていらっしゃる、1ヶ月を待たずに雇用保険の資格喪失手続が行われる場合というのは、派遣元会社との雇用期間満了の場合のことなのです。
雇用期間が満了する場合、満了期間までに派遣元会社が次の派遣先を紹介しない場合、派遣労働者が引続き同一派遣元会社での就業を希望しない場合は、あなたが書いていらっしゃるようにすぐに雇用保険の資格喪失手続を行ってもらえます。
ただ、ご質問のケースでは、本来の雇用期間が満了していないわけですから、このケースには該当しないと考えられますが、派遣契約の打切りによって、派遣会社があなたとの雇用期間そのものを前倒しして、その時点であなたとの雇用契約そのものを打切るのであれば、派遣会社が即時に手続きを行わなければならないのは言うまでもありません。
要は、派遣先金融機関と派遣元会社との派遣契約打ち切りの時点で、あなたと派遣会社との間に雇用関係が引続きあるのかどうかがポイントになるのです。
なお、派遣会社が雇用期間を前倒しせずに、あなたを本来の雇用契約期間について引続き在籍させる場合、次の派遣先が決まらない間については、先述のように労働基準法で規定された休業手当を派遣会社に対して請求することができます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
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