失業保険の受給期間延長について教えて下さい。
昨年3月に結婚の為退職しました。失業保険の手続き中に妊娠がわかり、現在失業保険の受給期間延長手続きをしてます。受給期間延長をし、旦那の扶養に入る為、受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ、提出してます。失業保険をもらうようになったら、扶養からは外れないといけなくなりますか?
もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
また、扶養から外れると国民年金も第3号被保険者から1号被保険者になるので支払わないといけないと思うのですが、現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?その場合は市役所に手続きに行くのでしょうか?
今年の11月に出産をし、そろそろ手続きを取ろうと思ってるのですが、わからないのでどうかよろしくお願いします。
〉受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ
「言われ」って誰からでしょう?

基本手当を受けている間は、被扶養者の条件を満たさないから、「受給期間延長通知書を……提出するよう」言われたんではないんですか?


〉もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
「健康保険」の「被扶養者」ではなくなるから、「国民健康保険」に加入するのです。

〉現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?
「現在」は関係ありませんね? 基本手当を受給する時期の状況が問題です。

申請する年度か前年度に退職した人は「特例免除」の対象ですが、配偶者・世帯主の所得金額によっては条件を満たしません。
特例免除の期間を過ぎたなら、前年の所得金額より判定になります。配偶者・世帯主の所得金額も審査対象です。

手続きは市区町村です。


市町村のサイトや日本年金機構のサイトに説明があります。



〉今年の11月に出産をし
ひょっとして「昨年の11月」でしょうか?
そこを間違えるから話が通じない。
失業保険の自己都合、会社都合について教えて下さい。
育児休業を終え、仕事復帰しようと考えていたのですが仕事上社員は最低10時?19時の所、子供の保育園の延長保育が19時までなので10時?17
時で(仕事場から保育園まで50分?混み具合によって1時間かかる為)パート復帰の希望を出しました。
希望通りの時間にはしてもらえたのですが、月3?4回勤務も覚悟して下さい。と言われました。それでもWワークで頑張れば?と思っていたら、勤務
希望の曜日や日にちもこちらから指定は出来ず、会社が決めた日のみの勤務になる。と言われました。
これでは復帰の為に保育園に入れたのに生活が苦しくなるだけなので、退職せざる終えませんでした。
この場合、上司とのやりとりのみでこんな事になるなんて思ってもいなかったので証拠などありませんが、ハローワークで会社都合退職にしてもらえるものでしょうか
会社都合かどうかはわかりませんが、特定受給資格者の要件にいかのものがあります。
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
・結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合

復帰なので労働の締結に際しに当てはまるかが判断のポイントだと思います。
子どもが3歳になるまでは時短勤務を希望できるはずなので、特定受給資格者とされるといいですね。
過去に受け取ることが出来なかった『失業保険』、現在受け取ることはできますか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
ハローワークに「妊娠」の事実をつげると受給資格がないといわれたのは、会社を退職したのは妊娠、出産で働くことが出来なくなったからで、働くことが出来ない人に失業給付は出来ませんと言うことです。
つまり働く意思と働ける能力がありながら仕事に就けない人にしか支給されないのです。
ですからそんな場合は「受給期間の延長」手続きをすることが必要です。それは通常は1年間の受給期間ですが、さらに3年間延長できるもので合計4年間期間ができます。その間に子育てが落ち着いたら受給できるものです。
あなたの場合は仮にそれをやっていても4年がすぎていますので受給することができません。
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