失業保険について。私は21年9月30日付で会社を自己都合で退職しています。理由は当時2年近く同棲していた彼(現旦那)が転勤になった為、私も一緒に付いて来たからです。
(宮崎県から愛知県)
当時彼と同じ会社に勤めていましたが私はバイトだったので辞めるしかありませんでした。
その職場では雇用保険にも2年以上加入していた為、引っ越してすぐに申請をしていれば失業保険をもらえたと思います。ですが、すぐに仕事を見つける予定だったのと、新しい土地での生活に戸惑ってしまった為、手続きにも行ってませんでした。
やっと馴染みだした今年の5月に妊娠が発覚し、現在妊娠5ヶ月目です。今月7日に入籍もし、今社会保険へ切り換えの手続き中です。(現在無職で旦那の扶養に入る為)
お腹は少し出て来たかなという程ですが、調べた所、妊婦は失業保険がもらえないという事がわかりました。
受給期間は退職してから1年間という事なので、もし妊婦じゃなかったとしても、貰えるのは後2ヶ月分位って事で合ってますかね?妊娠や出産で退職なら一ヶ月以内?に延長手続きをすれば3年まで伸びると聞きました。でも私は当時自己都合で辞めていますし、退職してから約10ヶ月たちます。今さら延長手続きなんて出来ないですよね?
これからお金も必要になるし、せっかくもらえるものなら少ない金額でも受け取りたいです。バイトしていた当時は社会保険等全て引かれて手取約り22万円位でした。
産後も落ち着いたらもちろん働くつもりです。
今からでも失業保険の手続きは出来るものなのでしょうか?
色々調べたのですがこんがらがってしまいました…。知恵を頂けると助かりますm(__)m
(宮崎県から愛知県)
当時彼と同じ会社に勤めていましたが私はバイトだったので辞めるしかありませんでした。
その職場では雇用保険にも2年以上加入していた為、引っ越してすぐに申請をしていれば失業保険をもらえたと思います。ですが、すぐに仕事を見つける予定だったのと、新しい土地での生活に戸惑ってしまった為、手続きにも行ってませんでした。
やっと馴染みだした今年の5月に妊娠が発覚し、現在妊娠5ヶ月目です。今月7日に入籍もし、今社会保険へ切り換えの手続き中です。(現在無職で旦那の扶養に入る為)
お腹は少し出て来たかなという程ですが、調べた所、妊婦は失業保険がもらえないという事がわかりました。
受給期間は退職してから1年間という事なので、もし妊婦じゃなかったとしても、貰えるのは後2ヶ月分位って事で合ってますかね?妊娠や出産で退職なら一ヶ月以内?に延長手続きをすれば3年まで伸びると聞きました。でも私は当時自己都合で辞めていますし、退職してから約10ヶ月たちます。今さら延長手続きなんて出来ないですよね?
これからお金も必要になるし、せっかくもらえるものなら少ない金額でも受け取りたいです。バイトしていた当時は社会保険等全て引かれて手取約り22万円位でした。
産後も落ち着いたらもちろん働くつもりです。
今からでも失業保険の手続きは出来るものなのでしょうか?
色々調べたのですがこんがらがってしまいました…。知恵を頂けると助かりますm(__)m
休職の申し出(失業給付金の受給申請)をしてから、さらに3ヶ月程度の「給付制限期間」を要するのです。つまり申請しても3ヶ月間は支給されないのです。この間に「時効」が成立されてしまうため、失業給付を受けることはできません。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
一般的には失業給付を日額3,612円以上もらっている間は扶養に入れない、と定めている健康保険組合が多いようです。
(年収でも月額でもありません。1日でももらったらその期間は扶養に入れません。)
受給するまでの間と需給が終わった後は無職(または低収入)であれば認定されます。受給期間の延長をしている間も認定されます。
ただし、これは一般論ですので、あなたのご主人の加入する健康保険組合が同じかどうかはわかりません。とりあえず相談してみてください。
2月いっぱいで退職ですか、すぐにご主人を通じて扶養の手続きを行ってください。あまり遅いと届出日からしか認定されませんよ。
(年収でも月額でもありません。1日でももらったらその期間は扶養に入れません。)
受給するまでの間と需給が終わった後は無職(または低収入)であれば認定されます。受給期間の延長をしている間も認定されます。
ただし、これは一般論ですので、あなたのご主人の加入する健康保険組合が同じかどうかはわかりません。とりあえず相談してみてください。
2月いっぱいで退職ですか、すぐにご主人を通じて扶養の手続きを行ってください。あまり遅いと届出日からしか認定されませんよ。
出産手当金について質問なのですが、
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
全く違う制度をごっちゃにしていますね。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。
・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。
・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。
・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。
・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
失業保険の給付(改正)ついて、質問です。
昨年5月1日より10月末まで半年間 派遣で働きました。妊娠したので初めは12月末までの勤務という話でしたが、
派遣先の引継ぎ等の理由で10月末までと会社都合で短くされました。
昨年のうちに期間延長の手続きをし、その際 担当の方に支給日数は90日と教えていただきました。
(出産は今年1月にしました)
ですが今年の3月31日の法改正により、受給日数が延長される事があると聞きました。
その場合 私は受給の延長に該当するのでしょうか??
ハローワークへ質問しづらく、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
昨年5月1日より10月末まで半年間 派遣で働きました。妊娠したので初めは12月末までの勤務という話でしたが、
派遣先の引継ぎ等の理由で10月末までと会社都合で短くされました。
昨年のうちに期間延長の手続きをし、その際 担当の方に支給日数は90日と教えていただきました。
(出産は今年1月にしました)
ですが今年の3月31日の法改正により、受給日数が延長される事があると聞きました。
その場合 私は受給の延長に該当するのでしょうか??
ハローワークへ質問しづらく、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
該当しません。
雇用保険法は、通常 離職日で法律の適用を判断します
今回の改正は、平成21年3月31日以降に離職される方が対象ですので
昨年の離職者の方には、遡及して適用はされません。
雇用保険法は、通常 離職日で法律の適用を判断します
今回の改正は、平成21年3月31日以降に離職される方が対象ですので
昨年の離職者の方には、遡及して適用はされません。
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