旦那が転職のため今月末で会社を退職します。それに伴い県外の実家近くへの引っ越しをするため私も仕事を退職することになりました。私は昨年末に出産し現在、育児休業中です。
退職した後の私
の健康保険をどうしたらいいのかを相談したいです。
今子供は私の扶養になっています。私は9月頃から正社員としてフルタイムで仕事を再開する予定です(職業柄再就職はすぐ可能です)。旦那は今の会社の保険を任意継続します。私と子供は旦那の扶養に入る方がいいのか、それとも私も今の保険を任意継続した方がいいのか悩んでいます。私が失業保険を貰うようになったら旦那の扶養からは外れ国保に入り直すことになると思うのですが任意継続と国保とどちらがいいのか教えて下さい。
経済的には主様・お子様ともにご主人の扶養に入るのが一番得です。

主様・お子様2人分の保険料が節約できますから。

失業給付受給中については「受給中でも健康保険の扶養を認める」とする健保もありますのでご確認ください。

もしご主人の扶養から外れなければならなくなった際、主様は国保に加入することになります。

任意継続加入は退職後20日以内に手続きしないと以降は加入できませんので。

etakisamayaさん
去年の9月に病気で退職し、失業保険の受給の延長をしました。退職後、妊娠し、今年8月17日に出産しました。

今年7月に傷病手当の受給も終了し、病気が良くなったので、9月7日にハローワークに行きました。一度受付けしてもらったのですが、最初の認定日前日に出産56日後(10月12日)までは働ける状態ではないのでもう一度手続きをやり直しましょうということで、『最初の認定日は来所せず、9月7日から10月12日まで不認定』という扱いになり、10月13日から19日までが待機期間、10月20日から受給が始まりました。
そこで質問なんですが、9月7日から10月12日まで不認定という事はその期間は働いても良かったという事になるのでしょうか?ある事情があり、私の名前で領収書をきりたいのですが、その期間なら大丈夫なのでしょうか?
基本的に会社員は
産後56日は働かせてはならない、という
会社の決まり(法律)があるのです。

もちろん自由業などはそれに当たりません。


働いても良かったのか?と言われると
働いてもいいですよ、と言いたいところですが、
通常一般的には「働けない」とみなされるので
『不認定』=『いつでも就業できる状態でない』となったのでしょう。


領収書に関しては何の領収書か不明なので何とも言えません。


補足について

その領収書は『報酬』としてもらった金額に対するものですか?

もしそうだとしても
働いてはいけないという期間ではないので構わないと思いますよ?

ハローワークでは上記の理由で『不認定』としても
働くことを止めているわけではありませんので。
来月出産予定で、前月いっぱいで仕事を辞めました。
籍は8月にいれたけど、引っ越す家がまだ決まってなくて、今は実家に住んでいて、保険証の世帯主は母になっています。
旦那の扶養には収入
が今年の収入が130越えているから来年4月からしか入れないと言われました。扶養に入るには、失業保険の給付延長届?を出せば入れますか?
旦那の一人暮らしの家に住所をうつさないといけませんか??
国民保健と社会保険でもらえる出産一時金は変わりますか?
分からないことだらけですいませんが教えていただけませんか?
扶養には税務上の扶養と、社会保険上での扶養があります。
税務上の扶養は1年間(1月~12月)の収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。あなたの今年の収入が130万円を越えているとの事ですので来年1月1日以降ご主人の扶養に入れます。今年のあなたの所得については勤めた会社で年末調整が可能ならそれで申告はすみますが、もしそれが出来ない場合は来年1月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
社会保険については今年の10月までの収入が130万円を超えていたのでしたら前職で社会保険の加入対象になっていたと思いますが?。
社会保険の扶養については過去の収入が130万を超えていたのにかかわらず現在無職であればすぐご主人の扶養に入れます。
失業保険は税務上では非課税ですが、社会保険上では課税になるため失業保険をもらっている場合はご主人の扶養に入れませんので当然給付延長届を出します。
以上からあなたの場合出産一時金は国保、社保(ご主人の扶養として)どちらか選択出来ます。金額については以下のとおりです。

●社会保険一律42万円(子ども一人あたり)
※双子なら84万、三つ子なら126万~
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。それ以外の場合は、子ども一人あたり39万円。
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが42万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。未払い期間があると給付されません。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。

例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。

さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。

失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。

貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。

それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。


認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。

それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。


ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。

長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
12月3日で雇用保険の失業給付が終了し、その先は収入が無くなるのですから、12月4日を資格取得日として旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるはずですよ。

旦那さんに、会社の社会保険担当部署で「妻が退職し雇用保険の受給も終わるので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や添付書類のリストを渡されます。

雇用保険受給資格者証を会社に提示する可能性があるので、受給が終わっても捨てないでください。
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