年末調整について質問です。旦那の会社から年末調整の紙を記入するようにとのことですが、控除対象配偶者の欄に収入額を記入する欄がありますが、私は何にも保険に入っていません。つまり、控除
を受けないのですが、そうした場合は収入欄は記入する必要はないのでしょうな?ちなみに、数万程度ですが本年度パートをしていて収入があります。
旦那は、自分の保険を記入する必要があります。
また、私は失業保険ももらっているのですが、こちらも私が保険の控除を受けない場合は記入する必要はないのでしょうか?
できれば、記入したくない理由があるゆえに質問させていただきました。
いくつもの質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
控除対象配偶者の平成25年分の所得の見積額を記載する欄があるのは、「平成25年分の扶養控除等異動申告書」と呼ばれる申告書で、この申告書は今年の年末調整には全く関係がありませんが、ご主人の来年の1月からの給与支給の際の源泉徴収の仕方に強く関係するものです。あなたの収入の欄については、所得の見積額ですので、現時点の平成25年分の給与収入から65万円を差し引いた金額を記載ください。これが38万未満なら、ご主人はあなたを控除対象配偶者として扶養者数1となり、月々の暫定的な源泉徴収額へ反映されます。また、誤解されていると思いますが、所得はそれぞれがそれぞれで計算し、税金を計算するのでご主人はご主人、あなたはあなたで、それぞれの所得が低いときにはそれぞれを控除対象配偶者として配偶者控除(所得控除の一種)を受けることができるにすぎず、あくまで税金の計算はそれぞれの各個人がするべきものです。また、失業保険については所得税は非課税ですので、失業保険についても関係ありません。
あなたが、今、失業なされていて、今年、所得があり、年末時点でどこの会社にも在籍していなければ、確定申告をしなければ、給与から源泉徴収された所得税が帰ってくることはありません。なので、本年度のパート収入から源泉されている所得税があるのなら、あなたのパート先からの源泉徴収票により確定申告を行なってください。他にお尋ねになりたいことが有りましたら、詳しく一つ一つご説明させていただきますので、この際、しっかりおたずねください。
失業保険は、一年に何度も貰えるのでしょうか??また、再就職手当は?
失業保険の受給、それから再就職手当について質問させて下さい

今年一月に会社都合で退職し、三月に契約社員として新しい会社に再就職しました。
その際に、再就職手当もいただきました
が、その会社も会社都合により、この12月に退職ということになってしまいました…

ショックで落ちついて考える間もなく、慌てて次の会社をさがし、面接を受けたのですが、
そこは契約社員という名目でも時給制で、その時給もそんなに良くありません

どうやら、受かりそうなのですが…

受けておいて失礼ですが、失業保険をいただけるなら、もう少し時間と経済の余裕を持って気持ちにも余裕を持って、探した方がいいのか、とも思います

でも再就職手当がもらえるなら、多少条件が良くなくても、すぐに新しい仕事を始めるのもいいのかな、と思います


質問は

①失業保険とは、この場合もまた貰えるのでしょうか?

②再就職手当は、また貰えるのでしょうか?

優柔不断ですみませんが、なにぶんにも迷うことが多い若者です。
手当はもらえるならなるべく欲しいです。

回答よろしくお願いいたします。
1も2も、もらえないと思うよ。

大事なことだから、こんなところで済まさないでハローワークに行くべきですよ。
厚生年金528ヶ月特例と失業保険申請受給について
只今、62歳(昭和23年生まれ)で本来は64歳から厚生年金満額支給なりますが、528ヶ月(44年厚生年金加入)特例ですでに年金満額支給資格あるので、退職計画してますが、失業保険申請し受給した時は、厚生年金減額になるのでしょうか?お教えください
失業保険を受給している間は、年金の支給は停止になります。それぞれの金額を比較して、多いほうをもらうのがいいと思います。雇用保険からの給付は非課税になりますので、それも考慮されたほうがいいかもしれません。
失業保険の給付ついて、質問です。
昨年9月15日より今年の3月末まで派遣で働きました。3月末までとなった理由は派遣先の会社都合です。
今年の3月31日の法改正により、受給資格の日数が6か月以上あることととありますが私の場合、該当しますか?
10,11,12,1,2,3月で半年ですよね?9月頭から勤務すれば半年だったのにと勘違いしておりました。月曜日にハローワークで問い合わせしますが、気になってしまってます。教えてください。
質問者様の場合ですと、恐らく特定受給資格者に該当と思われるので、離職日前の1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
従いまして、質問者様の場合10~3月の期間で条件を満たしていると思われますので、大丈夫かとおもいますよ。

ちなみに賃金支払基礎日数ですが
完全月給制(休んでも給与が変わらない)→在籍した期間(1/1~31なら31日間)
日給月給制や時給制→出勤した日数
で算出します
失業保険の計算について教えて下さい
手取りで計算するのでしょうか?それとも保険代なども含めた金額で
計算してもいいのでしょうか?シュミレーションしてみたいけどそれが
わからないのでわかる方、教えて下さい。
失業保険を計算する場合、必要となる情報に賃金日額というものがあります。
賃金日額がどういうもかを一言で表現すると、
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』
といえますが、
これはあくまで普通のサラリーマンが6ヶ月間健康に働いた場合の数字であって、一部の人には当てはまりません。
その『一部の人』とは、以下の人のことを指します。

過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が11日未満の月がある方
時給制・日給制・出来高払い制などで働いている方
育児や介護などの必要があったため、勤務先で所属する部署が変わり給料が下がってしまった方
働き先の都合で労働時間の短縮などがあって給料が下がってしまった方

『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』とは、簡単に表現すると以下の様な計算式になります。
賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180
この計算式の中で賃金に含めるもの、含めないものの判断が難しくて疑問が多いものは次のものだと思います。

賃金に含めるもの
残業手当・営業手当など一般の社員がもらっているもの
通勤手当
住宅手当

賃金に含めないもの
退職金
解雇予告手当
ボーナスやインセンティブなど(いわゆる賞与と呼ばれるもの全般)
結婚祝い金、弔慰金など
その他
含めないもの全般に言えることですが、『普段からもらっていない賃金』については賃金日額の計算に含まれないと思って下さい。
これは、同じ会社の社員でも、もらえる人・もらえない人、運がよかった人・運が悪かった人など、そういった不確定な要素を含む賃金の格差をなくさなければならないからです。
これらの他にも『これは計算に含めるのかな?含めないのかな?』と疑問に思われるものについては、
賃金日額を計算するときの『賃金』とは、その会社の労働者に平等に支給されているもの
こういう基準で考えて判断してみるとよいかと思います。

それと保険代とは何でしょうか?
健康保険や厚生年金や雇用保険のことですか?
もしそうだったら、引かれる前の金額になります。
それとも損害保険料の補助ですか?
総支給額から賃金に含めないものを引いた
金額で計算するといいと思います。
手取りではありません。
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