失業保険について教えて下さい。
38年間勤めた会社を定年1年前に自己都合で退職しました。
失業保険をもらう為には、3回の最低求職活動が必要との説明を受けました。
7月に退職しましたが、今直ぐにでも再就職をする必要はありません。のんびり体を休めたい状況で、給付を受けるには、具体的にどのようにしたらよいですか?
私も、すぐには働きたくなくて失業保険をもらいました。
手続きに行くと、あれこれ指示してくれますので
それに従ったらいいです。

固いことを言われますが、働く「意思」はなくていいんです。
口先だけで「働きたい」と言えば。
だからといって働くことを無理強いされたりしません。

最初の月は3回の就職活動が必要ですが、それ以降は月2回です。
就職活動と言っても窓口に行くだけです、簡単にハンコをもらえます。

でも認定日に行き手続きをすると、その1週間後に入金されます。
実際の給料の8割程度だったと思います。
定額であるほど掛け率は高いし、高額だったほど掛け率は低いです。

もっと詳しく知りたかったら、返信を下さったらいいです。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
2010年9月末 自己都合により退職しました。

すぐ就職するつもりで 失業保険の手続きはしてませんでした。
・・・が 結局 就職もできず もう7ヶ月が過ぎてしまい、今からハローワークへ行って手続きをしても

給付日数 90日分は もらえないですよね。。。(言葉は悪いですが ちょっと損をすると思ってしまいます)
もちろん すぐ手続きをしてない自分が悪いので 全額もらえないのは 自業自得ですが・・・。

何か他の方法を考えるとすると、一番いいのは、
今から手続きをしないで、受給せず 再就職をして また雇用保険に加入すると 今までの加入期間に合算されると
いうことでしょうか。

よろしくお願いします。
退職してから1年以内に手続きすれば失業保険は貰えます
合算して 1年以上雇用保険に加入していたら90日給付できますよ
給付中に再就職出来たら再就職手当ても出るので 早めにハローワークに行かれた方がいいと思います
( ̄∀ ̄)
失業保険をもらえる期間について。
保険加入10年未満です。出産でもらうのを延長しているのですが、
子育てが一段落したのでハローワークに行って延長解除しようと思っています。
一月に延長解除して内定を頂き、働き始めるのが4月からですと、暫く収入がないので働き始める4月まで失業保険はいただけるのでしょうか?
また、パートで扶養範囲内で決めた場合、就職祝い金?は頂けないとは思いますが、3ヶ月は失業保険を満額もらえるのでしょうか?無知ですみませんが教えて下さい。
内定はあくまでも内定で、更に求職活動をされるのであれば雇用保険(失業保険)の受給は可能ですが、求職活動をしないのであれば認定日に認定されることがないので手当の支給はされません。
就職祝金と言う祝金は無く、就職促進給付というものです、受給には色々と要件がありますので詳しくはハローワークでお尋ねになる事です。

【補足】
否は報告しなくても問題ありません。
紹介状は往復はがき状のもので、片方が企業側が合否の内容をハローワーク宛に届けるようになっています。
八戸市のハローワーク


現在失業保険受給中の者です。

事業所によって求職活動としてカウントされる所とそうでない所があると聞きました。

八戸市のハローワークでは認定日までの求職活動として求人票の閲覧、気になった求人のコピーだけでも大丈夫でしょうか?


ご回答お願い致します
(求職活動)
求職活動として認められる項目は、

①[ハローワークカード]で(全国のハローワーク)窓口申込みをしてからの、(助言による)求人票の閲覧・職業相談・職業紹介・各種セミナー/講習会へ参加

②民間職業紹介機関による職業相談・職業紹介

③労働派遣機関による派遣就業相談

④公的機関等による職業相談等
等です。

[雇用保険受給資格者証]に求職活動の証明を受けてください。(証明書の発行を受けることもできます)
月2回以上(初回は、1回以上:雇用保険受給者説明会を含む)の求職活動が必要です。
電話問い合わせ・インターネットからの求人票閲覧は、回数に含めません。
窓口申込み後の求人票の閲覧(求人票のコピー)は、求職活動と認められます。

注:偽りの申告をすると、以後、一切の失業給付は受けられません。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。

平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)

そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。

平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)

前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが

①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?

文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?

1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。

・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。


解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。

・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。

・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。

・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。



2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?

なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。

「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。



rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります


日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。



ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。


〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
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