「社会保険庁」が「年金機構」に移行するそうです。

社会保険庁の業務は、医療保険や失業保険など年金だけではないのに、なぜ「年金機構」という名称になるのですか?
健康保険の業務は、今年の10月から「全国健康保険協会」という名称の公法人(職員は非公務員)になり、業務を開始することになっています。

また、失業保険は社会保険庁の管轄ではなく、公共職業安定所(都道府県労働局)になっていますので、念のため。
失業保険受給者の税金について。
私は2011年12月末まで会社員として勤務し、2012年1月に結婚し他県に引越しをしました。
2月に失業保険の受給手続きをし任意継続で健康保険を支払ってきました。
その後5月に国民健康保険に切り替えのお願いをし、先日振込み用紙が送られてきました。
(国民健康保険については、離職理由の関係で減額されています。)

そのほか、住民税と国民年金の用紙も次々と送られてきたのですが、旦那の収入が先月から5万円ほどさがり
とても払える額ではありません。

そして、住民税については失業保険は非課税対象とばっかり思っていたので、毎月支払う額が多すぎてしまい困っています。

そこで質問です。

主婦・失業保険受給中での
・国民年金
・住民税
の減額は可能なのでしょうか。

知識が乏しく是非ともご教示頂きたく質問させていただきます。
回答を踏まえ、役所での手続きを踏んでいきたいとおもっています。

ご回答の程宜しくお願いいたします。
住民税は失業保険非課税です。

住民税は前年の分を支払う必要があります。なので今年のは去年の所得に課税されています。

国民年金の免除申請をすれば旦那さんの所得が多くない限り免除通ると思います。

住民税は延滞料ついてもよければ分割はできますが減額は無理だと思います。
計画的な退職ですし、本来なら去年の所得に課税されることくらい知ってるでしょって扱いです。
国民年金免除についてお伺いします。
今年1月末で派遣切りに遭い現在無職で失業保険受給しています。 失業の為4月に市役所へ免除申請しに行ったのですが本日年間分の国民年金請求書(振込用紙)が届きました。
全く減額もない金額の様です・・・。
現在一人暮らしで家賃も光熱費も生活費も全て失業保険のみでまかなうのに年金まで無理なんで途方に暮れています。
しかももうじき前年度の市県民税も請求される・・・ 国保も支払わなければ・・・
行き詰ってます。
解雇に遭った場合の失業状況でも年金免除にならないもんなんですか?
一応来週にでも市役所ではなく社会保険事務所へ再度相談に行くつもりですがよろしければご返答お願いします。
免除の結果が出る前に納付書が作成されただけのことです。
申請時に説明があったと思いますが、結果が出るまでは2~3か月かかりますし、その間は申請の対象になっている期間の納付はしないで結果を待っていた方がよいです。・・・というのも申請の受付後に申請した期間の納付をすると、免除の承認が出た場合には還付の対象になりますが、これも時間がかかるのです。

ところで免除申請時に、離職票か雇用保険受給資格者証のコピーは添付しましたか?これを付けてないと失業者の特例が受けられないので、お忘れなら市役所に行って、申請を出しなおしてください。
また今回申請されたのは、平成21年2月~平成21年6月分だと思います。7月以降も申請をしたい場合は、7月から受付開始なので、お忘れなく。
扶養に入るか、任意継続するか
3月31日付で、前職を期間満了で退職し、現在離職票待ちの状態です。

資格取得に向けて勉強したいことがあり、フルタイムの仕事ができなくなったので、
パートを探しつつ、失業保険をもらいたいと思っています。

ただ、持病というほどでもないのですが、病院にかかりたいと思っていて、
今現在は保険証が無いので困っています。

概算では、一日あたりの雇用保険の給付額が3300円程度になるのですが、
夫の扶養に入っても、この金額なら雇用保険はもらえるのでしょうか?

扶養に入ると失業保険がもらえなくなるようでしたら、任意継続をしたいと思っているのですが、
ハローワークの雇用保険担当の人に聞いても、説明が全然わからなくて、
わかるように説明してもらえずイライラするばかりで・・・。

ぜひアドバイスお願いします。
以下、箇条書きにて失礼いたします。
1.失礼な表現かも知れませんが、離職をする前に、検討をすべきでしたね。
2.ご主人の会社の健康保険に加入するには、直近の収入証明の提出を求められます。平均月収の上限額は、130万円/12=約108千円です。
3.3月までの月収が108千円を超えていた場合は、雇用保険を受ける4月、5月、6月の月収を計算します。もし、雇用保険だけであれば、3300円×30日=約100千円ですので、健康保険の被扶養者になれると思います。
4.従って、その期間は、任意継続被保険者制度に入るか、国民健康保険へ加入します。
5.前者は、退職日から20日以内に申請しなければなりません。
以上
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