年金受給者の、確定申告
昨年定年になりました。失業保険6か月貰った後 11月からアルバイト始めました。アルバイト先に、年末 保険等の領収書等添付して控除の手続は、すんでいると思います。昨年2月までの 前の会社の収入、アルバイトの収入、
年金の収入等 確定申告する必要あるのですか?
しなければ どうなるのですか?
昨年定年になりました。失業保険6か月貰った後 11月からアルバイト始めました。アルバイト先に、年末 保険等の領収書等添付して控除の手続は、すんでいると思います。昨年2月までの 前の会社の収入、アルバイトの収入、
年金の収入等 確定申告する必要あるのですか?
しなければ どうなるのですか?
昨年2月まで勤務されていた会社から、「源泉徴収票」が届いていると思います。
11月から勤務をされているバイト先からも、「源泉徴収票」が届いていると思います。
両方の源泉徴収票に記載されている額を合計して、確定申告をしてください。
その際には、受給されている年金も合わせて申告が必要になります。年金にも控除がありますが、一定額を超えると所得が発生します。
印鑑、2枚の源泉徴収票、年金受給額の資料をお持ちになり、役所の税務課か税務署で申告をしてください。年金の資料が無ければ、役所の税務課に資料があります。
記載方法などは、担当の方が教えてくれます。
11月から勤務をされているバイト先からも、「源泉徴収票」が届いていると思います。
両方の源泉徴収票に記載されている額を合計して、確定申告をしてください。
その際には、受給されている年金も合わせて申告が必要になります。年金にも控除がありますが、一定額を超えると所得が発生します。
印鑑、2枚の源泉徴収票、年金受給額の資料をお持ちになり、役所の税務課か税務署で申告をしてください。年金の資料が無ければ、役所の税務課に資料があります。
記載方法などは、担当の方が教えてくれます。
国民健康保険について質問させて下さい。私は昨年の3月31日に退職しました。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。
まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?
もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。
まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?
もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
市町村のサイトに説明があるでしょう?
1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。
2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。
源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。
3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。
3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。
ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。
4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。
5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。
6.
なりません。
非課税ですので。
1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。
2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。
源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。
3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。
3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。
ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。
4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。
5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。
6.
なりません。
非課税ですので。
課税証明書っていうのは、なんですか?
取ってくるように言われたのですが、昨年末に勤務先が倒産して、
今は失業保険と、蓄えを崩して生活しています。市民税や府民税などもこの六月には
払い込んでいませんが 続く
19年度の課税証明は取れないのでしょうか?
取ってくるように言われたのですが、昨年末に勤務先が倒産して、
今は失業保険と、蓄えを崩して生活しています。市民税や府民税などもこの六月には
払い込んでいませんが 続く
19年度の課税証明は取れないのでしょうか?
H19年度課税証明書は19年1月1日の住所地で18年中の所得に応じて、
H20年度課税証明書は20年1月1日の住所地で19年中の所得に応じて、
市県(府)民税が課税され市・区長により、証明されたものです。
H19年度分は昨年の5月頃に会社を通じ市町村長から課税通知書が社員に届けられていて、市・区役所に請求すれば、
すぐに課税証明書を発行してもらえます。
H20年度分は勤務先が倒産しているので、ご自分で確定申告をしなければ課税証明書を発行してもらえません。
倒産時期が年末なので、多分、所得税がかかる収入を得られていたと思います。
この場合は、まず住所地を管轄する税務署で確定申告をします。
税務署から申告内容が市・区役所に送られ、市県(府)民税が決められ、そして課税証明を発行してもらえるようになります。
急いで証明書を必要とする場合は、税務署で確定申告が終わってから、
市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に相談されるとよいでしょう。
何らかの方法があると思います。
収入が所得税がかからない収入額であるとき(所得税を源泉徴収されていない場合のみ)は、
市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に確定申告し、証明して貰うこととなります。
確定申告の必要書類は税務署、市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に問い合わせたほうがよいです。
課税証明書の年度を、19年度(18年中の所得に関するもの)か20年度(19年中の所得に関するもの)か、もう一度確認なさったほうがいいですよ!
私が知っている限りではこのくらいです。お役に立てればうれしいです。
※(所得税を源泉徴収されていない場合のみ)を加筆しました。
H20年度課税証明書は20年1月1日の住所地で19年中の所得に応じて、
市県(府)民税が課税され市・区長により、証明されたものです。
H19年度分は昨年の5月頃に会社を通じ市町村長から課税通知書が社員に届けられていて、市・区役所に請求すれば、
すぐに課税証明書を発行してもらえます。
H20年度分は勤務先が倒産しているので、ご自分で確定申告をしなければ課税証明書を発行してもらえません。
倒産時期が年末なので、多分、所得税がかかる収入を得られていたと思います。
この場合は、まず住所地を管轄する税務署で確定申告をします。
税務署から申告内容が市・区役所に送られ、市県(府)民税が決められ、そして課税証明を発行してもらえるようになります。
急いで証明書を必要とする場合は、税務署で確定申告が終わってから、
市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に相談されるとよいでしょう。
何らかの方法があると思います。
収入が所得税がかからない収入額であるとき(所得税を源泉徴収されていない場合のみ)は、
市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に確定申告し、証明して貰うこととなります。
確定申告の必要書類は税務署、市・区役所の市県(府)民税を課税する課(課名は不明)に問い合わせたほうがよいです。
課税証明書の年度を、19年度(18年中の所得に関するもの)か20年度(19年中の所得に関するもの)か、もう一度確認なさったほうがいいですよ!
私が知っている限りではこのくらいです。お役に立てればうれしいです。
※(所得税を源泉徴収されていない場合のみ)を加筆しました。
【確定申告、医療費控除について】
確定申告の方法について教えてください。
昨年7月に入籍をしましたので、扶養となってから初めての申告です。
ですが主人は昨年3月で退職し、12月まで失業保険を頂きながら求職活動をしておりますが未だに無職です。
私は昨年は短期の派遣とパートをしていましたが、カラダの調子が悪く4月で辞めています。
主人も私も今まで会社勤めということもあり、全て会社任せにしており、大変お恥ずかしいのですが、
確定申告で何をすればよいのかさっぱりわかりません。
・保険は月2,000円程度の物を昨年末より夫婦でかけています。
・また私は間もなく出産があります。(1/3予定日)
・妊婦検診、その他通院等の領収書はすべてとってあります。(総額はまだ計算しておりませんが10万円を超えているかと思います。)
確定申告をすることによって、税金など何か戻ってきたりはするのでしょうか?
確定申告をするためには、わたしは何をどうすればよいのか教えてください。
すみません。宜しくお願いいたします。
確定申告の方法について教えてください。
昨年7月に入籍をしましたので、扶養となってから初めての申告です。
ですが主人は昨年3月で退職し、12月まで失業保険を頂きながら求職活動をしておりますが未だに無職です。
私は昨年は短期の派遣とパートをしていましたが、カラダの調子が悪く4月で辞めています。
主人も私も今まで会社勤めということもあり、全て会社任せにしており、大変お恥ずかしいのですが、
確定申告で何をすればよいのかさっぱりわかりません。
・保険は月2,000円程度の物を昨年末より夫婦でかけています。
・また私は間もなく出産があります。(1/3予定日)
・妊婦検診、その他通院等の領収書はすべてとってあります。(総額はまだ計算しておりませんが10万円を超えているかと思います。)
確定申告をすることによって、税金など何か戻ってきたりはするのでしょうか?
確定申告をするためには、わたしは何をどうすればよいのか教えてください。
すみません。宜しくお願いいたします。
まず、勤め先から源泉徴収票をもらいます。ご主人の場合は3月までの勤め先から送られてきます。
源泉徴収票の右側の「源泉徴収税額」を見てください。ここに金額が載っていれば、それが税金の戻りの対象となります。
0円であれば何ももどってきません。
次に、保険会社から確定申告用の証明書が送られてきているはずなので、それを用意します。
さらに、国民年金、健康保険を支払った領収書も用意します。
医療費ですが、対象となるのは平成19年1月から20年12月末までの日付の領収書のものだけです。
これをきちんと計算して、10万円以上あることを確認してください。
領収書は封筒にいれて、封筒の表紙に「平成19年分医療費控除」というタイトルを書き、
住所氏名、医療費の合計金額を記入しておくとスムーズに手続きできます。
準備が済んだら、上記の書類と印鑑、税金が還付される口座番号がわかるものを持って
税務署に行ってください。
2月15日以降であれば市区町村役場で受け付けている場合もあります。
源泉徴収票の右側の「源泉徴収税額」を見てください。ここに金額が載っていれば、それが税金の戻りの対象となります。
0円であれば何ももどってきません。
次に、保険会社から確定申告用の証明書が送られてきているはずなので、それを用意します。
さらに、国民年金、健康保険を支払った領収書も用意します。
医療費ですが、対象となるのは平成19年1月から20年12月末までの日付の領収書のものだけです。
これをきちんと計算して、10万円以上あることを確認してください。
領収書は封筒にいれて、封筒の表紙に「平成19年分医療費控除」というタイトルを書き、
住所氏名、医療費の合計金額を記入しておくとスムーズに手続きできます。
準備が済んだら、上記の書類と印鑑、税金が還付される口座番号がわかるものを持って
税務署に行ってください。
2月15日以降であれば市区町村役場で受け付けている場合もあります。
【パート解雇】失業保険は年収に含まれる?健康保険被扶養者の扱いは?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが
【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?
【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)
【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが
【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?
【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)
【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
1 失業手当は非課税なので税金上の年収としては含みません。
2 103万を超えたらご主人の配偶者控除がなくなりますが、141万までは段階的に配偶者特別控除が受けられます。つまり徐々にご主人の税金が高くなると言うことです。また、103万を超えるとあなた自身に所得税がかかってきます。100万ぐらいから(住んでいる地域によって違いますが)住民税がかかります。
家族手当についてはご主人の会社の独自のシステムなのでご主人の会社の規約に従います。
3 健康保険、年金は130万といいますが、収入の異動の事実のあった時点から未来に向かっての1年ですので、退職した時点から未来に向かって一年を見ます。こちらは失業手当もすべて収入とみなします。ただし、健保の扶養は税金とは異なり月額や日額も判断基準となります。失業手当の日額が3611円以下であれば扶養になったまま失業手当が受けられる場合がおおいようです。ただし、健保、年金の扶養の規定は会社によって様々なのでご主人の会社に確認してもらって下さい。会社によっては失業手当を受けるなら扶養ははずすという場合もあるようです。この場合は自分で国保、年金に加入することになります。
補足について:そうですね。金額にかかわらず健保に加入できないのであれば扶養にはなれません。自分で国保、年金ですね。金額は住んでいる地域によっても異なりますので、役所に問い合わせてみて下さい。
2 103万を超えたらご主人の配偶者控除がなくなりますが、141万までは段階的に配偶者特別控除が受けられます。つまり徐々にご主人の税金が高くなると言うことです。また、103万を超えるとあなた自身に所得税がかかってきます。100万ぐらいから(住んでいる地域によって違いますが)住民税がかかります。
家族手当についてはご主人の会社の独自のシステムなのでご主人の会社の規約に従います。
3 健康保険、年金は130万といいますが、収入の異動の事実のあった時点から未来に向かっての1年ですので、退職した時点から未来に向かって一年を見ます。こちらは失業手当もすべて収入とみなします。ただし、健保の扶養は税金とは異なり月額や日額も判断基準となります。失業手当の日額が3611円以下であれば扶養になったまま失業手当が受けられる場合がおおいようです。ただし、健保、年金の扶養の規定は会社によって様々なのでご主人の会社に確認してもらって下さい。会社によっては失業手当を受けるなら扶養ははずすという場合もあるようです。この場合は自分で国保、年金に加入することになります。
補足について:そうですね。金額にかかわらず健保に加入できないのであれば扶養にはなれません。自分で国保、年金ですね。金額は住んでいる地域によっても異なりますので、役所に問い合わせてみて下さい。
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