退職後扶養に入るまでの健康保険について。
10月末に勤めていた会社を育休中に退職しました。
今月に入り失業保険の受給延長手続きをし、その後夫の扶養に入る手続きをしました。
昨日保険証が手元に届き見てみると加入日が12月13日となっていました。
この日に申し込みをしたかららしいです。
この場合11月1日から12月12日まで特に病院など受診していませんが、もし受診していたら国民健康保険だったのでしょうか?
その期間分保険料など納めていないのですが、今からでも支払いした方がいいのでしょうか?
11月1日から夫の保険になると思っていたので分からずにいます。
10月末に勤めていた会社を育休中に退職しました。
今月に入り失業保険の受給延長手続きをし、その後夫の扶養に入る手続きをしました。
昨日保険証が手元に届き見てみると加入日が12月13日となっていました。
この日に申し込みをしたかららしいです。
この場合11月1日から12月12日まで特に病院など受診していませんが、もし受診していたら国民健康保険だったのでしょうか?
その期間分保険料など納めていないのですが、今からでも支払いした方がいいのでしょうか?
11月1日から夫の保険になると思っていたので分からずにいます。
退職日の翌日にご主人の扶養になるには 退職後5日以内にご主人の会社に被保険者異動届をださなければいけません。
この時すべての証明書類が揃っていなくても取り敢えずは申請をしていれば遡って11月1日に扶養にはいれたはずです。
それを過ぎると 扶養認定日は 異動届を受け取った日、又は全部の証明書類が揃った日を資格取得日とするようですが 保険者により 扶養認定日の基準は様々なのです。
またあなたが病院に受診なさる際 月始めに健康保険証を提示しますのでこの時 健康保険証がなければ 全額負担となり 後に国民健康保険に加入された際 領収書を提示され7割分の返還請求をすることになります。
国保は基本的には加入しなければいけなかったのですが そのままにされる方もいるようです。国保の案内が来るまでそのままにしていてはいかがですか?
国民年金は 2ヶ月の空白期が出来てしまいますので後日 年金定期便から加入の案内が来るものと思われます。
加入されなければ 基礎年金の金額に反映されません。
この時すべての証明書類が揃っていなくても取り敢えずは申請をしていれば遡って11月1日に扶養にはいれたはずです。
それを過ぎると 扶養認定日は 異動届を受け取った日、又は全部の証明書類が揃った日を資格取得日とするようですが 保険者により 扶養認定日の基準は様々なのです。
またあなたが病院に受診なさる際 月始めに健康保険証を提示しますのでこの時 健康保険証がなければ 全額負担となり 後に国民健康保険に加入された際 領収書を提示され7割分の返還請求をすることになります。
国保は基本的には加入しなければいけなかったのですが そのままにされる方もいるようです。国保の案内が来るまでそのままにしていてはいかがですか?
国民年金は 2ヶ月の空白期が出来てしまいますので後日 年金定期便から加入の案内が来るものと思われます。
加入されなければ 基礎年金の金額に反映されません。
失業保険について失業です。
給料が20日締めの場合、月末で辞めた時残りの10日間の給料も1ヶ月分として計算されるのですか?
それだと、雇用保険が少なくなると思うのですが!
回答お願いします!
給料が20日締めの場合、月末で辞めた時残りの10日間の給料も1ヶ月分として計算されるのですか?
それだと、雇用保険が少なくなると思うのですが!
回答お願いします!
賃金の算定には半端な月は計算に入れません。もし締め日以外で辞めた場合日割り計算の部分は除いて6ヶ月とります。なので20日締めで末退職の場合離職票には6ヶ月と10日(この部分は未計算でもかまいません)を記入します。
ただし、日数の基準については給与の締めは関係なく末日退職ならその日から逆算して12ヶ月分を取っていきます。
ただし、日数の基準については給与の締めは関係なく末日退職ならその日から逆算して12ヶ月分を取っていきます。
社会人から学生になりました。失業保険について教えてください。
今年の4月から専門学生になりました。
現在は有給消化中の状態で、6月中旬まで在籍している状態です。
学生は失業保険を受給することが出来ないと聞きました。
学校は平日週3回(昼)で認可の専門学校ではありません。
その場合、失業保険を受給出来ますか?
まだ、失業保険の申請を行っていませんが、アルバイトをしても大丈夫でしょうか?
知識・文章力が足りず、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
今年の4月から専門学生になりました。
現在は有給消化中の状態で、6月中旬まで在籍している状態です。
学生は失業保険を受給することが出来ないと聞きました。
学校は平日週3回(昼)で認可の専門学校ではありません。
その場合、失業保険を受給出来ますか?
まだ、失業保険の申請を行っていませんが、アルバイトをしても大丈夫でしょうか?
知識・文章力が足りず、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
離職の理由が「進学のため」だとすると、働く意思がないということになり失業給付はもらえません。
「勤労学生として、別の仕事を求職する」ということで、実際にハローワークを使って仕事を探すのであれば、失業給付の対象となるかもしれませんので、ハローワークに相談した方が良いと思います。
申請を行う前に単発でアルバイトをするのは問題ないです。
申請をした後にアルバイトをすると、収入に応じてその分の失業給付が減額になったり、失業給付の受給日が延期になったりします。
学生で長期アルバイトをしてしまうと、求職の意思はないとみなされ、失業給付の対象ではなくなると思います。
「勤労学生として、別の仕事を求職する」ということで、実際にハローワークを使って仕事を探すのであれば、失業給付の対象となるかもしれませんので、ハローワークに相談した方が良いと思います。
申請を行う前に単発でアルバイトをするのは問題ないです。
申請をした後にアルバイトをすると、収入に応じてその分の失業給付が減額になったり、失業給付の受給日が延期になったりします。
学生で長期アルバイトをしてしまうと、求職の意思はないとみなされ、失業給付の対象ではなくなると思います。
退職したので明日ハローワークに失業保険の手続きに行きます。
明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日
これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
明日10月5日
待機期間終了10月12日
給付制限期間終了1月12日最初の認定日2月9日
これで間違いないでしょうか?
また質問ですが、求職活動はいつからすれば、したと認められるのですか?給付制限期間内でも認められるのですか?
★補足拝見
なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;
私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。
………………………………
おおむね合ってると思います。
・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。
・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。
・給付制限期間は、10/12~1/11。
離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。
ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?
やや不安ですが…
2/9は、どこから出発しましたか?
求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。
給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。
認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。
ご参考までに。
なるほど。そうでしたか。
28日毎のスタートは、離職票提出日の翌日からです。
めんどいですけど、よかったら数えてみてくださいね(^o^;
私の、計算間違いないなら申し訳ありません…ほぼ、その辺りだと思いますよ。
………………………………
おおむね合ってると思います。
・「10/5」→離職票提出。ここが基準ですよね。
・待期満了日は、提出日も入るので、正確には10/11。
・給付制限期間は、10/12~1/11。
離職票提出翌日の、「10/6」から28日毎に、認定していきますね。
ですので、給付制限明けの最初の認定日は、「1/25」じゃないでしょうか?
やや不安ですが…
2/9は、どこから出発しましたか?
求職活動は、待期満了の翌日からオッケーです。給付制限中でもバンバンしてくださいね。
給付制限明けの認定日までが迫ってきますから、キツくなります。
認定日、「1/25」が合ってるとして、この日までの、求職活動実績が3回必要です。
ご参考までに。
失業保険の手続きについて教えてください。1度失業保険の給付を受けてから、3ヶ所の会社で働き、その3つを合わせて2年弱の雇用保険加入期間がありました。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)
今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。
ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。
一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)
今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。
ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。
一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
こんにちは、、
私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました
本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります
そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです
もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。
私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました
重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います
①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります
雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)
それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です
そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください
病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます
”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します
受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります
「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください
最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました
本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります
そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです
もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。
私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました
重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います
①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります
雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)
それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です
そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください
病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます
”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します
受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります
「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください
最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
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