失業保険について質問です。

去年の12月に出産のため退職して、失業保険の延長をしています。


来年の4月から保育園に預けて働きたいのですが、今から失業保険を貰うことって可能ですか?

失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいんですが、託児とかはないんでしょうか。

保育園入るのも職が決まってないと入りずらいと聞いてるので、早めに活動したいのですが…

失業保険を貰う条件ってどんなことがありますか?

そして失業保険を貰っている間、どのような事をしなければならないんでしょうか?(何回くらい職安に行かなくてはいけないとか…)

詳しい方、経験者の方 教えて下さい。

よろしくお願いします!
出産後、一段落し、仕事の出来る状態になったら、
給付金の申請にハローワークにいきます。
手続き日から7日間の待機期間、
待機期間後に支給がスタートします。

28日ごとにハローワークへ
原則的に4週間に1度、失業状態であることの確認、
就職活動の状況を報告するためにハローワークへ失業の認定に行きます。
毎月1回「失業認定日」に必ず出席し、
次の認定日までに、2回以上、就職活動をする事が要件になります。

新聞やネット等の求人情報の閲覧は、就職活動に含まれませんが、
ハローワーク内での検索については含む場合もあります。
(説明会で求職活動の範囲の説明があったと思います。ハローワークによってことなりますので、
含むかどうかは確認が必要です。)

基本手当の振込みは、認定の約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が
指定口座に振込まれます。
その後、所定給付日数まで認定と受給を繰り返します。

所定給付日数が1/3以上残ってる状態で、
就職が決まった場合は、その雇用先で1年以上の雇用が見込まれる場合は
再就職手当が支給される可能性が高いのでハローワークで確認して下さい。

託児所については、残念ですが、訓練校で完備していません。

ハローワークの認定日にお子様を連れてくることは可能です。
託児所に預けていなくても働く意思があれば
失業手当の受給は可能です。

補足について
就職先をネットで見つけた場合で不可になる場合は、
待機期間後の
給付制限がある場合での1ヶ月以内の雇用の場合のみです。
ネットでもOKです。
失業保険保険について教えて下さい。
私は派遣で仕事をしており妊娠をきっかけに会社都合と言うことで8/31で退職しました。雇用保険は1年5ヵ月加入していました。同じ会社ではありませんが月を
またがず同じ派遣会社で次のお仕事を紹介してもらい、2ヵ所で合計1年5ヵ月です。
ただ、最後の月(8月)だけは9日間しか働いていません。

私の失業保険は何月~何月までの給料で計算する事になるんでしょうか?
失業保険をもらうためには、過去1年の間に雇用保険に加入していた月(11日以上稼動した月)が、通算して6ヶ月以上なければなりません。自己都合で退職した場合は、過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上なければならず注意が必要です。
1ヶ月の出勤日数を見てください(給与明細の載っています)
最後の月は9日間であれば除外です

また失業保険の支給は「会社都合」と「自己都合」によって待機期間や受給期間が大きく違います。

会社都合とは?:倒産、解雇、正当な理由のある自己都合退職
自己都合とは?:自己都合、※契約満了、懲戒解雇

「会社都合」の場合、離職票を提出した日から7日間の待期期間を経て支給されます。
「自己都合」の場合、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
失業保険についてです。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
不服申し立てでは、「審査請求」という制度があります。

失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。

さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。

雇用保険法では、このような決まりがあります。
失業保険について。
詳しい方教えてください。

産休を1年と育休を3年取りました。
育休は出産した際に何年とるかを決め、変更不可でした。復帰をするつもりでしたが、夫婦ともにシフト勤務
、また預け先が見つからずに退職の運びとなりました。


本日退職手続きをしたところ、失業保険はもらえないと思うと言われました。
本当にもらえないのでしょうか。
どうにか手にすることはできないかアドバイスお願いいたします!
失業保険の趣旨をはき違えています

失業保険は、労働意欲のある方に次の職場を見つけるまでの補填です

子育ては就業ではありません

【補足を読んで】

まず、ハローワークに出向き事情を説明し手続きをとってください
当然のごとく会社からは離職票をもらって見えますよね
第一歩としてこれがないと前に進みませんので会社に強く要求してもらってくださいね

ハローワークでは、(失礼ですが)この人屁理屈をいって金だけって思われがちです
現実にそのような輩が多いですから
私の会社の子も、妊娠中毒があり辞めて落ち着いたら働こうと思っていたのに、そんな腹で働くの?って疑心暗鬼の話から始まりましたから

回答ですが、手続きだけしっかりしておれば4年でももらえます
ハローワークに、腹をくくって申し出てください
失業保険の個別延長給付について相談があります。
私は2月3日に会社都合での失業保険申請をしました…給付日数は90日で会社都合の為個別延長があると聞きました

雇用保険に入っていた期間は22年5月1日~22年12月31日で31日付けの会社都合になります。

この場合個別延長給付日数は60日と30日どちらでしょうか?

延長だった場合120日or150日になりますが個人延長になった場合職業訓練は受講できますか?出来る場合何日以上残っていれば受講できますか?
質問ばかりで申し訳ないですが
宜しくお願い致します。
個別延長給付日数は60日となると思われます。

30日となるのは、以下の条件に当てはまる場合です。
【雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方】
つまり、雇用保険に20年以上入っていて、かつ35歳以上60歳未満だと、30日延長となります。

職業訓練は受講できます。「何日以上残っていれば・・・」というのは職安ごとの裁量で、地域によって異なります。早めに希望を申し出ることをお勧めします。
失業保険受給に伴い、扶養を外れる時の必要書類について教えてください。

公務員の夫の扶養に入っています。

待機期間も終わり、受給が始まるので、一度扶養から外れる必要があるのですが
、受給証明のようなものが手続きに必要だと聞きました。

とくに認定日に受給証明はもらっていないと思うのですが、なんのことを受給証明だといっているのか、教えてください。。

顔写真入りの証明とのことなので、認定日や求職活動の際に使う、あの紙のことでしょうか?(コピーすればいいでしょうか?)

宜しくお願い致します
受給資格者証の事ですよ。
コピーで良いのかは旦那さんから職員課に確認してもらってください。

再度扶養に入る際には受給が完了した印鑑を押してもらった受給資格者証を提出する必要があるので捨てないでくださいね。

ちなみに妊娠や出産などで離職したなどやむを得ない理由であれば国保は減免が効くかもしれません。
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