働けない(働き口がない)妊婦は失業保険をもらう事はできないのでしょうか?
妻が妊娠しまして、仕事が続行不可能なので退職しました。
失業保険を申請したところ、
失業保険は就職活動をする人の支援であって、
妊婦(6ヶ月)では就職活動はできないので失業保険は出せません。
出せるのは出産後からです、と言われたようで。
実際働けない(働き口がない)妊婦が失業保険貰う事は不可能なんでしょうか?
私の給料ではちょっと厳しいので何か他に国の支援的なのはありますか?
妻が妊娠しまして、仕事が続行不可能なので退職しました。
失業保険を申請したところ、
失業保険は就職活動をする人の支援であって、
妊婦(6ヶ月)では就職活動はできないので失業保険は出せません。
出せるのは出産後からです、と言われたようで。
実際働けない(働き口がない)妊婦が失業保険貰う事は不可能なんでしょうか?
私の給料ではちょっと厳しいので何か他に国の支援的なのはありますか?
失業保険を取り扱うお役所がそう回答したなら
どうしようもないんじゃないですか。
確かに
>失業保険は就職活動をする人の支援であって
言っている事は間違ってないと思います。
妊婦さんの生活費の足しにしてくださいというものではありませんから。
支援に関しては市役所とかが管轄じゃないですかね。
でも妊婦に関しての生活費支援なんてあったかなぁ。
生まれた子供に対する補助金とかはあったと思いますが。h
どうしようもないんじゃないですか。
確かに
>失業保険は就職活動をする人の支援であって
言っている事は間違ってないと思います。
妊婦さんの生活費の足しにしてくださいというものではありませんから。
支援に関しては市役所とかが管轄じゃないですかね。
でも妊婦に関しての生活費支援なんてあったかなぁ。
生まれた子供に対する補助金とかはあったと思いますが。h
教育訓練給付金について分からない事があります誰か教え下さい。
現在病気で失業中です。失業保険と教育訓練給付金は支給の延長手続きをとってあります。
医師からの働ける診断書を出さないと
給付されない訳ですが!現状では職務に就くのはまだ無理な状況ですが働ける状態になった時の為に教育訓練給付金を使って資格を取っておきたいと思って居ます。失業保険は延長のまま教育訓練給付金だけ支給してもらうことは可能でしょうか?
現在病気で失業中です。失業保険と教育訓練給付金は支給の延長手続きをとってあります。
医師からの働ける診断書を出さないと
給付されない訳ですが!現状では職務に就くのはまだ無理な状況ですが働ける状態になった時の為に教育訓練給付金を使って資格を取っておきたいと思って居ます。失業保険は延長のまま教育訓練給付金だけ支給してもらうことは可能でしょうか?
教育訓練給付金の延長は「引き続き3 0日以上対象教育訓練の受講を開始することができない期間」が発生した場合に延長申請の手続きをします。
であれば、就労できるか否かではなく「教育訓練の受講ができるか否か」が基準になります。
いずれにしてもハローワークの給付担当へ問い合わせをした方が良いです。
であれば、就労できるか否かではなく「教育訓練の受講ができるか否か」が基準になります。
いずれにしてもハローワークの給付担当へ問い合わせをした方が良いです。
出産退職による失業保険について教えてください。以前半年前まで失業保険をもらっていました。今の職場に努めて半年経ち現在妊娠中です。
ギリギリで出産退職するつもりですが、この場合失業保険はどうなりますか?
ギリギリで出産退職するつもりですが、この場合失業保険はどうなりますか?
妊娠・出産による退職は自己都合退職となります。
故に、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険を受給する事は出来ません。
故に、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険を受給する事は出来ません。
失業保険を貰いながら、アルバイトを週3日以上して、きちんと申告した場合は・・・
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
あなたのアルバイトによる収入の額と、基本手当日額(失業保険の額)によって変わります。
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
以前勤めていた会社が雇用保険の脱退手続きをしていませんでした。
連絡を取ろうとしても電話が繋がらず、会社自体あるのかわかりません。
どうすれば良いでしょうか。
とても困っています。
4年ほど前に出産のため退職したのですが、失業保険などの必要がなかったので全く気付きませんでした。
今回、再就職で雇用保険に加入するのですが、脱退手続きがされていないので前の会社から手続きしてもらわないと新たに加入できないと言われました。
会社に電話をしても全く繋がりません。
このまま脱退の手続きができないと、新たに雇用保険いは加入できませんよね?
職安などでどうにかしてもらえるのでしょうか?
連絡を取ろうとしても電話が繋がらず、会社自体あるのかわかりません。
どうすれば良いでしょうか。
とても困っています。
4年ほど前に出産のため退職したのですが、失業保険などの必要がなかったので全く気付きませんでした。
今回、再就職で雇用保険に加入するのですが、脱退手続きがされていないので前の会社から手続きしてもらわないと新たに加入できないと言われました。
会社に電話をしても全く繋がりません。
このまま脱退の手続きができないと、新たに雇用保険いは加入できませんよね?
職安などでどうにかしてもらえるのでしょうか?
その事実が判明すれば雇用保険に加入できると思います。
もし会社が移転していたり、合併していたりすれば、ハローワークに届け出ているはずです。
事情を話してみてください。
以前勤めていた会社を離職した際に貰ったはずの健康保険の脱退の証明や源泉徴収票の写し、退職所得の源泉徴収票等が残されていないのでしょうか?
そのとおりです。
もし事業所が倒産しているのであればその社名と住所くらいを教えてあげれば最寄の職安で調べてもらえます。
脱退の手続きができないと、新たに雇用保険いは加入できませんよね?
ハローワークで何とかしてもらいましょう。
ところで出産退職後に雇用保険は受給していなかったのでしょうか?
勤めていた会社名、在籍期間等が分からないと公共職業安定署の方でも記録の確認が難しいと思いますが、、、
もし貰っていなければその方が問題のような気がしますが、、、
もし会社が移転していたり、合併していたりすれば、ハローワークに届け出ているはずです。
事情を話してみてください。
以前勤めていた会社を離職した際に貰ったはずの健康保険の脱退の証明や源泉徴収票の写し、退職所得の源泉徴収票等が残されていないのでしょうか?
そのとおりです。
もし事業所が倒産しているのであればその社名と住所くらいを教えてあげれば最寄の職安で調べてもらえます。
脱退の手続きができないと、新たに雇用保険いは加入できませんよね?
ハローワークで何とかしてもらいましょう。
ところで出産退職後に雇用保険は受給していなかったのでしょうか?
勤めていた会社名、在籍期間等が分からないと公共職業安定署の方でも記録の確認が難しいと思いますが、、、
もし貰っていなければその方が問題のような気がしますが、、、
体調を崩して、今月末で退職します。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。
そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。
そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
離職理由は、病気で辞められるのですか?
離職理由が病気なら、特定理由離職者になりますが、病気ですので、受給期間の延長を職安は勧めます。
とゆうか、診断書の療養期間にもよりますが、退職するほどの病気ですので、延長は確実です。
受給資格の決定は、離職者と会社のやりとりが、まず大事です、ここで病気の離職票を書いて頂く事になりますが、職安の受給資格決定者は、病気で辞めたのに、なぜ求職活動、失業日当の受給をするのですか?と、問いますよ。
それなら、休職した方が良かったのではとなります。
離職理由を病気にすると、余計受給期間が延びることは覚悟して下さい。
離職理由が病気なら、特定理由離職者になりますが、病気ですので、受給期間の延長を職安は勧めます。
とゆうか、診断書の療養期間にもよりますが、退職するほどの病気ですので、延長は確実です。
受給資格の決定は、離職者と会社のやりとりが、まず大事です、ここで病気の離職票を書いて頂く事になりますが、職安の受給資格決定者は、病気で辞めたのに、なぜ求職活動、失業日当の受給をするのですか?と、問いますよ。
それなら、休職した方が良かったのではとなります。
離職理由を病気にすると、余計受給期間が延びることは覚悟して下さい。
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