失業保険につしての質問です。
今年の2月1日からパートとして働きはじめました。勤務時間は6月までは1日平均5時間。7月からは7~10時間勤務。週休2日。7月1日から休憩時間もなく炎天下の中、働いたせいで体調をこわし11日から会社を休んでいます。やめようかと思っています。この場合失業保険はでますでしょうか?
>この場合失業保険はでますでしょうか?

被保険者期間が足りないのでそれだけでは無理です。
それ以前に雇用保険に加入して働いていた期間があれば別ですが(失業給付は受けないで)。
失業保険について
7年前に自己都合により失業、失業手当を頂きました。
2011年12月末まで3年勤務していたのですが、またまた自己都合により失業しました。
この場合、失業手当を頂くに際し、問題点はあるのでしょうか
また、一度失業手当を利用した場合、次回利用に対して一定の期間が必要だったりするのでしょうか?
分かります方、ご回答お願い致します。
今回の退職に関して、失業給付を受けることに何ら支障はありません。

失業給付を受給した場合、その時点で被保険者期間がクリアされるので、次に新たな受給資格を得るために、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間がある、という要件を満たさなければなりません。あるいは倒産により離職した場合などは、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間がある、という条件を満たす必要があります。それを一定の期間が必要であると考えればそういうことになります。

その他のことは手続きした時にしおりをもらえますし、説明会もあるので、よく読んで、よく聞いてください。説明会は若干眠たいですけど。

昔より、厳しくなったことだけは確かです。

半年働いて、半年失業給付で生活をする、というような輩は排除されています。
確定拠出年金と扶養について
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。

2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?

3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?

沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
〉失業保険を受給せず早めにパートをすればよかった
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?


1.
無職=無収入ではないんだけれど……。

加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。


2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。


3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。

仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。

被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。

そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?


一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される

パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。

あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
受給中のアルバイトの規定は以下の通りと理解しています。
正確ではないかも知れませんが参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
派遣社員です。失業保険受給資格はありますか?
昨年の10月より派遣社員としてフルタイムで働いています。
短期の派遣で3月末まで期間が決まっています。

このたび、主人の転勤が決まり、3月末までに引っ越すことになり少し早く仕事を辞める事になりました。
(契約期間を3月末までにして欠勤扱いになるのか、契約自体が短くなるのかはまだ決まっていません)

ひと月11日以上で6ヶ月以上雇用保険に加入していて正当な理由(今回の場合配偶者の転勤)があれば「特別理由離職者」として受給できるときいたのですが、私のような場合も受給可能でしょうか?

また、そのような場合離職票はどういった理由でもらうのが良いでしょうか?
(「引越しによる通勤困難」としてすぐにもらうのか、3月末の期間満了として1ヵ月後に新しい派遣先が見つからないためとしてもらうのか)

引越し先がすごく田舎のためすぐに仕事を見つけるのが難しく、できれば失業保険を頂きながら就職活動をしたいと考えています。

いろいろ調べてみたのですが、同様なケースが見当たらず期限も迫っていて大変困っております。

宜しくお願いいたします。
離職票の退職理由はあくまでも自己都合退職になりますが理由として「結婚による転居のため通勤困難」としてもらってください。
それだと「特定理由離職者」として過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
受給条件は会社都合と同じ条件になります。
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