ジョブカードについて質問です。現在、失業保険受給中で期間が来年の2月まで受給できるのですが、ジョブカードを記入し、面接等を受ける場合はその時点で失業保険は受給できないのですか?
ジョブカードは、職歴の少ない方の就職支援のために職務経歴を見直し、本人の能力適性などをわかりやすく記載するためのものです。
失業保険の受給期間満了前に職業訓練を受講開始する場合の訓練手当のことを質問しているのだと思いますが、別の問題かと思います。
別問題ついでですが、失業保険が受けられない方のために職業訓練受講手当というものもあるようです。

面接、がんばってください。失業給付など心配しなくてよいように、就職できるといいですね。
解雇の際の対応について
今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。

会社の給料が20日締めなので、2/20までは正社員の給料(月給)で払うが、2/21~3/13まではパート扱いで時給は1000円だといわれました。
健康保険は3/13まで、厚生年金は2月分までは引かれるという話でした。
解雇理由は自主都合でなく、会社都合にするという事で、失業保険を受けるようならすぐにもらえるとのことでした。

2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?
時給が安すぎるうえ、日曜など休んだ日は全く収入になりません。
以前別の人が同じように解雇された時は、「1か月分給料出すけど、明日から来なくていいから職を探せ」という事もありました。
これを考えるとパート扱いなんてとんでもないです。
明日ハローワークには行くので、そこでも聞いてみるつもりですが、こちらでも質問させていただきました。
ご意見・アドバイスお願いします。
>解雇の際の対応について
>今日口頭で来月13日でやめるよう言われました。
これは要注意ですよ。そもそもこれでは解雇とは言えませんね。
というのはあなたの自己都合扱いにしようと考えている可能性があるからです。
解雇の場合は口頭では効力が怪しいのです。なにしろ証拠がありませんのでね。
そもそも解雇というのは何が理由なのですか。
あなたは正社員なので解雇しようとする場合は正当な理由がないとできないと考えるべきです。

>2/21以降のパート扱いというのが納得いかないのですが、これは法的など、問題ありませんか?

これなどは論外ですが、それ以前に解雇自体の正当性がどうなのかを質すべきです。
あなたとしては解雇自体の不当性を質すべく、会社側に解雇理由を書面にて提示するように要求すべきです。
またパート扱いは拒否してください。このような一方的な労働条件の変更は違法と考えるべきです。

あなたとしては訴訟か労働審判で争う準備をした方が良いでしょう。

>ハローワークでも相談したところ、やはり労働局へ行くようアドバイスされ、行ってきました。
やはり雇用内容の変更に関しては拒否するよう言われました。

当然ですね。

> 実際に給料が振り込まれた際、パート代で計算されているようなら、また相談に来るようにと言われました。

それはやけに対応が良いですね。その会社は元々当局に目をつけられているのだと思いますよ。
そういうケースが今までにもあったために、警戒しているのでしょう。

>その際、給与明細も持って行ったため、残業代の足りない分も過去2年分は請求できると教えていただきました。
(勤務期間が1年ちょっとなので)退職後に手続きを取る予定です。

それも請求すればいいですが、簡単に支払うとは思えませんので、労基署にも行ってみてください。

>とても勉強になり、行って良かったと思いました。
もともと辞めたいと思っている会社だったので、事業所都合の解雇はこちらとしてはありがたいと思っています。

ところがその会社は会社都合ではなく自己都合で辞めさせようと思っているので注意してください。
絶対に退職届を出してはなりません。
ですからあなたが辞めたいというのは絶対に表に出してはならないのです。
失業保険の裏技マニュアルとは?
現在旦那の会社が傾いており転職を余技なくされております。現在ボーナスカットは勿論、大幅給料カットされ、ますます激務を強いられております。(会社の方針は自己都合退職を狙っているのか?)

退職する社員もでてきたためその分仕事が増えています。家庭があるので無賃金になるわけにいかず、事前準備としてハローワークに通う時間もありません。

旦那がネットで就職を探していた際に 失業保険のマニュアルが1万五千円であるそうだと見つけました。私はなんともうさんくささを感じるのですが、藁をもすがる思いの旦那の心境を傷つけまいとだまっていますが、今にも購入しそうです。

わたしも 見てみましたが 返金制度もあるようです。 合法だと 何度もかかれていますが、これらの情報はハローワークに相談にいっては得られない情報なのでしょうか?2万近くの価値があるものなのでしょうか?
裏技などありませんよ。

不正受給であれば、受給額を返還請求されるだけでなく、同額の金額の納付命令が出ることもあり得ます。つまり、ぶっちゃけ倍返しです。さらに、悪質な場合は刑事訴追されることだってあり得ます。また、今後、ハロワの行う各種サービス(失業給付、求職あっせん、給付金受給など)が一定期間、一切受けられなくなります。

もし、法に抵触するようなものであれば、このようなリスクがあります。

もっとも、ネット上で大っぴらに販売しているものは、そのような直接的に違法な内容ではないはずです。

私が知っている例では、前の方も書かれていますが、公共職業訓練受講を利用した失業給付延長給付の事例ですね。職業訓練を受講すると、訓練終了まで失業給付が延長されます。これをうまく使うと、失業給付が9倍になる、というやつです。

給付期間が90日としますと約3か月、その期間満了間際に2年間コースの公共職業訓練を受講すると、3か月+24か月=27か月受給でき、9倍になる、というものです。

しかし、現実はそんなに甘くありません。

そもそも2年間のコースなんてそうそうありませんし、あったとしても、自分が学びたい、2年間も通えるものであるかどうか。また、受講開始が自分の失業給付期間とぴったりマッチするかどうか。もっというと、2年間のコースを延長給付の対象とするかどうかについては、ハローワークや各都道府県労働局の裁量であり、実態はほとんど認定されない状況です。

このように実態は、「非常に少ない可能性を積み足した結果超ラッキーな場合はこういうことも可能性としてはあり得ます」とうたっているだけです。

まあ、この可能性を論じるだけなら違法ではないかもしれませんが、この超ラッキーなめぐり合わせに該当しこれを実践した結果、当然、金目当てですから訓練受講に実が入らなかった因果応報として、本人側は、失業給付目当ての偽装職業訓練受講とみなされて、前述のペナルティを課せられることも大いにあり得ます。

あとは、個別延長給付の話です。
これも、解雇による失業であるとか、地域的に雇用先が少ない地域であるとかいくつか厳格な要件があって、やはり対象者が非常に限定的なケースを敢えて大々的に取り上げて、「実は、個別延長給付という手がありますよ」、とうたうものです。これらに該当する方には、そもそもハロワできちんと紹介します。情報提供もないのは、あきらかにその対象者として該当しないからです。つまり、これらの情報も金銭的価値はないに等しいわけです。


私見ですが、こんな類のものにお金と期待をかけるよりも、こつこつとスキルアップに心がけ、仕事あるいは職業訓練、転職活動などに精力を注がれた方がよいと思います。
<失業、退職、健康保険>
今月末で退職予定ですが、健康保険について質問させてください。
任意継続や国民健康保険に加入せず、無加入でいることは実質可能なのでしょうか?

失業後の健康保険は、1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる、2)前の会社の健康保険を任意継続する、3)国民健康保険に加入と3つとよく聞きます。
義務として、必ずいずれかの健康保険に加入が必要なのでしょうか。無加入の間、病院にかかる場合に全額自己負担すれば済むことはできるのでしょうか。
年金については、猶予措置をとって職についた後に支払う形をとろうと思っています。
しばらく無収入なので、住民税や健康保険を同時に支払うのは正直大変です。健康保険もそのような猶予措置があるのでしょうか。
無加入にして、職を持った後に無加入期間分の保険料の支払いを迫られることはあるのでしょうか。
また、失業保険を申請しようと思いますが、申請条件としていずれかの保険加入が必須になるのでしょうか。


補足:
・失業→転職活動を行いながら、失業保険受給→転職という形で考えています。
・家庭の事情で、家族の被扶養者にはなれません
健康保険がないと診察してもらえない場合があるのでご注意を!病院に係らなければ大丈夫ですけど・・・
国民年金の猶予措置を取りに市役所に行くと保険の手続きもすることになりますよ!ちなみに健康保険は税金と同じなので猶予措置はありません。滞納という形になると思います。
3月に自主退社して、4月から専門学校通うつもりです。学生は失業保険が受給できないと聞きました。失業保険を生かす方法はないのでしょうか?
ないです。
有効期間1年間ですし
期間延長理由に就学は含まれないですから。
海外にいくとかなら延長できます
通信制とか夜間とかで求職活動でき、働ける状態ならいいんですけど。
本業が「学生」になる人は無理です
あと、アルバイトでたくさん働いても、雇用保険には入れません~。

雇用保険でつかえるものとしては
職業訓練給付金があります
退職後1年以内でしたら、指定されている期間1年の学校や講座等を受けて修了し、申請すれば20%分もらえます
失業保険受給待機期間の支払い済みの国民年金と健康保険の件です。
11月15日に会社を退職して、今は失業保険の受給の為、待機期間中です。今年の3月から失業保険の受給期間になるのですが、主人の扶養になる為、主人の会社に申請をしましたら、失業保険申請している間は扶養に入れないとのことで、国民年金と健康保険に入り、今年の3月分まで納付しました。いろいろと調べていたら、失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。なんにもわからずにこのような状態になって何にもわからない自分が本当に情けなく泣けてきます。今更なのですが、さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?現在私の収入もなく、支払いはとても苦しい状態なのでできれば国民年金と健康保険が戻ってきたらうれしいのですが・・・。どなたかお分かりの方教えてください。お願い致します。
〉さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?
不可能です。
あくまでも例外の立場なので、資格があっても届け出がなければ認められません


〉失業保険受給待機期間
基本手当の給付制限期間では?

「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。

〉失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。
国民年金の第3号被保険者はともかく、健康保険の被扶養者の資格は、保険者(←保険証に書いてある)のルールによります。
政府健保ならともかく、組合健保では、資格がないところが少なくなくありません。確認してください。

それに、健保の“扶養”の資格がない=年金の“扶養”の資格がない、という説明でしたか?
そう決めつけたのはあなたでは?

制度上、国民年金第1号被保険者と国民健康保険被保険者という立場になるのが原則です。
第3号被保険者・被扶養者という立場は例外のものですから、遡っての適用はされません。
※配偶者の所得は、年金保険料は「特例免除」を申請してもダメな額ですか?
関連する情報

一覧

ホーム