ハローワークで手続き中ですが失業保険が出るまで収入がないのでつらいです。
そこでするのに制限があるアルバイトを考えております申告すればお咎めなしと聞いておりますがどの程度ならokなのかお分かりの方よろしく
結局失業保険から引かれてしまうんであればやらないほうがいいのでしょうか?

メリットデメリットを分かりやすくご教授いただければと思います。
やった分だけ給付額から引かれますよ。勿論給付額より多ければ給付は受けられません。一番良いのは外国に行って働いて、次の認定日まで働いてくる事ですよ。それならお咎めも有りませんよ。
先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます

家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています

先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです

質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います

宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。

一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。

前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。

但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。

ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。

なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。

で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。


>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。

この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
失業保険について質問です。

現在3ヶ月間の給付制限中ですが、生活ができないのでアルバイトしようと思っています。
建設関係の週5日の日雇いで雇用保険無しのバイトが3月までと言うことで
検討しているのですが、この勤務形態だと職安に申請すれば就職扱いということになると思いますが、3月でアルバイトが終了した時点で再度雇用保険は申請してよいのでしょうか?それと、その時点からまた3ヶ月の給付制限などがあるのでしょうか?
あと、前の仕事とその前の仕事に空き期間があるのですが、失業保険を申請できる条件は2年以内に合計1年以上の雇用保険加入があった場合とあります。もしもアルバイトが終了した時点で、その条件を満たせなくなった場合、今申請している失業保険は消失してしまうのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。
非常に微妙な問題です。

まずは、後に書かれたご質問につきまして、2年以内に12ヶ月の期間というのは離職の時点での話しなので、アルバイト終了の時点での年数は関係ありません。但し、受給期限が離職の日から1年なので(離職票をもらった会社からの退職から1年)、その点だけご留意ください。

で、日雇いの件ですが、本来日雇労働でも同一の事業主に31日以上継続して雇用された場合、もしくは2ヶ月で各月18日以上雇用する場合は、一般の雇用保険への加入義務が生じるのです。なので、日雇いでも2ヶ月経過した時点では通常の被保険者として退職をするときに離職票が発行されなければならないんですね。
そうなれば、あらたな受給資格として、あらたに求職の手続きをするということになるんですが、、、、

給付制限期間中の日雇い労働については、各地域のハロワで扱いが若干ことなるようです。
実際には雇用保険の適用になるけど、雇用保険に入らない場合の扱いなど、ちょっと事例が分かりませんので、
お手数ですが、ハローワークで直接確認したほうが良いでしょう。
本来の形態は、日雇いといえども、2ヶ月もやったら雇用保険適用だよ、終了したら新たに求職の申し込み、ってことです。
失業保険中のアルバイトについて質問です。
9月末で会社を自己都合で退職しました。1月までは給付制限期間になります。

7日間の待期期間は終了したためアルバイトをしようと思っています。
アルバイトの契約は12月末までで、月~金曜で1日3時間です。週20時間以内という条件はクリアしていますが、週5日勤務になります。
実際に給付期間は働かない予定です。
上記の条件ですが、給付に問題はないのでしょうか?またアルバイトの件はハローワークに申請しても問題はないでしょうか?

同じような質問の中で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトは給付中よりゆるやかですがHWには申告しておく必要があります。
以下は規制の内容です。
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
週20時間以内はクリアしていますが週20日になりますから14日を超えますね。
それはハローワークの判断になりますから問い合わせてみてください。
失業保険は給付されますか??5年前に1度失業保険の給付を受けたのですが、今回は会社都合の退社をします。
5年前に失業給付を受けたとき以前の被保険者期間はもう消滅(給付により消化)しています。

その後、今回の退職までに、特定受給資格者または特定理由離職者に該当するならば、退職前1年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上あればOK。
給付日数が決まる被保険者期間は、以前の給付前の被保険者期間は含められません。
その後の期間が対象です。
関連する情報

一覧

ホーム