失業保険の受給について教えて下さい。
前回の認定日から次回の認定日の28日間に下記のようなアルバイトをした場合、基本手当はどうなりますか?
・前回認定日:3/27
・次回認定日:4/
24
・4/6:3時間(A社)
・4/7:3.5時間(A社)
・4/8:3時間(A社)
・4/11:8時間(B社)
・4/12:8時間(B社)
ちなみにアルバイトはフルキャストの紹介先で、給料も紹介先から直接貰います。
前回の認定日から次回の認定日の28日間に下記のようなアルバイトをした場合、基本手当はどうなりますか?
・前回認定日:3/27
・次回認定日:4/
24
・4/6:3時間(A社)
・4/7:3.5時間(A社)
・4/8:3時間(A社)
・4/11:8時間(B社)
・4/12:8時間(B社)
ちなみにアルバイトはフルキャストの紹介先で、給料も紹介先から直接貰います。
コンスタントに出勤しているようなので、今後も出勤するのであれば「就職した」とみなされるかもしれません。
その場合は失業給付の受給資格を失いますが、その代わり「再就職手当」もしくは「就業手当」受給対象になります。
rgtgr468さん
その場合は失業給付の受給資格を失いますが、その代わり「再就職手当」もしくは「就業手当」受給対象になります。
rgtgr468さん
生活保護について。
去年退職し、退職金もらいました。しばらくは失業保険で生活しましたが、仕事も見つからず、退職金も使い込んでしまって、実家に帰ることになりました。鬱で仕事決まってもすぐやめてしまい今は途方に暮れています。
金額にもよると思いますが、退職金もらたら生活保護は受けれないのでしょうか?
去年退職し、退職金もらいました。しばらくは失業保険で生活しましたが、仕事も見つからず、退職金も使い込んでしまって、実家に帰ることになりました。鬱で仕事決まってもすぐやめてしまい今は途方に暮れています。
金額にもよると思いますが、退職金もらたら生活保護は受けれないのでしょうか?
実家で生活している場合、生活保護は受理されません。
生活保護の支給要件に、家族からの援助が受けられない場合が含まれるからです。
退職金は関係ありません。
ただ、預貯金などはすべて管理され、一定額以上金融資産がある場合は受給されません。
自家用車も障害等特別の場合を除き、認められません。
生活保護の支給要件に、家族からの援助が受けられない場合が含まれるからです。
退職金は関係ありません。
ただ、預貯金などはすべて管理され、一定額以上金融資産がある場合は受給されません。
自家用車も障害等特別の場合を除き、認められません。
失業保険の給付制限期間と所定給付日数が始まる日・終わる日の考え方について教えてください。
2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。
具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?
[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29
上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
2010年2月末で、約6年勤めた会社を自己都合で退職します。
失業保険の申請をし、夫の扶養に入ろうと考えています。
所定給付日数が始まる日~終わる日の間は扶養から抜ける必要があるということで、具体的な日付を考えています。
具体的に、下記のような私の事例では
(1)給付制限期間はいつまでか?
(2)所定給付日数が始まる日・終わる日はいつか?
について教えてください。下記の考え方であっていますか?
[A]失業保険の申込日=3/24(水)の場合
7日間の待機期間が3/30までなので、
(1)給付制限期間:3/31~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[B]失業保険の申込日=3/25(木)の場合
(1)給付制限期間:4/1~6/30
(2)所定給付日数が始まる日:7/1、終わる日:9/28
[C]失業保険の申込日=3/26(金)の場合
(1)給付制限期間:4/2~7/1
(2)所定給付日数が始まる日:7/2、終わる日:9/29
上のパターンであれば、扶養から外れるのが7月、8月、9月の3か月だけで済む・・と考えているのですが、あっていますか?
また、所定給付日数が始まる日・終わる日が変わるような要因は何かあるのでしょうか?
#もちろん、その間に就職先が見つかってくれれば異なってくると思いますが。
簡単に『合っています』なんて回答しちゃう人がいると、ちょっとビックリしますね。
これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。
よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。
協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。
その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
これは、『配偶者の会社の健康保険組合の判断による。』というのが正しいと思います。
よく、向後1年の見込み年収が130万円を超えなければ被扶養者です、という表現がありますが、全ての健康保険組合がこれに従うとは限りません。
健保組合によってはですが、『雇用保険の手続きのために被扶養者資格を喪失します。』とした後に、また扶養に入りますと言っても、『就職するつもりで雇用保険の基本手当をもらったのですよね?就職する予定ありと判断いたしますし、これまでに前職の賃金と基本手当を貰っているので、今後何ヶ月(あるいは1年)は、判断期間として扶養には入れません』というところもあります。
協会けんぽは、質問の通りで大丈夫でしょうけれど、それ以外で会社が加入している健康保険組合には、独自に決められているものがあります。
被扶養者となるときの提出書類に、課税/非課税証明書や、雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)などを添付しますが、それでいろいろと判断が分かれますよ。
その判断は健保組合の自由裁量ですので、予め、配偶者様の会社の健保組合、または会社の総務などに、『雇用保険の手続きのあと、基本手当を貰い終わってもまだ就職できずに無収入だったら、この会社の健保組合は、すぐに扶養にいれてもらえますか?』と聞いておかないと、思わぬ計算違いが生じることもあります。
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。
退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。
在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。
こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。
何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。
退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。
在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。
こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。
何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
私もjunmen1973さんの見解と同じです。
上記の場合、最初の有給が待期初日としてカウントすると、公休2日目で待期は完成。最後の有給で要件を満たしたことになる(ただし報酬があるために実質は支給停止扱い)と思われます。
退職前の傷病手当の支給については、要件を満たしていれば実際には支給停止されていても認められるので、交渉の価値はあると思います。
上記の場合、最初の有給が待期初日としてカウントすると、公休2日目で待期は完成。最後の有給で要件を満たしたことになる(ただし報酬があるために実質は支給停止扱い)と思われます。
退職前の傷病手当の支給については、要件を満たしていれば実際には支給停止されていても認められるので、交渉の価値はあると思います。
雇用保険受給時の離職理由で教えてください。
私の場合は23と24、どちらになるでしょうか。
在職期間は2年半(契約社員)、事業撤退だった為、契約更新は当然ありませんでした。
自分では非自発的離職者の「23」と思っていたのですが、失業保険の申請をしたところ「24」となっていました。
給付制限はないのですが、国民健康保険の減額対象ではなくなってしまいます。
こちらとしては撤退しなければ更新の意思はあり、更新したくてもできなかったのだから「23」だと思うのですがいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私の場合は23と24、どちらになるでしょうか。
在職期間は2年半(契約社員)、事業撤退だった為、契約更新は当然ありませんでした。
自分では非自発的離職者の「23」と思っていたのですが、失業保険の申請をしたところ「24」となっていました。
給付制限はないのですが、国民健康保険の減額対象ではなくなってしまいます。
こちらとしては撤退しなければ更新の意思はあり、更新したくてもできなかったのだから「23」だと思うのですがいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
24になっている、つまり雇用保険受給資格証が発行されてる訳です。
なので、受給資格決定日には異議申し立たてはしていない。
覆すには、雇用保険審査官に審査請求するしかありません。
これだけの情報で23.24を判断するのは無理、離職理由欄に書かれている全てを示してほしい。
なので、受給資格決定日には異議申し立たてはしていない。
覆すには、雇用保険審査官に審査請求するしかありません。
これだけの情報で23.24を判断するのは無理、離職理由欄に書かれている全てを示してほしい。
教えていただきたい事があります。
前の仕事の時、入社して5ヵ月で自己都合で辞めました。(5ヵ月間、雇用保険を払いました)
辞めて1ヵ月後に、新しい所で働きだして、4ヵ月です。(4ヶ月間、雇用保険を払っています)
今、自己都合で辞めたら、3ヶ月後から、失業保険もらえますか?
前の仕事の時、入社して5ヵ月で自己都合で辞めました。(5ヵ月間、雇用保険を払いました)
辞めて1ヵ月後に、新しい所で働きだして、4ヵ月です。(4ヶ月間、雇用保険を払っています)
今、自己都合で辞めたら、3ヶ月後から、失業保険もらえますか?
自己都合による退職の場合の雇用保険の受給要件として、離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が12ヵ月以上あることとされています。
ご質問者様の場合は、2箇所の加入暦を通算しても、まだ9ヶ月しか加入暦がありませんので、雇用保険の受給を受けることは出来ません。
ご質問者様の場合は、2箇所の加入暦を通算しても、まだ9ヶ月しか加入暦がありませんので、雇用保険の受給を受けることは出来ません。
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