育児休業職場復帰給付金
について


妻が23年1月に第二子を出産しました。

現在、育児休暇中です。

保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。

そこで何点か教えてください。

①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?

②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??

③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。

④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。



いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…


よろしくお願い致します。
FP資格保持者で、育休取得経験者です。

大変な状況ですね。我が家も保育園に入れられるかどうかギリギリでしたので、お察しいたします。

さて、①、③、④については既に回答されている方に同意ですので省略いたします。

②については、育児や介護などで働けない人は支給対象となりません。
これは、失業保険が「働ける人」を前提にしているためです。

ただし、子どもを保育園に預けられれば、「働ける人」になるため支給対象です。
しかし、このままだと保育園に預けられるのを待っている間に、失業保険の受給期間(退職後1年間)が過ぎてしまうため、「受給期間の延長手続き」をしておきます。
この手続きをしておくと、子どもが3歳になるまで受給期間を延長しておくことができます。

そして、★★退職後すぐにこの「受給期間の延長手続き」をしておくと、会社都合はもちろん、自己都合退職でも、すぐに失業保険が受給できる★★んです。

非常に回りくどい説明をしましたが、この流れを理解しておくと、ハローワークで手続きする際も、こちらが何をして欲しいのかが伝わりやすいです。

育児で大変なときなのに、お役所の文書は読みにくくて大変で、会社の担当者も分かっていないことが多いです。
何とか会社の総務担当の方とも仲良くなって、協力してもらって頑張ってみてください!
失業中の国民健康保険について質問です。
7月に会社都合の退職のため、軽減はされますが、
それでも失業保険料もらってぎりぎりの生活です。

国民健康保険の加入手続きにはまだ行っていません。
来年1月からの就職が内定しました。

1.私から役所に行かなければ、国保の請求がくることはありませんか?

2.内定先に、就職以降、国保に加入していなかったことは判明しますか?
1.はい。加入手続きしなければ請求はきません。
2.判明しません。

が、加入手続きはしなくてはいけないものです。。

失業中であれば再就職が決まるまでは支払いは猶予してもらい再就職後に分割で支払うことができます。

年金は未納期間となってしまうので、再就職後忘れずに追納してくださいね。
解雇と退職の扱いの違いについて
来月、1年勤めた会社から解雇される事になりました。
理由は、面接時にこちらが体調不良のあることを隠していてその理由による無断欠勤が2日あった為です。
深く反省し、以後半年ほど欠勤なく勤めておりましたが、会社側が今後も指導していくのは難しいと判断したためとの事です。
ただ、会社都合で解雇にすると今後の私の就職に関わるので、私の為に自己都合退職で処理をする、との事でした。
こちらとしてはいきなりの解雇通告で、会社都合と自己都合では失業保険の給付開始の時期も異なる為困惑しているのですが、
会社都合の解雇の場合今後の就職においてやはり不利になるのでしょうか?
それとも解雇として処理していただくようお願いするべきですか?
急を迫られて悩んでおりますので、ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
解雇と退職(自己都合による理由)の違いは、辞めさせられたか辞めたかの違い。解雇には会社の都合による場合と雇われ者の重大な事由(損害が発生するケース)によるものとに分類されるかと思います。今回のケースは前者であると考えられますので、会社の都合による解雇の場合は何らかの補償金を支払う義務があったかた思います。また、失業保険の適用が即受けられるもので若干の優遇措置があります。一方、自己退職の場合は会社側の保障もなく失業保険の需給が一定期間据え置かれることになります。優遇面では解雇の方が有利で、1年の契約期間満了による退職と理由付ければ再就職には不利とはなりません。

あなたは再就職への影響を心配しているようですが、その点については全く心配する必要はありません。
問題は別のところにあるのではないでしょうか?
社会人として、理由がなんであれ無断欠勤はあってはならないことで嘘でもいいから連絡は絶対にしなければなりません。体調不良のことを隠していたことについては、職務に重大な影響を及ぼす病気でなければ解雇となる原因にはならないと感じます。病気のせいにしたり2回の無断欠勤は社会人としての最低マナーがないので業務指導に値しないというのが理由であったと思われます。
今回の教訓を生かし、社会人とは何かを良く考えましょう。
次は失敗しないようにね。
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