結婚後の失業保険手続きについて。
いつもお世話になっています。
結婚・転居するにあたり通勤困難になってしまうため、8月10日で会社を退職し、
9月中旬に引っ越し・入籍します。
結婚後、仕事を探そうと思うので失業保険の手続きを行う予定です。
本日、離職票が手元に届きました。
そこで質問なのですが、失業保険の手続きは、結婚後の土地のハローワークで行えばよいのでしょうか?
今の住所の管轄ハローワークで手続きしておいても、結婚後の管轄ハローワークにおいて引き続き対応していただけるのでしょうか?
二度手間になりますか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっています。
結婚・転居するにあたり通勤困難になってしまうため、8月10日で会社を退職し、
9月中旬に引っ越し・入籍します。
結婚後、仕事を探そうと思うので失業保険の手続きを行う予定です。
本日、離職票が手元に届きました。
そこで質問なのですが、失業保険の手続きは、結婚後の土地のハローワークで行えばよいのでしょうか?
今の住所の管轄ハローワークで手続きしておいても、結婚後の管轄ハローワークにおいて引き続き対応していただけるのでしょうか?
二度手間になりますか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
chuntakimiさん
〉以前は正当な自己都合退職者と言いました
そんな用語はないし、いまでも(離職理由が)「正当な理由のある自己都合」であることには変わりありません。
「正当な理由のある自己都合」による離職者の一部を「特定理由離職者」とした、ということです。
〉H24.3.31までは、雇用保険の特例期間中です。
何が「特例」かというと、(被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ない場合に限り)所定給付日数が特定受給資格者と同じになる、という点です。
特定理由離職者制度自体が「特例」なわけではありません。
〉特例期間中であるため、受給中の国民健康保険が、特定理由離職者は、昨年度所得を1/3にして、試算する為、大変安くなる
・雇用保険の「特例期間」であることと、国民健康保険料/税の軽減とは関係ありません。
・「(基本手当の)受給中」ではなく、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで」です。
・「昨年度所得を1/3」ではなく、「前年の給与所得金額を1/3」です。
※「試算」ではなく「計算」「算定」。
〉以前は正当な自己都合退職者と言いました
そんな用語はないし、いまでも(離職理由が)「正当な理由のある自己都合」であることには変わりありません。
「正当な理由のある自己都合」による離職者の一部を「特定理由離職者」とした、ということです。
〉H24.3.31までは、雇用保険の特例期間中です。
何が「特例」かというと、(被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ない場合に限り)所定給付日数が特定受給資格者と同じになる、という点です。
特定理由離職者制度自体が「特例」なわけではありません。
〉特例期間中であるため、受給中の国民健康保険が、特定理由離職者は、昨年度所得を1/3にして、試算する為、大変安くなる
・雇用保険の「特例期間」であることと、国民健康保険料/税の軽減とは関係ありません。
・「(基本手当の)受給中」ではなく、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで」です。
・「昨年度所得を1/3」ではなく、「前年の給与所得金額を1/3」です。
※「試算」ではなく「計算」「算定」。
下記の条件で失業保険はもらえませんか?
A社にて1ケ月半、雇用保険に加入(試用期間内で退社)
B社にて今現在5ヶ月と10日、雇用保険に加入(現在正社員)
上記は今年の就業状態です。
B社を退職しようか悩んでいますが保険をアテにしているわけではありません。
参考にさせていただきたく教えてください。
A社にて1ケ月半、雇用保険に加入(試用期間内で退社)
B社にて今現在5ヶ月と10日、雇用保険に加入(現在正社員)
上記は今年の就業状態です。
B社を退職しようか悩んでいますが保険をアテにしているわけではありません。
参考にさせていただきたく教えてください。
失業給付を受けるには、
①離職の日からさかのぼった一定期間に、次の1,2の「被保険者期間」があること。
1、「一般被保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎になった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
2、「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること。
②失業状態にあること。
③ハローワークに求職の申込みをしていること。
①から③の要件を全て満たしている事が必要です。
多分、B社を基準にすると思うので、満6ヶ月は働いた方がいいかもしれません。一度、ハローワークに足を運んで、詳しい話を聞いてみてはいかがでしょうか。
①離職の日からさかのぼった一定期間に、次の1,2の「被保険者期間」があること。
1、「一般被保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎になった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
2、「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること。
②失業状態にあること。
③ハローワークに求職の申込みをしていること。
①から③の要件を全て満たしている事が必要です。
多分、B社を基準にすると思うので、満6ヶ月は働いた方がいいかもしれません。一度、ハローワークに足を運んで、詳しい話を聞いてみてはいかがでしょうか。
失業して1ヶ月過ぎたのですが、3月から就職決まりそうです。
その場合再就職手当てをもらえると思いますが、それまで失業していた間1月2月分の2ヶ月ぐらいの分は、
失業保険もらえますか?
再就職手当てだけになってしまいますか?
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
その場合再就職手当てをもらえると思いますが、それまで失業していた間1月2月分の2ヶ月ぐらいの分は、
失業保険もらえますか?
再就職手当てだけになってしまいますか?
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
ご質問の文面から判断すると、昨年12月末で退職、3月から再就職決定という事でしょうか。退職時に会社から「離職票」をもらい、ハローワークに提出されていると思いますが、退職理由が「自己都合」か「会社都合」により支給が開始される時期が異なります。
自己都合の場合、届けを提出、資格決定から7日後の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間があり、認定があってから支給開始となります。
会社都合の場合には「3ヶ月の給付制限」が入らず、直ぐに認定、支給が開始となります。
ご質問者様が1ヶ月を経過してもまだ支給が始まっていない以上、自己都合だと考えられます。(ハローワークへの届出が遅れていれば別ですが・・・)給付制限期間を考えますと、失業保険はもらえないと思います。
なお再就職手当についても、支給には条件がありますので、確認される事をお勧めします。
補足に対して
やはり給付制限期間中ですので、失業保険は受けられませんね。ただし支給日数が全部残っていると思いますので、日数の5割×基本手当日額の金額がもらえます。(就職日が24年3月末までの特別措置。通常は4割)
今の時代、仕事に就くことができ、さらに失業保険をまとめてもらえるのですから十分ではないでしょうか。
なおご存知かと思いますが、1回再就職手当てを受けると以後3年はもらえませんし、就職先にも諸条件がありますので確認してくださいね。
自己都合の場合、届けを提出、資格決定から7日後の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間があり、認定があってから支給開始となります。
会社都合の場合には「3ヶ月の給付制限」が入らず、直ぐに認定、支給が開始となります。
ご質問者様が1ヶ月を経過してもまだ支給が始まっていない以上、自己都合だと考えられます。(ハローワークへの届出が遅れていれば別ですが・・・)給付制限期間を考えますと、失業保険はもらえないと思います。
なお再就職手当についても、支給には条件がありますので、確認される事をお勧めします。
補足に対して
やはり給付制限期間中ですので、失業保険は受けられませんね。ただし支給日数が全部残っていると思いますので、日数の5割×基本手当日額の金額がもらえます。(就職日が24年3月末までの特別措置。通常は4割)
今の時代、仕事に就くことができ、さらに失業保険をまとめてもらえるのですから十分ではないでしょうか。
なおご存知かと思いますが、1回再就職手当てを受けると以後3年はもらえませんし、就職先にも諸条件がありますので確認してくださいね。
失業保険についての質問です。今の仕事をやめて、県外へ就職先を求める時にはどちらのハローワークに届ければ良いのですか??ちなみに再就職手当てなどもいただけるんでしょうか?
失業給付を受ける場合、とりあえず地元のハローワークで登録する必要があったと思います。自己都合と会社都合によって給付に制限がつくはず。県外へ就職する場合も地元のハローワークで相談出来ます。自分で探し就職した場合も就職した会社、事業所で再就職手当ての申請用紙(ハローワークでもらえる)に書き込んでもらってハローワークに提出すればOKなはずです。
失業保険を給付すると親の扶養で健康保険に入れないといわれました。
理由は3611円以上はダメとの解答でした。
その手の本を読んでたら、103万未満なら扶養になれるとの書いてありました。
実際どうなのか教えて下さい。
理由は3611円以上はダメとの解答でした。
その手の本を読んでたら、103万未満なら扶養になれるとの書いてありました。
実際どうなのか教えて下さい。
130万円未満は健康保険の被扶養条件です。(基本日額3611円以下)
給与103万円以下と言うのは、所得税で扶養控除の対象になれる条件です。
給与103万円以下と言うのは、所得税で扶養控除の対象になれる条件です。
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