雇用保険についての質問です。現在、給付制限期間で、11月から失業保険の給付が始まる予定で、手続きを行っていました。先日、給付制限期間が始まってから、パートタイムでの就職が決まり、2・3日出勤しましたが
どうしても合わないことから、離職することになりました。こういった場合、今まで通り、求職活動を行い実績を認定日に申請、かつ働いた日数も申告していれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
パートタイムでの仕事は、通算10時間程度のもので、雇用保険への加入については何も話がなかったので、分かりません。どうぞよろしくお願いいたします。また、2・3日で就職・離職したため、ハロワには就職も離職も届けを出していません。
どうしても合わないことから、離職することになりました。こういった場合、今まで通り、求職活動を行い実績を認定日に申請、かつ働いた日数も申告していれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
パートタイムでの仕事は、通算10時間程度のもので、雇用保険への加入については何も話がなかったので、分かりません。どうぞよろしくお願いいたします。また、2・3日で就職・離職したため、ハロワには就職も離職も届けを出していません。
給付制限中での勤務とのことですから、認定日に働いた事を申請して下さい。特に問題なく受給は出来ます。ただし、本来は就職したことを前日までに報告するのが本来です。注意程度は受けると思って下さい。
失業保険受給と扶養について
現在、夫の社会保険の扶養に入っているのですが、失業保険の受給開始日から、扶養を抜けなければならない事を知りました。
少しよくわからないのですが、例えば、8月25日が失業保険の受給開始日だとすると、8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、ということでよいのでしょうか?8月分は夫の扶養のままで、9月分から実費ということはできないですか?8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?少しでも実費の金額は少ないほうがよいのですが・・・・どういった仕組みなのでしょうか。
また、夫の扶養を抜ける手続きをする前に、病院にかかってしまったのですがこの場合、夫の扶養の健康保険証は適応できないことになりますよね?後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
現在、夫の社会保険の扶養に入っているのですが、失業保険の受給開始日から、扶養を抜けなければならない事を知りました。
少しよくわからないのですが、例えば、8月25日が失業保険の受給開始日だとすると、8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、ということでよいのでしょうか?8月分は夫の扶養のままで、9月分から実費ということはできないですか?8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?少しでも実費の金額は少ないほうがよいのですが・・・・どういった仕組みなのでしょうか。
また、夫の扶養を抜ける手続きをする前に、病院にかかってしまったのですがこの場合、夫の扶養の健康保険証は適応できないことになりますよね?後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
〉8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、
国民年金保険料と国民健康保険料/税の対象になるのはその通りですが、「実費」とは何ですか?
〉8月分は夫の扶養のままで
その月の末日時点での状況によりますので、ダメです。
〉8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?
手続きした時点で、“8月25日”にさかのぼって国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になった扱いになります。
〉後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
「相殺」という言葉の意味を間違えていませんか?
健康保険の保険者(運営団体)に健保が負担した医療費を返還し、国民健康保険に改めて請求することになります。
ただし、手続きの期限は14日以内であり、それに遅れた場合、理由が「やむを得ない」ものでない限り、国保は負担してくれません。
国民年金保険料と国民健康保険料/税の対象になるのはその通りですが、「実費」とは何ですか?
〉8月分は夫の扶養のままで
その月の末日時点での状況によりますので、ダメです。
〉8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?
手続きした時点で、“8月25日”にさかのぼって国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になった扱いになります。
〉後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
「相殺」という言葉の意味を間違えていませんか?
健康保険の保険者(運営団体)に健保が負担した医療費を返還し、国民健康保険に改めて請求することになります。
ただし、手続きの期限は14日以内であり、それに遅れた場合、理由が「やむを得ない」ものでない限り、国保は負担してくれません。
昨年12月に会社を辞め、現在失業保険の3ヶ月給付制限期間中です。
最近結婚が決まり、11月に結婚することになりました。
もちろん結婚後も働きたいのですが、結婚相手は他県に住んでいる為11月に引っ越すことになります。
結婚が半年先という中途半端な長さなので、今どう動いたらいいのか分からずにいます。今私が住んでるA県で仕事捜しても半年で辞めることになるので、、、。
A県での仕事を捜すべきなのか、結婚後に引っ越すB県の仕事を捜すべきなのか分かりません。そもそも今私が住んでるA県のハローワークでB県(A県の隣の県です)の仕事を捜すことはできるのでしょうか?
こういった状況の人は失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ハローワークの人に相談しようか考えたのですが、そのような状況なら失業保険はもらえませんねと言われそうな気がして怖くてまだ言ってません。結婚することになり他県の仕事を捜したいと伝えるべきなのでしょうか? 長い文章読んで頂きありがとうございます。アドバイス頂けると嬉しいです。
最近結婚が決まり、11月に結婚することになりました。
もちろん結婚後も働きたいのですが、結婚相手は他県に住んでいる為11月に引っ越すことになります。
結婚が半年先という中途半端な長さなので、今どう動いたらいいのか分からずにいます。今私が住んでるA県で仕事捜しても半年で辞めることになるので、、、。
A県での仕事を捜すべきなのか、結婚後に引っ越すB県の仕事を捜すべきなのか分かりません。そもそも今私が住んでるA県のハローワークでB県(A県の隣の県です)の仕事を捜すことはできるのでしょうか?
こういった状況の人は失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ハローワークの人に相談しようか考えたのですが、そのような状況なら失業保険はもらえませんねと言われそうな気がして怖くてまだ言ってません。結婚することになり他県の仕事を捜したいと伝えるべきなのでしょうか? 長い文章読んで頂きありがとうございます。アドバイス頂けると嬉しいです。
まずは、まだ気が早いですが、ご結婚おめでとうございます。
12月に会社を辞められて、12月の終わり頃だったのか、手続きが遅れたのでしょうか?
現在、3ヶ月給付制限に引っかっかってるそうですが、
いつから受給開始でしょうか?もうすぐでしょうか?
ご結婚後、B県に移ってから、質問者様が職業をどうされるご予定なのかが大事です。
パートナーの方とは、そこらあたりのお話は出来上がってますか?
もし、専業主婦の道であれば、ここで受給してしまうのも良いですが、
きちんとした職に就き、給与を受けながら、結婚生活を迎えるとか、
そういうライフプラン全体を考えないと結果として損する場合もあります。
後で、給与の高い職業に就く見込みがあれば、一旦は受給せずにその給与の高い職業をやめた後に
受給した方が高くなる場合もあるのです。
あえて、先のことを考え受給しないという手もありますので、
もう一度、パートナーと真剣に話し合って下さい。
質問者様の場合、失業手当が貰えなくなると言うことはありません。
まぁ、受給するにはきちんと就職活動しないといけないはずですが、
現実には、ハローワークに月何回か通って、探す相談をする程度のことです。
失業手当は、建前上は、二度と働く気のない人には、支給しないようになってます。
実際には法律上でしょうが。
しかし、働く気のない人と事情があり働くことができなくなった人との見分けがつきませんので、
就職活動をしてれば、結果として受給が認められるでしょう。心配する必要はありません。
ハローワークによっては、他県の情報も見れるはずです。最近のハローワークなら、ネットワークでつながってると思いますよ。
電話で問い合わせでしょうから、面接の予定を組むのが少し大変だとは思いますが。
もし、A県でB県の仕事が見つからなくて、B県に引っ越す時期が来た場合、B県のハローワークに移転の手続きもできるはずです。
しっかり、ハローワーク担当者に不安がらずにご質問されて下さい。
受給開始まで、時間が迫ってると思われますので、今はスピードの方が大切です。
「問題は、先をどうする気か?」です。
それで損したり得したりという場合があります。行き当たりばったりなら、それもしょうがないですが。
補足
これだけじゃ、なんですから、補足させて下さい。
もし、質問者様が私のパートナーだとしたら、質問者様がB県で働きたいのであれば、
①A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給する場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等を探し(コンビニとかありますよね)、
受給資格を喪失しない程度に抑えてもらうよう雇用側にローテは考えてもらう。
実際には、雇用側にお願いするので、探しても見つからないかもしれないので、収入は、失業手当のみになるかも。
②A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給しない場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等で在籍している間は精一杯働く。
ローテの影響も考える必要が無いので、①案より探して見つかる場合が多いと考えられる。
失業手当受給は、先送り。
次に受給する時にその時の年齢、通算被保険者期間によるが、給付日数が延びる場合がある
(受給総額が上がるかもしれない)。
③一番、引っかかるのが、ご結婚後、専業主婦を選択した場合。
結婚するということは、ハローワーク窓口や担当者に伝えてもいいが、働く気がない(専業主婦になる)ことは伝えない方が無難。
大抵の窓口の人は、それでも受給資格を剥奪しないと思うが、法を厳密に解釈適用する人に当たっちゃうと、剥奪されるかもしれない。
後からもめないためにも、あくまでも、仕事を探してたんだけど、やっぱりみつからなかった。失業手当も切れちゃいました。
家計もパートナーとの協力でなんとかなりそうなので、そのまま専業主婦になっちゃいました。というふうにしといた方が良い。
後からの話だが。
本来の法の解釈どおりだと、働く気が無くて、生活に困るなら、失業手当じゃなくて、その間、生活保護受けなさいという話なんだけどね。
多分、結婚が先に見えてるなら、パートナーにも食わせてもらえるだろうと考えるかもしれないので、生活保護受給は、相当怪しい。半年と期間も短いしね。
受給しても、かなり額が減るだろう。その分、失業手当のカードを切らなくて済むんだが。
実際には、質問者様が生活保護を受けれるかどうか私には周辺環境がわからないので。
失業手当の不正受給で、後で倍額返還請求される大半のケースは、失業手当を受けながら、
他のバイト等で給与を得ていて、報告してない場合(受給額が減るのを嫌って)に、
後から発覚してしまった場合です。
12月に会社を辞められて、12月の終わり頃だったのか、手続きが遅れたのでしょうか?
現在、3ヶ月給付制限に引っかっかってるそうですが、
いつから受給開始でしょうか?もうすぐでしょうか?
ご結婚後、B県に移ってから、質問者様が職業をどうされるご予定なのかが大事です。
パートナーの方とは、そこらあたりのお話は出来上がってますか?
もし、専業主婦の道であれば、ここで受給してしまうのも良いですが、
きちんとした職に就き、給与を受けながら、結婚生活を迎えるとか、
そういうライフプラン全体を考えないと結果として損する場合もあります。
後で、給与の高い職業に就く見込みがあれば、一旦は受給せずにその給与の高い職業をやめた後に
受給した方が高くなる場合もあるのです。
あえて、先のことを考え受給しないという手もありますので、
もう一度、パートナーと真剣に話し合って下さい。
質問者様の場合、失業手当が貰えなくなると言うことはありません。
まぁ、受給するにはきちんと就職活動しないといけないはずですが、
現実には、ハローワークに月何回か通って、探す相談をする程度のことです。
失業手当は、建前上は、二度と働く気のない人には、支給しないようになってます。
実際には法律上でしょうが。
しかし、働く気のない人と事情があり働くことができなくなった人との見分けがつきませんので、
就職活動をしてれば、結果として受給が認められるでしょう。心配する必要はありません。
ハローワークによっては、他県の情報も見れるはずです。最近のハローワークなら、ネットワークでつながってると思いますよ。
電話で問い合わせでしょうから、面接の予定を組むのが少し大変だとは思いますが。
もし、A県でB県の仕事が見つからなくて、B県に引っ越す時期が来た場合、B県のハローワークに移転の手続きもできるはずです。
しっかり、ハローワーク担当者に不安がらずにご質問されて下さい。
受給開始まで、時間が迫ってると思われますので、今はスピードの方が大切です。
「問題は、先をどうする気か?」です。
それで損したり得したりという場合があります。行き当たりばったりなら、それもしょうがないですが。
補足
これだけじゃ、なんですから、補足させて下さい。
もし、質問者様が私のパートナーだとしたら、質問者様がB県で働きたいのであれば、
①A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給する場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等を探し(コンビニとかありますよね)、
受給資格を喪失しない程度に抑えてもらうよう雇用側にローテは考えてもらう。
実際には、雇用側にお願いするので、探しても見つからないかもしれないので、収入は、失業手当のみになるかも。
②A県でB県の仕事を探すように勧める。A県にいる半年間は、雇用保険の失業手当を受給しない場合は、
事情をわかってくれるアルバイト等で在籍している間は精一杯働く。
ローテの影響も考える必要が無いので、①案より探して見つかる場合が多いと考えられる。
失業手当受給は、先送り。
次に受給する時にその時の年齢、通算被保険者期間によるが、給付日数が延びる場合がある
(受給総額が上がるかもしれない)。
③一番、引っかかるのが、ご結婚後、専業主婦を選択した場合。
結婚するということは、ハローワーク窓口や担当者に伝えてもいいが、働く気がない(専業主婦になる)ことは伝えない方が無難。
大抵の窓口の人は、それでも受給資格を剥奪しないと思うが、法を厳密に解釈適用する人に当たっちゃうと、剥奪されるかもしれない。
後からもめないためにも、あくまでも、仕事を探してたんだけど、やっぱりみつからなかった。失業手当も切れちゃいました。
家計もパートナーとの協力でなんとかなりそうなので、そのまま専業主婦になっちゃいました。というふうにしといた方が良い。
後からの話だが。
本来の法の解釈どおりだと、働く気が無くて、生活に困るなら、失業手当じゃなくて、その間、生活保護受けなさいという話なんだけどね。
多分、結婚が先に見えてるなら、パートナーにも食わせてもらえるだろうと考えるかもしれないので、生活保護受給は、相当怪しい。半年と期間も短いしね。
受給しても、かなり額が減るだろう。その分、失業手当のカードを切らなくて済むんだが。
実際には、質問者様が生活保護を受けれるかどうか私には周辺環境がわからないので。
失業手当の不正受給で、後で倍額返還請求される大半のケースは、失業手当を受けながら、
他のバイト等で給与を得ていて、報告してない場合(受給額が減るのを嫌って)に、
後から発覚してしまった場合です。
離職票について質問です。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険
いずれも扶養に入るためには添付書類が必要になりますが
求める書類は団体によって異なります。
協会けんぽの中でも異なりますし、健康保険組合に関しては
更に加入することが厳しくなおかつ、添付書類も多いのが現状です。
親の会社で退職証明書の他に離職票を求めているのであれば
失業給付受給予定がない方のみ扶養になれる条件かと
思います。
残念ながら離職票は1枚しか発行してもらうことはできませんので
受給することができないように添付書類として預かるということでしょう。
一番良い方法を伝授いたします。
まず、親の健康保険証を確認し、どこの協会けんぽ(または健康保険組合)
か調べあなた自身直接連絡してください。
確認することは
『○○株式会社の○○の娘なのですが仕事を退職し、○○の扶養に加入する予定でいます。
離職票添付と言われたのですが、失業給付受給後からでも加入できないのでしょうか。』
なぜこの質問をするかというと・・・
すべての組合に共通して言えることは『受給中は扶養には入れないということ』です。
差があるとすれば2点。
まず一つは、
『失業給付申請後の3か月間の給付制限中は扶養に入れる』
もう一つは
『受給終了後に扶養に入れる』です。
なぜ前者の質問をしないかというと、給付制限中に入れるのであれば
組合は離職票を求めないと思います。(念のため確認されてももちろんいいと思います)
長々書いてしまいましたが、
受給中はどうあがいても国保に加入することになりますが、
上記のとおり、複雑なので
直接、確認されたほうが効率よく保険負担を軽減できると思います。
おそらく結果としてはこんな感じになると思います
失業給付申請をし、その間は国保へ加入。
失業給付をすべて受給した後、国保を脱退し、
親の扶養に入る。
これが効率よいと思います。
離職票を渡してしまったら給付は
受けられませんのでそのための組合への確認の電話です。
また、わからないことがあればご質問されてください。
いずれも扶養に入るためには添付書類が必要になりますが
求める書類は団体によって異なります。
協会けんぽの中でも異なりますし、健康保険組合に関しては
更に加入することが厳しくなおかつ、添付書類も多いのが現状です。
親の会社で退職証明書の他に離職票を求めているのであれば
失業給付受給予定がない方のみ扶養になれる条件かと
思います。
残念ながら離職票は1枚しか発行してもらうことはできませんので
受給することができないように添付書類として預かるということでしょう。
一番良い方法を伝授いたします。
まず、親の健康保険証を確認し、どこの協会けんぽ(または健康保険組合)
か調べあなた自身直接連絡してください。
確認することは
『○○株式会社の○○の娘なのですが仕事を退職し、○○の扶養に加入する予定でいます。
離職票添付と言われたのですが、失業給付受給後からでも加入できないのでしょうか。』
なぜこの質問をするかというと・・・
すべての組合に共通して言えることは『受給中は扶養には入れないということ』です。
差があるとすれば2点。
まず一つは、
『失業給付申請後の3か月間の給付制限中は扶養に入れる』
もう一つは
『受給終了後に扶養に入れる』です。
なぜ前者の質問をしないかというと、給付制限中に入れるのであれば
組合は離職票を求めないと思います。(念のため確認されてももちろんいいと思います)
長々書いてしまいましたが、
受給中はどうあがいても国保に加入することになりますが、
上記のとおり、複雑なので
直接、確認されたほうが効率よく保険負担を軽減できると思います。
おそらく結果としてはこんな感じになると思います
失業給付申請をし、その間は国保へ加入。
失業給付をすべて受給した後、国保を脱退し、
親の扶養に入る。
これが効率よいと思います。
離職票を渡してしまったら給付は
受けられませんのでそのための組合への確認の電話です。
また、わからないことがあればご質問されてください。
失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
緊急雇用創出事業で、2/19~翌年1/31の期間が決まった仕事だとして、「給付制限期間(3か月)のない、自己都合退職」になるかとおもいます。
つまり、受給資格としては、離職前2年の内に12か月の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは
①離職日を基準点として、遡りながら1か月ずつ区切る。
②1か月区切った期間は、雇用保険の被保険者資格を有している。
③1ヶ月区切った期間のうちで、賃金支払いの基礎となった日(通常は、出勤や有休のこと)が11日以上ある。
①で区切った1ヶ月の中で②③の条件を満たせば、それが「被保険者期間1ヶ月」で、それが、退職する2年のなかで12回数えられなければなりません。
今回の雇用の分だけでは、まず、勤続そのものが1年に足りていません。
3/1~翌年1/31で、11か月の被保険者期間にはなると思いますが、2/1~2/28で算定すべき期間のうち、2/1~2/18が被保険者でないので、合計でも11か月。
これより前、更に1年内に、どこか他の就労先での被保険者期間があれば、通算して、合計12か月以上になることがあるかもしれませんが、現在の仕事だけでは不足です。
>>失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。
こういうことを言っている人がいますが、全然、端的でもなければ、書いていることもデタラメです。
12か月連続?、連続なんて決まりはない。
暦の月で11日以上の勤務ではない。月の切り方が違う。
雇用保険料の納付は、基本手当受給とは、実は何の関係もない。
つまり、受給資格としては、離職前2年の内に12か月の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは
①離職日を基準点として、遡りながら1か月ずつ区切る。
②1か月区切った期間は、雇用保険の被保険者資格を有している。
③1ヶ月区切った期間のうちで、賃金支払いの基礎となった日(通常は、出勤や有休のこと)が11日以上ある。
①で区切った1ヶ月の中で②③の条件を満たせば、それが「被保険者期間1ヶ月」で、それが、退職する2年のなかで12回数えられなければなりません。
今回の雇用の分だけでは、まず、勤続そのものが1年に足りていません。
3/1~翌年1/31で、11か月の被保険者期間にはなると思いますが、2/1~2/28で算定すべき期間のうち、2/1~2/18が被保険者でないので、合計でも11か月。
これより前、更に1年内に、どこか他の就労先での被保険者期間があれば、通算して、合計12か月以上になることがあるかもしれませんが、現在の仕事だけでは不足です。
>>失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。
こういうことを言っている人がいますが、全然、端的でもなければ、書いていることもデタラメです。
12か月連続?、連続なんて決まりはない。
暦の月で11日以上の勤務ではない。月の切り方が違う。
雇用保険料の納付は、基本手当受給とは、実は何の関係もない。
第三子 妊娠を機に退職を考えております。この場合 出産手当金や失業保険は貰えますか?
詳しく教えてください。
只今 育児休暇中ですが妊娠を機に11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
第一子出産 2010年11月29日出産 産休、育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(会社在籍 継続)
第二子出産 2011年11月11日出産 産休 育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(育児休暇中)
妊娠中
第三子 2013年 1月30日出産予定
第二子の産休、育休所得の時
その際、会社からは退職する様にとの話も何度かありました。
労働基準監督署へ相談し、「法的」話をすると翌日会社からは了承の話がありました。
会社とは少し溝が出来てしまった様です。
それでも、、、会社への復帰を考えておりましたが
6月頃妊娠が分かり
11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
産婦人科の妊婦健診で 前置胎盤も発覚し 只今自宅で安静中です。
現状のままですと11月10日には仕事復帰をしなければならない為
先日会社へは三人目の妊娠の話を管理部へ申し入れました。
今月中に会社へ退職等の手続きに行きます。
この場合、退職理由は自己都合となりますよね。
≪1≫退職前に 会社から貰っておかなければならない必要書類は有りますか?
≪2≫退職後は 出産手当一時金は頂けますか?
このまま社会保険を継続することは出来るのでしょうか?
(会社を退職した場合は保険証は使用できなくなるのでしょうか)
出産手当一時金はどこにどのような手続きをすれば頂くことが出来ますか?
旦那の扶養に入ろうと考えてます。
≪3≫どのタイミングで扶養に入ればいいのですか?
産後は育児が落ち着いたらハローワークで失業保険を貰おうと考えてます。
失業保険は貰えますか?
詳しく教えてください。
只今 育児休暇中ですが妊娠を機に11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
第一子出産 2010年11月29日出産 産休、育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(会社在籍 継続)
第二子出産 2011年11月11日出産 産休 育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(育児休暇中)
妊娠中
第三子 2013年 1月30日出産予定
第二子の産休、育休所得の時
その際、会社からは退職する様にとの話も何度かありました。
労働基準監督署へ相談し、「法的」話をすると翌日会社からは了承の話がありました。
会社とは少し溝が出来てしまった様です。
それでも、、、会社への復帰を考えておりましたが
6月頃妊娠が分かり
11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
産婦人科の妊婦健診で 前置胎盤も発覚し 只今自宅で安静中です。
現状のままですと11月10日には仕事復帰をしなければならない為
先日会社へは三人目の妊娠の話を管理部へ申し入れました。
今月中に会社へ退職等の手続きに行きます。
この場合、退職理由は自己都合となりますよね。
≪1≫退職前に 会社から貰っておかなければならない必要書類は有りますか?
≪2≫退職後は 出産手当一時金は頂けますか?
このまま社会保険を継続することは出来るのでしょうか?
(会社を退職した場合は保険証は使用できなくなるのでしょうか)
出産手当一時金はどこにどのような手続きをすれば頂くことが出来ますか?
旦那の扶養に入ろうと考えてます。
≪3≫どのタイミングで扶養に入ればいいのですか?
産後は育児が落ち着いたらハローワークで失業保険を貰おうと考えてます。
失業保険は貰えますか?
第一子を妊娠して退職しました!
退職してからハローワークに行き失業保険受給期間延長だったかな?の申請をして産後8週間から失業保険がおります!!
社保は任意継続がありますので希望であれば継続可能です!!
自分の経験の範囲でしかわかりませんが参考までに!
退職してからハローワークに行き失業保険受給期間延長だったかな?の申請をして産後8週間から失業保険がおります!!
社保は任意継続がありますので希望であれば継続可能です!!
自分の経験の範囲でしかわかりませんが参考までに!
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