失業保険について
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
事業主です。
雇用保険労災保険に未加入でしたが加入を考えています。
保険料は未加入期間の2年分は遡って納めなければならない、とハローワークに届け出の問い合わせの時に説明されました。
アルバイトばかりの会社ですし、特に何か問題があったわけではないので会社からも従業員からも今すぐに保険の請求をするわけではありません。従業員のことも考え会社の義務としての加入です。
でも2年さかのぼると結構高額になりますし、従業員からの要望ではないのに従業員負担分も請求しなければならに事を考えると無駄な保険料の気がするのですが…(もちろん遡れば今辞めても該当する方は失業保険をもらえるメリットはありますよね)今現在からの手続きでは絶対に無理なのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険労災保険に未加入でしたが加入を考えています。
保険料は未加入期間の2年分は遡って納めなければならない、とハローワークに届け出の問い合わせの時に説明されました。
アルバイトばかりの会社ですし、特に何か問題があったわけではないので会社からも従業員からも今すぐに保険の請求をするわけではありません。従業員のことも考え会社の義務としての加入です。
でも2年さかのぼると結構高額になりますし、従業員からの要望ではないのに従業員負担分も請求しなければならに事を考えると無駄な保険料の気がするのですが…(もちろん遡れば今辞めても該当する方は失業保険をもらえるメリットはありますよね)今現在からの手続きでは絶対に無理なのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険は以下の条件に該当する労働者がいれば加入しなければなりません
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
遡って2年までが加入期間となるわけですが
会社の都合で今現在からの加入や従業員が遡って保険料を2年分支払うのはもったいないので遡って1年前までといったわがままな言い分は通りません。
あくまで強制保険であります。
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
遡って2年までが加入期間となるわけですが
会社の都合で今現在からの加入や従業員が遡って保険料を2年分支払うのはもったいないので遡って1年前までといったわがままな言い分は通りません。
あくまで強制保険であります。
失業保険の手続きについて教えて下さい。
今年の3月に、自己都合で退職しました。
すぐに仕事をするつもりで、失業保険の申請をしませんでした。
離職票ももらっていません。しかし、今現在就職先が見つかっていません。
今からでも、失業保険は申請できるのでしょうか?その場合どうすればよいですか?
今年の3月に、自己都合で退職しました。
すぐに仕事をするつもりで、失業保険の申請をしませんでした。
離職票ももらっていません。しかし、今現在就職先が見つかっていません。
今からでも、失業保険は申請できるのでしょうか?その場合どうすればよいですか?
会社が失業保険に入ってれば出来るよ。
書類とか手続きとか結構面倒だから、詳しくはハロワで聞いた方が良い。
手続きから下りるまで時間掛かるから、こんなとこで聞くより早く行った方が良いよ。
書類とか手続きとか結構面倒だから、詳しくはハロワで聞いた方が良い。
手続きから下りるまで時間掛かるから、こんなとこで聞くより早く行った方が良いよ。
母親が来年の7月7日に65歳になります。年金を減らされず、失業保険を満額もらいたいと考えてます。現在 働いている会社をいつ辞めたらそのように失業保険を頂けるか教えて下さい。m(__)m
年金と失業保険は排他方式でどちらかしかもらえません。
全部とりたければ失業保険給付終了後に、年金給付が始まればよい
失業保険の給付期間は、その人のやめ方や諸条件により異なるので自分でHWで聞いてください。
全部とりたければ失業保険給付終了後に、年金給付が始まればよい
失業保険の給付期間は、その人のやめ方や諸条件により異なるので自分でHWで聞いてください。
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