失業保険の基本手当と再就職手当についてわからないことがあるので教えてください。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。
再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが
1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
提出しない → 提出しないとどうなりますか?
2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?
3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?
4.なにか、最善の策があれば教えてください。
よろしくお願いします。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。
再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが
1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
提出しない → 提出しないとどうなりますか?
2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?
3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?
4.なにか、最善の策があれば教えてください。
よろしくお願いします。
説明会に行かれたのですよね。
2.については説明があったはずです。
1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。
2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。
3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。
4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。
あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
2.については説明があったはずです。
1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。
2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。
3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。
4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。
あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。
①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?
②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。
③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。
④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。
①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?
②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。
③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。
④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
①「130万円」は「収入」ベースでの額です。
②退職後に「被扶養者」となる(なった)のでしたら認定されます。
③平成20年中の所得額にもよりますが、180万円程度の収入でしたら確定申告をすることになります。
④年間収入130万円以上でありながら「被扶養者」資格を継続していたのであれば、後日判明した場合遡って「国民健康保険料」が請求されてもおかしくない状況にあります。
②退職後に「被扶養者」となる(なった)のでしたら認定されます。
③平成20年中の所得額にもよりますが、180万円程度の収入でしたら確定申告をすることになります。
④年間収入130万円以上でありながら「被扶養者」資格を継続していたのであれば、後日判明した場合遡って「国民健康保険料」が請求されてもおかしくない状況にあります。
1月に事業規模縮小、失業が確定しました。その時すべき行動を教えて下さい。
私は
・28歳の男性、今月末に入籍予定、現在嫁は妊娠九ヶ月
・この会社には正社員として勤続二年
会社の現在の状況を言いますと。
・従業員数11人。
・業績悪化により部署を解散。私の失業が確定。
・雇用保険アリ。
・給与の遅配はない。
・1月に残務を処理して解雇という事に。(1月までは給与がある)
失業保険は勿論申請して再就職するために活動するのですが、
その他に現在の会社や行政を頼る事ができたり知っておいた方が良い制度や法律はあるでしょうか?
また会社があるうちにやっておいた方が良い事はあるでしょうか?
再就職に関しては、職を選ぶつもりはないですが就職が厳しい昨今でかなり青天の霹靂な状況ですので焦っています。
どなたか社会福祉や法律に詳しい方、同じような経験をされた方、御教授下さい。
私は
・28歳の男性、今月末に入籍予定、現在嫁は妊娠九ヶ月
・この会社には正社員として勤続二年
会社の現在の状況を言いますと。
・従業員数11人。
・業績悪化により部署を解散。私の失業が確定。
・雇用保険アリ。
・給与の遅配はない。
・1月に残務を処理して解雇という事に。(1月までは給与がある)
失業保険は勿論申請して再就職するために活動するのですが、
その他に現在の会社や行政を頼る事ができたり知っておいた方が良い制度や法律はあるでしょうか?
また会社があるうちにやっておいた方が良い事はあるでしょうか?
再就職に関しては、職を選ぶつもりはないですが就職が厳しい昨今でかなり青天の霹靂な状況ですので焦っています。
どなたか社会福祉や法律に詳しい方、同じような経験をされた方、御教授下さい。
12月29日・30日に全国77か所のハローワーク等で「ワンストップサービス」と言う相談会があります。
休みであれば、相談に行かれるといいでしょう。
会社は解雇の旨を明らかにしているのであれば、会社に何か補償を求めるのは無理かと思います。
行政等では、雇用保険(失業保険)・家賃補助・生活保護・生活資金貸付(無利子~低利子)等々があります。
しかし何よりも1日でも早く職に就くことです、平日で休みが取れる日があればハローワークへ求職者登録だけでも先に行い、求人検索→紹介へと進めることでしょう。
※雇用保険に関しては、退職後すぐに離職票をもらえるように会社に言っておき、離職票が届いたらすぐにハローワークで雇用保険受給手続きを。
休みであれば、相談に行かれるといいでしょう。
会社は解雇の旨を明らかにしているのであれば、会社に何か補償を求めるのは無理かと思います。
行政等では、雇用保険(失業保険)・家賃補助・生活保護・生活資金貸付(無利子~低利子)等々があります。
しかし何よりも1日でも早く職に就くことです、平日で休みが取れる日があればハローワークへ求職者登録だけでも先に行い、求人検索→紹介へと進めることでしょう。
※雇用保険に関しては、退職後すぐに離職票をもらえるように会社に言っておき、離職票が届いたらすぐにハローワークで雇用保険受給手続きを。
失業してもぅ2ヶ月になります。失業保険貰うために就活しなくてはいけない。先月はセミナーとか受けて今月は何をしたらいいかわかりません。
働く気持ちはあるのですがなかなか状況が厳しく…もぅ派遣はこりごり職の安定を考えるとやっぱり社員で働きたい。みなさんはどんな就活してるのかなぁ?ハローワークはめちゃ混み。2時間待ちとか当たり前。4月になって倍に増えた感じがします。どぅ相談したらいいのかいまいちわからない。派遣に登録してあったので電話が時々あって紹介もあるんですけど…話しを聞きに行くだけじゃ就活にならないんですよね。GWとかで活動する日も残りすくないし、なんか教えて下さい。
働く気持ちはあるのですがなかなか状況が厳しく…もぅ派遣はこりごり職の安定を考えるとやっぱり社員で働きたい。みなさんはどんな就活してるのかなぁ?ハローワークはめちゃ混み。2時間待ちとか当たり前。4月になって倍に増えた感じがします。どぅ相談したらいいのかいまいちわからない。派遣に登録してあったので電話が時々あって紹介もあるんですけど…話しを聞きに行くだけじゃ就活にならないんですよね。GWとかで活動する日も残りすくないし、なんか教えて下さい。
場所にもよるみたいですが…
コンピュータ検索ならそこまで待たないのでは?
私の行ってるハローワークでは、ハローワークのコンピュータ端末(自宅ではダメ)で求人検索をして、条件に見合ったものがない場合、その旨窓口に報告すれば(「見たんですけど、今回条件にあったいいのが無くて…」みたいに)それで一回の活動とみなしてくれましたよ。
もちろん、良い求職案件があれば、そのまま応募すればいいですしね。
あとは、突発的?にハローワークでビデオセミナー(ビデオ見るだけ)とかやっていて、それを視聴して活動1回とかも。
特に事前予約とかなく、その場でセミナー受講して、その場で証明書貰えました。
がんばってくださいね!
コンピュータ検索ならそこまで待たないのでは?
私の行ってるハローワークでは、ハローワークのコンピュータ端末(自宅ではダメ)で求人検索をして、条件に見合ったものがない場合、その旨窓口に報告すれば(「見たんですけど、今回条件にあったいいのが無くて…」みたいに)それで一回の活動とみなしてくれましたよ。
もちろん、良い求職案件があれば、そのまま応募すればいいですしね。
あとは、突発的?にハローワークでビデオセミナー(ビデオ見るだけ)とかやっていて、それを視聴して活動1回とかも。
特に事前予約とかなく、その場でセミナー受講して、その場で証明書貰えました。
がんばってくださいね!
うちの妻が出産のために昨年2月末で退職しました。
失業保険の延長申請を出してなかったのですが今から延長は可能でしょうか?
もしくはこれから手続きをして満額給付を受けることは可能でしょうか?
失業保険の延長申請を出してなかったのですが今から延長は可能でしょうか?
もしくはこれから手続きをして満額給付を受けることは可能でしょうか?
可能は可能ですが、受給資格がある期間は、残り4日しかありません。
受給資格があるのは離職から1年間で、「受給期間の延長」を受けると、「1年」が過ぎるのを凍結してもらえると思ってください。
すでに11ヶ月以上たっていますから、18日に申請したとして、待期期間7日を考えると、手当の対象になるのは4日だけです。
「申請日の30日前から再就職不能な状態」と判断してもらったとしても4日+30日、「申請日が、再就職不能な状態が30日続いた日から1ヶ月間(申請期間)の最終日」としてもらったとしても2ヶ月強しかありません。
受給資格があるのは離職から1年間で、「受給期間の延長」を受けると、「1年」が過ぎるのを凍結してもらえると思ってください。
すでに11ヶ月以上たっていますから、18日に申請したとして、待期期間7日を考えると、手当の対象になるのは4日だけです。
「申請日の30日前から再就職不能な状態」と判断してもらったとしても4日+30日、「申請日が、再就職不能な状態が30日続いた日から1ヶ月間(申請期間)の最終日」としてもらったとしても2ヶ月強しかありません。
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