失業保険と扶養控除について
1年間アルバイトで金融機関に勤めました。
時給が750円と子供の体調不良などの理由で欠勤が多かったことから離職半年前の平均月収は5万
あるかないかというところです。
失業保険受給期間中は夫の扶養には入れないということだったのですが、現在妊娠中で仕事はしたくても見つからないという現状です。
こういう場合、国保・国民年金を自分で手続きして失業保険をもらうのがいいのか、失業保険をもらわずすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのか迷っています。
上記文面で述べた通り収入はわずかだったので失業保険はあまりもらえないのではないかと思っています。
こういうことはあまり詳しくないのでアドバイスいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
1年間アルバイトで金融機関に勤めました。
時給が750円と子供の体調不良などの理由で欠勤が多かったことから離職半年前の平均月収は5万
あるかないかというところです。
失業保険受給期間中は夫の扶養には入れないということだったのですが、現在妊娠中で仕事はしたくても見つからないという現状です。
こういう場合、国保・国民年金を自分で手続きして失業保険をもらうのがいいのか、失業保険をもらわずすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのか迷っています。
上記文面で述べた通り収入はわずかだったので失業保険はあまりもらえないのではないかと思っています。
こういうことはあまり詳しくないのでアドバイスいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
あなたの所得が103万円ならご主人の税金面での扶養に入れますし
社会保険上の扶養にも入れます
ただし、税金面での扶養には失業保険は関係ないですが
社会保険上の扶養には失業保険も入れた所得が130万を超えると入れなくなります。
月にすると103333円以上の失業保険をもらうのなら
自分で国民健康保険と国民年金を失業保険をもらう期間だけかけることになります。
社会保険上の扶養にも入れます
ただし、税金面での扶養には失業保険は関係ないですが
社会保険上の扶養には失業保険も入れた所得が130万を超えると入れなくなります。
月にすると103333円以上の失業保険をもらうのなら
自分で国民健康保険と国民年金を失業保険をもらう期間だけかけることになります。
派遣社員の契約満了の退職について
派遣社員として、4年半働いたのですが自分のやりたい仕事があり退職します。
その時の離職理由は自己都合になるのか派遣会社に確認したところ、「契約満了ではあるけど、私が次の更新をしなかった。(派遣先は続けて欲しいと希望を出したけど)」という理由で自己都合になります。と言われました。
その場合離職票は自己都合による退職で3ヶ月間失業保険はもらえないのでしょうか?
今月いっぱいで退職で、もちろん次の仕事を探していますが私の登録する派遣会社では私が希望する仕事がなくて紹介してもらえない状況です。(他の派遣会社を薦められました。)
今は他の派遣会社に登録したり、求人を見たり求職活動は行っています。
正直、失業保険がないとちょっと生活していけそうになくて・・・困っています。
実際、失業保険の申請をする際どういった形の退職になるのか、失業保険はやはり3ヵ月後しかもらえないのでしょうか?
知識がないので、教えてください。
宜しくお願いします。
派遣社員として、4年半働いたのですが自分のやりたい仕事があり退職します。
その時の離職理由は自己都合になるのか派遣会社に確認したところ、「契約満了ではあるけど、私が次の更新をしなかった。(派遣先は続けて欲しいと希望を出したけど)」という理由で自己都合になります。と言われました。
その場合離職票は自己都合による退職で3ヶ月間失業保険はもらえないのでしょうか?
今月いっぱいで退職で、もちろん次の仕事を探していますが私の登録する派遣会社では私が希望する仕事がなくて紹介してもらえない状況です。(他の派遣会社を薦められました。)
今は他の派遣会社に登録したり、求人を見たり求職活動は行っています。
正直、失業保険がないとちょっと生活していけそうになくて・・・困っています。
実際、失業保険の申請をする際どういった形の退職になるのか、失業保険はやはり3ヵ月後しかもらえないのでしょうか?
知識がないので、教えてください。
宜しくお願いします。
基本退職事由は企業側が離職票に記載することになりますが、退職事由については失業保険申請時に異議申し立てが可能です。その場合最終的には双方の主張を聴取してハローワークが退職事由を決定する流れとなります。自己都合退職では3月に待機期間が適用されますが、期間満了の会社都合だと7日間の待機ですみますので違いは大きいです。
私なら派遣会社に期間満了による会社都合退職にしてもらえないか再交渉しますけどね。
私なら派遣会社に期間満了による会社都合退職にしてもらえないか再交渉しますけどね。
育児休業給付金について教えてください。
2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?
詳しい方教えてください。
2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?
詳しい方教えてください。
育児休業給付金は、育児休業開始日(産後57日)から遡って2年以内に、雇用保険に加入していて11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月あれば受給することができます。
出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
失業保険延長手続きについて…。現在妊娠9カ月で7月に出産予定です。3月31日まで仕事をし、退職しました。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
受給資格者のしおりに「職業に就くことが出来なくなった日から30日経過後、1ヶ月以内に手続きをしてください」とあります。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
関連する情報