4月に5年務めた会社を退職し、
現在、専業主婦(フリーター)です。
質問内容は、失業保険の給付を受けて(国民保険に加入)から就職するか、扶養に入りパートをするのと、どちらが得か?とい
うことです。

現在、旦那の第3被保険者に入り次の仕事を探していますが、基本的に扶養に入ると失業保険をもらえないですよね?
また、事故都合の退職のため、失業保険をもらえるまで3ヶ月かかるそうなんですが、ネットで給付金額を計算すると、月13万はもらえるようです。
給付開始までの3ヶ月扶養に入り給付開始と共に扶養を解除…
そこまでする程のことではないでしょうか?

旦那の給料は手取りで20万程度

どうすれば損をせずに進められるかアドバイスをいただければ幸いです。

よろしくお願いします。
現在、国民年金3号被保険者、健康保険の扶養だと思います。
失業保険は給付制限期間中は旦那の扶養に入れます、
給付中90日?間は国民健康保険に加入、国民年金に加入1.5万円支払います。
給付が終わればまた扶養に加入します。

国民健康保険料は所得で計算されるので働いている時のものになります、
収入がないのに高額な保険料になりますが、
よっぽどの高収入者でもない限り月11.5万円を越える人はいないと思うので失業保険をもらいましょう、
保険料は市役所で前年の所得から計算してくれます。
ハローワークを通して申し込む職業訓練
私は、介護職員基礎研修を受けたいのですが、実務経験が無いため、民間の通信講座は受けられず、ハローワークで、実務経験が無くても受講できると聞いて昨日、ハローワークに行ったら、資料が古く来月以降募集があるかわかりませんでした。
そこで、職員の方に簡単に聞いたら、失業保険を受給できない人が申し込める講座と言われましたが、職員の方が急がしそうで詳しく聞けませんでした
そこで質問なんですが、失業保険の受給できない人専用のコースと、失業保険受給ができる人用コースの2種類があるそうなんですが、違いや、メリット等を教えてください
せっかく足を運ばれたのに、残念でしたね。

>失業保険の受給できない人専用のコース
昨年10月より新しく始まりました求職者支援制度の求職者支援訓練のことです。
雇用保険の受給資格のない方専用の訓練で、受給資格のある方は対象外です。(※例外として受講可能な場合もありますが、基本的には受け付けてもらえません)
求職者(失業者)のみ申込できます。

>失業保険受給ができる人用コース
こちらは公共職業訓練といいます。雇用保険の受給資格のある方はもちろん、ない方も受講可能です。転職を考えていたり、ステップアップを目指す方にぴったりなのはこちらです。

それぞれのメリットは、
~求職者支援訓練~
・再就職をハローワークが全面的にサポートしてくれる
・受講料無料
・基礎を学び、即就職できるような内容のコースが豊富
・条件を満たせば、訓練期間中に職業訓練受講給付金を受給することが可能

~公共職業訓練~
・ステップアップを目指せる
・基礎+aを学ぶ
・雇用保険の給付待機期間が入校によって解除される
・訓練終了まで給付延長がある


雇用保険の受給資格のある方が訓練を受けるとなると、必然的に公共職業訓練になります。また、給付の延長などの点から見ても、受給資格者は公共職業訓練のほうがメリットが大きいです。

介護基礎やヘルパー二級は(求職者支援訓練)随時募集していますよ。12月、2月、3月、5月に募集が多いように思います。

もう少しで春になりますね。
がんばってください。
離婚について相談です。
私26歳、夫26歳。子供現在は5ヶ月。

結婚後すぐに妊娠しつわりになり、つわりが落ち着安定期に、
旦那が結婚前から不貞を続けていた事を知りました。
妊娠中だった為、誓約書を書かせ、離婚はせずにいましたが、里帰り出産中に風俗いっていました。
その為別居しましたが、生活費を貰えず、無料弁護士に相談したが調停は時間がかかるから~など無料の為か解決策をアドバイスしてもらえず、まだ生後4ヶ月の子供がいるので動けず、今に至ります。
失業保険の書類を旦那の会社に預けているので、扶養から外して書類を返す手続きをしてほしいと、旦那に言いますが、今手続きしている、と言って時間ばかり経過しています。

会社に電話しましたが、個人情報の為、人事部には電話は繋げないと言われ、妻である私は、旦那を通さないと扶養から外してもらえないそうです。
離婚したいのですが、その前にハローワークに行きたいのですが、会社に預けてある離職票が必要です。
離婚調停をおこす予定ですが、早く離職票だけほしいのです。
私は関東におり、旦那は大阪勤務です。話し合いに行くにも、お金は親から生活費を借りており、子供もいるのでできません。

何かいい方法はないのでしょうか。
どなたか助けて下さい。
相手の両親は、たかが風俗で。女遊びくらいで、と言い連絡を拒否されています。
男性の女性関係の考え方は様々だと思いますので、そのご意見はご遠慮下さい。
婚姻費用分担請求(生活費)の調停経験者です。

離婚調停も婚姻費用分担請求の調停も相手方の地域にある裁判所で行われます。。
余程の理由が無い限り 申立人(質問者様)の地域で行うことは出来ません。
(お子さんが小さいので もしかしたら可能?)

私の場合は11月に手続きをして1回目の調停は翌年の1月でした。
どの程度混み合っているかにもよります。
遠距離でしたが月に1回程度なので通いました。(2回目でこちらが妥協して成立)

離婚調停と違って婚費の調停の場合は数回調停を行い成立しなかった場合は自動的に審判となり裁判所側で金額を決め成立となります。

婚費は収入により相場(算定表に基づいて)がありますが 必ずしもそのとおり受け取れるとは限りません。
あくまでも相手方が支払うのですから相手が調停の際に理由をつけて『無理』と言えば公平な審判と言えども算定表より少なくなる可能性も十分にありえます。

また離婚後に養育費を受け取る場合は離婚前に正式に決めないと 離婚後に話し合うのでは相手に逃げられそれで終わる事もありえます。

婚姻費用は過去にさかのぼり受け取ってない月からもらえますが それにはその月から貰ってないと言う証明が必要です。
私は即 公正証書を作成し(用紙は文具店にあります 作文用紙みたいなもの) それに
「〇月から生活費を受け取っていないので振り込んでください 貴方様にもご都合があるかと思いますがお願い致します。振込みの無い場合は法的手段の可能性もあると予めご了承ください。」と書き(実際にはもっと丁重に)郵便局の窓口に持って行きました。

調停が成立しなくても先に仮払いをしてもらえると思います。
私は1回目の調停で仮の金額を振り込んでもらいました。

生活費が入らないのであれば1日も早く手続きの準備をした方が良いですよ。
退職に伴う保険、税制制度について質問です。

過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)

そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。

②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?

③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?

今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
①社会保険料や国民年金について

退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。

国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。

継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。

②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?

結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。

社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。


③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?

被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には

7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。


参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。

失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
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