退職後、一ヶ月以内に再就職できるつもりでも、退職直後に失業保険に加入するべきでしょうか?

仮に退職後3週間で再就職できた場合、その3週間分の失業保険はカウントされず、3か月後に受給されないのでしょうか?
>退職後、一ヶ月以内に再就職できるつもりでも、退職直後に失業保険に加入するべきでしょうか?

失業保険と言うものをまったく理解されていないようですね。
退職後に加入なんて出来ませんよ。
会社にいるときから失業保険(雇用保険)に加入していて退職後にハローワークに受給の申請をするというのなら分かりますが。

>仮に退職後3週間で再就職できた場合、その3週間分の失業保険はカウントされず、3か月後に受給されないのでしょうか?
この内容もまったく意味不明です。
ハローワークに受給の申請をして7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて就職が決まると再就職手当が支給されます。
退職後3週間なら所定支給日数が3分の2以上あるので60%の支給です。
ただし基本手当支給は会社都合退職の人は就職日の前日までの分は受給できますが、会社都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから支給されません。
失業保険の「再就職手当て」についてお尋ねします。
只今、失業保険給付中の身ですが以前の会社が民事再生法により別会社に譲渡されました(同時に社名も変更)。

実は近日中にこの譲渡された別会社に就職が決まりそうです。

その場合の再就職手当てについてですが、調べてみると「離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと」

となっていて、この関連事業主(資本、資金、人事等離職前の事業主と密接な関係にある)にあてはまるので

再就職手当ての給付はないと思っていたほうがよろしいでしょうか?

結構必死になって就職活動していたので、もしそうだとしたら残念です・・・。

何故、「離職前の事業主または関連事業主に雇用」ではだめなんでしょうか?

自分勝手な質問は重々承知しておりますがお答え頂ける方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
あなたの場合はたまたまそういう流れになっただけですが
例えば退社のときから関連事業主に雇用されことが決まっているのに
それを隠して再就職手当てだけでも貰おうとする人が
でてくるからじゃないですかね。
ただの推測ですが・・・
でも就職おめでとうございます。
失業保険、社会保険について質問です。
去年の5月でバイト(時給1000円、一日8時間、週5日)を自己都合で退職しました。
それ以来主人の扶養に入っています。
妊娠し、先日出産したため、妊娠中に受給を延長する手続きを行っていました。
来年の5月まで、受給を延長させてもらえるようです。

この場合、失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?
その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?

ちなみに、今年の所得は0円ですが、出産育児一時金や出産の際に入院費等の生命保険を受け取っています。
>来年の5月まで、受給を延長させてもらえるようです。

なぜ来年の5月なのでしょうか?
「最大で3年間」のはずですが。

>失業保険を受け取る時は主人の扶養から外れるのでしょうか?

雇用保険基本手当の日額にもよりますし、
ご主人の健康保険の扶養認定基準にもよります。
ここでは確実な回答はできません。

あくまで参考としてですが、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合は、
基本手当の日額が3612円未満であれば、被扶養者として認定されます。

>その際、国民健康保険に加入しなければいけなくなりますか?

国民皆保険制度なわけですから、当然そうなります。
(制度上は被扶養者でなくなった時点で国保に加入しています。未手続なだけ。)
旦那が今日リストラ対象になり明日から休みです。明日から3月31日まで残ってる有給を使い4月から解雇です。
8年勤めた会社から退職金43万と再就職手当て10万でるよと言われたそうです。旦那の借金もあり副業は禁止なのですが正社員で4万(引かれて)しか取れなかった為アルバイトをしていました。4月から失業保険を貰って再就職を探します。バイトは辞めた方が良いですか?バイトで4万稼いでいて所得税引かれてます。また失業中も国民保険?や国民年金を払わなきゃいけないんですか?今までは社会保険,厚生年金給料から天引きでした。
失業保険受給中はバイトをしてはいけないということはありません
バイトをしていることを正しく申告すればバイトはしても構いません
失業保険受給中は在職中の健康保険を任意継続しない限り
国民健康保険の加入者ですから、国保の保険料を納めることになります
また、厚生年金は継続することは出来ませんから国民年金を
納めることになります
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