保育士の職業訓練についてですが
2年間通える職業訓練で保育士の資格が取れるというものがあるそうですが、どの県で行われているのか教えてください。


23年度の申し込みをしたいのですが、毎年募集はあるものなのでしょうか?

あと、失業保険の受給も2年間もらえますか?
このような訓練は、昨年度初めて実施され、今年度、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県などいくつかの都道府県が実施しました。もっとあると思いますが、把握していません。

これらは、保育士養成の短大や専門学校に委託して行われる公共職業訓練で、この訓練を雇用保険受給資格のある方が受講した場合は、2年間まるまる失業給付が受給できます。

ただでさえ授業料等が無料のうえに、そういったおいしすぎる特典がついていますので、ほぼ一緒に授業を受けるいわゆる本科生(受託学校に200万円くらいの入学金・授業料を払って授業を受けている「本当の」学生)からは、不公平すぎるといった声があがっており、実際、その格差は数百万円にのぼります。

一国民として見てみても、この類の職業訓練はごく一部の限られた人だけを特別厚遇するもので、「えっ、一人の訓練生に何百万円もお金かけちゃうの?ちょっと大盤振る舞い過ぎない?」という感じがします。

また、元々、こうした委託訓練を受託した短大・専門学校は、本来、若い女性を対象とした学校であるのに、男女雇用機会均等法の関係で職業訓練入校選考において男女差別を行ってはならないため、男性受講者が入ってきた学校では、混乱が起きる危険性があります。

おそらく、今年度受託した学校は、こうしたトラブルに懲りてもう2度と受託しないのではないかと思われます。

さらに、この類の職業訓練では保育士の訓練と介護福祉士の訓練が今行われていますが、介護福祉士については、資格取得制限が厳しくなり、来年度生以降は、短大・専門学校を卒業しただけでは取得できず試験に合格しなければならなくなったため、そういう意味でもこうした訓練が実施される可能性は小さくなりましょう。

従って、来年度、このような職業訓練が継続して行われるかどうかについては、あまり期待しすぎないほうがよいのではないでしょうか。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
ええと 無保険証状態 と 無保険状態は違います。

会社にですね。 期限延長して、延長したことがわかる雇用保険受給資格者証を
だしますが、 離職資格取得日は、妻の退職日の 翌日に遡ってくれるのか? を
確認下さい。

扶養手当ての支給は、会社の給与制度の為、正当かどうかわかりません。
今は、どんどん 扶養手当みたいなものはなくなっています。
扶養手当など ない会社の方が多くなってますよ。
退職を予定しているのですが今後の計画として失業保険はいくらぐらいもらえるのか計算方法を教えて下さい。
ちなみに私は雇用保険等に加入しており1年未満の勤務になります。基本給は19万くらいです。
現在失業保険をもらっている身です。

だいたい給料の6割強ぐらいでしょうか。
しかも給付がはじまるのが3ヶ月以降なのですが、途中に認定日などがあり、
求職している姿勢を見せなければならず、何回か職安に行って
問い合わせをしたり、面接に行かなければいけません。
結構面倒ですが、もらえるものはもらいましょー!
失業保険についての質問です。
初めての認定日が2月18日なんですが求人雑誌に載っていた企業に応募したところ面接を受けにいくことができました。
もし2月18日までに内定がでた場合手当てはもらえないんでしょうか?
内定がでたとしても入社日の前日までは失業状態ですので支給は受けられます。

また、再就職手当てというのがありますので該当なされるかわかりませんがご参考までに・・・

(1) 再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給され、ハローワークで要件を調査・確認のうえ支給処理されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
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