こんにちは
妊娠による退職は 失業保険をもらうのに 三ヶ月待たなくても 認定日の後にもらえるんですか?
出産してから、8週間以上たってからハローワークに行ってください。その7日後にもらえます。

ちなみに、妊娠のかたは受給期間延長手続をしなければなりません。これは、退職してから一ヶ月後にハローワークで手続ができます。期間は、一ヶ月たった日から30日間までです。
動けない場合は、代理人でオッケーです。代理人をたてる場合一筆書きましょう。
離職票が届いたら、ハローワークに問い合わせてみるといいですね!
出産手当金と失業保険について
私の妻は9月末に出産し、産前産後で8月末~11月末まで休職していました。
そして今月からまた職場に復帰しています。
妻は今年の5月から正社員として働き、8月~11月の休職中も給料は出ていませんが、
厚生年金などは払っていました。

【質問1】出産手当金は退職しないと受給出来ないのでしょうか?12月から職場復帰したのは
間違いだったのでしょうか?

【質問2】妻は来年の8月から育児に専念するため、今の仕事を辞めます。(それまでは周りの支援があるので
仕事は続けるつもりです)仕事を辞めてすぐ失業保険は受給できるのですか?
失業保険の受給期間の延長とは、大げさな言い方子供が3歳になるまで約3年間もらえるということですか?
それとも本来、失業してすぐもらえるお金を後回しにするということですか?

無知で申し訳ないですが、よろしくお願いします。自分でも質問の仕方さえも分からない状態です(>_<)
質問1 出産手当金は健康保険から支給されるものです。奥様が加入している健康保険(組合健保か政府管掌か国保)に申請してください。普通は会社の福利厚生担当者から支給申請の案内があるはずですが・・・

質問2 微妙ですが、まず、退職しないで「育児休業」を申請されることをお勧めします。育児休業期間中は、それまでの給与の3分の2が手当てとして支給されます(会社からではなく、健康保険だったような・・?要確認)。
育児休業期間が満了した後に、「やっぱり退職します。」で遅くはありません。
(ちょっとルール違反ですが、「復職の意思があれば」問題ありません。)

なお、雇用保険(失業保険)は、自己都合で退職した場合、直ぐには支給されません。待機期間が確か3ヶ月ぐらいあったような気がします。会社都合(リストラ)なら1週間ぐらいで支給が開始されます。

雇用保険の受給期間延長というのは良くわかりません。勤務年数が1年程度であれば、雇用保険が受給できる期間はあまりないと思います。(30年勤務しても270日ですから。)

少しあいまいな回答になってしまいました。ご参考になれば幸いです。
失業保険

最後の認定日が2月22日ですが、明日からアルバイトとして働くことになりました。

この後の手続きはどうすればいいのでしょうか?


もう失業保険はもらえないですよね?

まずはハローワークに行って報告すればいいのですか?
再就職にあたる時間数・日数なら、職安に行って下さい(雇用保険に加入するなら確実に再就職)。
そうでないなら認定日に行けば済みます。
失業保険の質問です。
失業保険を給付中に、アルバイトをして収入を得た場合、給付はなくなってしまうのでしょうか。
給付金だけでは、生活できません。あくまで一時的なアルバイトで、時間をかけて仕事を
探そうと思っています。
また、派遣会社に登録して土日だけ勤務。収入を得た場合、どうなりますでしょうか。
その働いた日は「無職状態」とは認定されませんので、その分の給付金はカットされます。
但し、給付の日数が90日、働いた日数が10日の場合、90日-10日=80日ということではなく、支給時期がずれるということです。
例えば
5月・・・30日分、6月・・・30日分、7月・・・30日分の90日とします。
5月に10日働いた場合
5月・・・30-10=20日分、6月・・・30日分、7月・・・30日分、8月・・・10日分の90日となります。
失業保険の求人活動について
現在、失業保険を受給しておりますが、
その際の求人活動について質問です。

先月の求人活動期間にハローワークへ行き
職業紹介をしてもらい、2社に履歴書を送付しました。
先月はハローワークから職業紹介してもらったことを
失業認定申請書に記入しました。

今月の求人活動期間に先月ハローワークで紹介して
もらった2社から面接の連絡が来たので面接を受けました。
今月はハローワークに行っていないですが
失業認定申告書に面接のことを記入すれば、
失業保険の受給対象になりますか?

受給対象になる場合、失業認定申告書には
どのように記入すればよろしいでしょうか?
2社の面接の事を書けば受給できます。
認定日から次の認定日までに2回以上の就職活動実績があれば受給対象になります。
失業保険の受給資格について質問です。

今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、

特定受給資格者に該当しない人のうち

期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。

です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等



これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
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