詳しい回答ありがとうございますm(__)mもう少し教えてください。失業保険給付中はもちろんバイトやパートもだめですよね?
もし失業保険を申請して給付されるまでに就職が決まった場合どうなりますか?
よろしくお願いしますm(__)m
失業手当の給付制限期間3ヶ月中でも受給中でもアルバイトは禁止されていませんが、一応規制がありますから最後に貼っておきます。
申請後7日間の待期期間がありますがそれ以降に就職が決まった場合は、再就職手当が受給できます。(待期期間中はダメです)
支給予定日数が3分の2以上残っていれば残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上なら40%の額になります。
(参考資料)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険や傷病手当など失業中の手当てについて教えて下さい。
派遣元とは2年半雇用されてます。社会保険加入期間は2年です。
1社目:06/6~08/6(2年)
2社目:08/7~08/12末日、(3ヶ月毎更新との事で1度目、更新済)
月~金フルタイム勤務、OAオペ、事務職。
2社目での事です。派遣先が契約にないソフトを使用し、業務をやってくれと
1度目の更新(9月あたまに更新済)、後言われました。
この事は派遣元の営業には相談しておりましたが、頑張って下さいとしか言われませんでしたので
私も断れば契約終了になってしまうと思い頑張ってやっていたのですが、
日々の業務の終了後に習得していたので体調不良で1ヶ月間で4日お休みしてしまいました。
そしたら11月14日をもって契約解除、と1週間前に突然派遣先から言われてしまいました。
派遣元からは休業手当を支給してもらってます。
休業手当(平均賃金×60%×日数)なの通常働けてれば得られただろう金額の3割程です。
派遣元から次の仕事の案件提示はありましたが、お願いしても面談にすら辿りつけないでいます。
11月17日~1ヶ月以上経ちましたが未だ就業決定には至っておりません。
ですから、12月末での契約終了に伴い派遣元との雇用はまだありますが派遣元との雇用契約も
解除して【会社都合】の離職票を出してもらって失業保険を貰おうと思い相談したのですが。。。
契約終了から1ヶ月間は仕事を紹介するのが一般的という理由で【会社都合】の離職票は発行
できないとの回答でした。
私の場合は派遣先の一方的な都合での契約解除という事ですし、解除になってから1ヶ月以上も空いてるわけで。。。
一般的に、というのは当てはまらないと思いますが。。。
これでは失業保険もすぐには受給できませんよね。
契約中途解除、休業保障あっても3割程、自己都合退職、雇用保険の支給制限などでは生活ができず困っております。
どうしたらよいのですか。。。。
失業保険以外の手当ての知識もないですし、どうしたらよいのかわかりません。
アドバイスお願いします。
派遣社員の場合は一般的には1ヶ月以上の紹介がないために離職した場合は会社都合の離職票を発行するようですが
紹介を断ったり紹介を待たず離職した場合は自己都合になるようですよ
いずれにしても、失業保険を受けるための離職理由の決定は、最終的には安定所にあります
会社が、会社都合としても安定所が認めなかったら給付制限はあります、またその逆もあります

安定所で詳しく聞いてください
住民税について詳しい方、教えて下さい。

私は、去年(平成24年)の1月末で退職をしました。
1月分でもらった月収は22万で、退職金が30万ほどでした。
二月からは、失業保険の給付
がはじまりました。
前職がドクターストップで辞職したため、給付は早かったです。
四ヶ月コースの職業訓練校も通い、二月?八月末までで、計100万くらいの給付がありました。
9月からパートで就職をし、9月?12末までは、計44万くらいです。(税金とか引かれる前で)
今年の6月頃に、住民税の請求が一年分くると思うのですが、一年辺りどれくらいかかるでしょうか?

移住地によって異なると思いますが、愛知県の町民です。

役場に問い合わせれば、すでに次請求される住民税額は教えていただけるのでしょうか?

長文にて失礼いたしました。
>退職金が30万ほどでした。

課税関係は支給時で完了していますし、かつ退職所得も0円ですので、
合計所得にもカウントしなくて済むし、確定申告での還付もありません。
「退職所得の源泉徴収票」は保管しておいてください。

>前職がドクターストップで辞職したため、給付は早かったです。
>四ヶ月コースの職業訓練校も通い

ドクターストップで退職したのに給付は下りたんですか?
働けない状態では給付の延長をするものなんですが。

>9月からパートで就職をし

医者のゴーサインが出たから就職できたってことでしょうか?

>今年の6月頃に、住民税の請求が一年分くると思うのですが、
>一年辺りどれくらいかかるでしょうか?

雇用保険の給付は税金を賦課しないとされています。(非課税)
しかも退職所得も0円。
ということは給与所得の66万円のみということになりますので、
給与所得は1万円。しかしそこから最低でも基礎控除が差し引けますので、
結果として課税標準額(住民税における課税所得)は0円。
従って、25年度の住民税は非課税ということになります。

ところでパート先では24年分の年末調整を受けましたよね?
22万円の前職分も合算して(源泉徴収票を提出して)受けてますよね?
前職分を提出して年末調整を受けているのなら確定申告や市県民税申告は不要です。
25才、給料22万くらいでした。
失業保険の給付金は自己退職と会社都合の退職では金額や期間は変わりますか?
本来は会社都合の退社なのですが会社の方の手違いで離職表には自己退職になってます。何か不都合はありますか?
25歳でしたら、退職理由にかかわらず、いずれの場合も給付日数は90日間ですが、
自己都合退職は3ヵ月の給付制限がありますので、
受給開始の時期が遅くなりますよ。
失業保険のことについて、分かる方教えてください。

私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。

雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。

このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。

退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。

近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
失業保険の再就職手当てについて
失業手当てなんですが、支給前に就職が決まった場合について質問です
会社都合の退職で7日間の待機期間は済んでいます。
説明会が8/27
初回認定日が9/2
この場合で説明会や認定日より前に就職が決まった場合って再就職手当て(就業手当て?)は支給されますか?
詳しい方お願いします
でますよ。待機期間が済んでいて、離職手続き前に決まった仕事でなければ。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

上記の用件であなたの支給残日数が残っていればでます。受給資格者証にいつから支給開始と書いてますのでみてみてくださいね。そうかまだ、資格者証まだなんですよね。でしたら、職安に行って、就職決まったんですがといって、認定申請をされた方がよいですね。とりあえず就職日前日分までは失業保険が出ますので、まずは受給資格者証等が発行されていない状態なので、
職安に行って、話をしてみてください。
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