一人目の妊娠を機に会社を退職し、失業保険の延長手続きもしていました。
そして、今二人目を妊娠し5ヶ月になるんですが受給の手続きをしてしまいました。
不正受給になるんでしょうか・・・
そもそも働く意思があっての受給なことなどはわかってますが、二人目を妊娠していたらもらいに行ってはいけないとは知らず妊娠中でも仕事をしてる人もいるしいいのかと・・・ただ不正受給になるならどうすればいいんでしょうか?
失業給付金を受給する人とは「求職の届出」をしている人です。職が見つかるまでの間、生活のお手伝いをすることを目的としているのが「失業給付」なのです。求職活動をするということは「働く意思」があるからですが、求職には同時に「働き能力」が必要となります。“妊娠”では、働く意思はあっても能力があるとは認められないことがあります。
有給消化中にアルバイトを行い、失業保険にどう問題が出るかについて。
現在就業中(正社員)で12月末自己都合にて退職致します。

12月は有給消化に入る為、アルバイトを行おうと思いますが、
会社の就業規則には会社に承認を得れば問題は無いみたいですが、
必ず承認を得た方が宜しいのでしょうか?

ちなみに退職理由は社内結婚に伴い夫婦が同一フロアに勤務することが
ダメとのことで私が退職することにした次第です。

1月から旦那さんの扶養に入り離職票が届くのが1月になりますので
その後、失業保険の申請を行う予定です。
アルバイトは週4日以内週20時間以内勤務にて行いますが失業保険申請前に
週20時間以内のアルバイトを行うことで失業保険申請時問題は無いのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
細かい事を言えば駄目かも知れませんが、黙っていれば良い事だと思います。
つまり、就業規則は会社と自分との決り事ですので役所にとっては別に関係無い
事です。ただ有給消化でバイトをしている事実がばれて会社にごねられると面倒
かもしれませんが、黙っていれば良いだけだと思います。
辞めた翌年は前年の給与とボーナスの総支給を参考に税金が来ますが多分
短期のアルバイト代は・・・含まれない???と思います(専門じゃないので不確定)
失業保険の申請には何ら問題ないですよ。失業保険申請後3ヶ月間(支給されるまでの期間)
にバイトするとアウトですけど、申請前なら問題なしです。

ちょっと気になったのが、同じフロアで勤務できないというのは会社都合のように思います。
駄目という理由を人事でもなんでも良いので手に入れてハローワークで相談してみて
下さい。男女雇用均等法などもありますし、本人の意思ではない会社都合の退職は
法的に違反していますので、相談した際に規則や証拠の品を出せば失業保険の支給
開始が申請翌月から可能になります。支給が3ヶ月待つか翌月支給では全く別ですから
相談してください。
失業保険と傷病手当金についての質問です。
先月、勤務先の都合で退職し現在失業保険を頂いています。就労中も調子が悪くウツかもしれない・・の症状があり診療内科に通いながら勤務していましたが、退職しました。

業保険を頂いている最中も心療内科に通っていたのですが、先日ウツの診断を受けました。
そこで質問なのですが、失業保険から傷病手当金に切り替えることは可能でしょうか?
「ウツではない!がんばらないと!!」と自分を励まし、ごまかしてきましたが、就活もできない状態になってしまいました。早く治して就職したいのです、よろしくお願いします。
結論から言いますと、失業保険から傷病手当金に切り替えることは可能です。
しかし、あなたの場合は要件を満たしていないと判断されるでしょう。

まず、失業保険の中断についてです。
出業給付は通常、離職した日の翌日から1年間で受給する事になっています。
しかし、病気や怪我などで30日以上就業できない場合は、最長で3年間の延長が出来ます。
手続きについてはお届のハローワークにご相談ください。

そして、退職後の傷病手当金は「資格喪失後の継続給付」というのですが
下記の要件をすべて満たしているときに適用されます。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

あなたの場合、失業保険を受給しているのですから労務不能というわけにはいきません。

あなたがやるべきことは、15日以上傷病により求職活動できないことを示して、失業保険の残りの日数分、雇用保険より「傷病手当」を受給することです。
手続きについてはハローワークにご相談ください。
社会保険の扶養について質問です。
私の友人は昨年12月に離職し、来月から失業保険を受給する予定です。

今月、入籍したため旦那さんの会社の社会保険に扶養に入れてもらおうと思っていたそうですが、旦那さんが会社から、奥さん失業保険受給するなら扶養に入れれないよと言われたそうです。
どうして扶養に入ったら失業保険を受給できないのですか?
逆に失業保険を受給するとなぜ扶養に入れれないのですか?
何か理由があるのですよね?
宜しくお願いします。
被扶養でも、失業給付金は受給できます、社保の扶養になれないのです。

これは、社保の扶養は年収見込みだからです、失業給付金の基本日当が少ない方は扶養になれます。

基準は年収見込みが130万以上で、社保の扶養になれません、ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準にしてです。
(失業給付金は非課税で所得ではありませんが収入とします)

基本日当が3612円×30日×12ケ月は130万を超えるため、基本日当が3612円の場合、扶養には入れない訳です。
けんぽを基準にしますが、扶養になれない時期は受給期間のみです(所定給付日数消化期間)。

ただ、沢山の健康保険組合があり、厳しい健保では、自己都合退職の給付制限期間まで、扶養に入れさせない健保もあるそうです。
失業保険について。

23歳、正社員、勤続1年半です。
雇用保険加入は累計3年です。
この度、自己都合による退職を考えています。
そこで質問なんですが…

失業保険はいくらぐらいもらえるんでしょうか?
受給前の約3ヶ月間に受給に影響しない短時間アルバイトをしたいんですが、どのぐらいなら影響しませんか?
また、失業保険受給中の健康保険はどうなりますか?

いくつも質問すみません。
宜しくお願いします。

現在は資格取得のため仕事をしながらスクールに通っています。
資格取得後の転職も考えましたが、今の会社の勤務が酷く、主婦業にも影響するので早く退職したいです。
質問を箇条書きにします。
1.失業給付の金額は過去6ヶ月の賃金(税込み総額、賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の安い人は割合が高くなります。(仮に20万円なら4605円)
2.給付制限期間3ヶ月のアルバイト規制は下記のとおり。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
3.受給中は国民健康保険に加入になります。ただし基本手当日額が3612円未満の場合はご主人の扶養のままでOKです。

以上参考にして下さい。
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