正社員からアルバイトになって退職する場合(同じ会社)、その後失業保険をもらえる額はアルバイトのお給料が基準になってしまいますか?
現在、妊娠を機に仕事の仕方を変えようと思っています。アルバイトに切り替えるか、旦那の扶養に入るか・・何が良いのか悩んでいます。教えてください。宜しくお願います。
退職前6か月の収入で変わります。
アルバイト1か月で辞めたら、社員の時の給与5か月+アルバイト1ヵ月の給与で計算です。

簡単な計算方式は下記です。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
「雇用保険受給資格者証」を貰ってきました。
ハローワークでの失業保険給付の認定を終え
第1回目の認定日前にある説明会とやらに行って来ました。

そこで
「雇用保険受給資格者証」を貰いました。

この「雇用保険受給資格者証」に記載されている内容ですが
①「基本手当日当額」=2088円
②「所定給付日数」=180日
というのがあります。

私の場合
会社都合で退職ですので
すぐ支給されますが

4週間ごと、計6回、認定に行くのですよね?

そして
その額はトータルで
①×②でいいのでしょうか?

週3日のパートだったのに
180日分も?と思うんですが
その分①の日当がかなり少ないのでいいんだろう、とは思いますが。

6回に分けて
①×②の額を支給される、という解釈であってますか?
②が、180日分もあるのは、10年以上、雇用保険を払っていて、
今回はじめて、失業保険の申請をしたのではないでしょうか?

認定日(=4週間)ごとに、ハローワークに行って、失業の認定を受けると、
およそ5日後に、①×28日分の金額が支給されます。

仕事が決まらない限り、それを6回繰り返すということになります。

仕事が決まったら、入社日の前日までが、失業保険の支給の対象になります。


つまり、
①×②の金額が、全額支給されるということは、半年間無職という状態です。
標準報酬が基準になる手当 と 直前の給与が基準になる手当 の覚え方ってありますか?
失業保険、育児休業手当・・・・・社会保険には色々な手当があると思いますが、
その基準となるものが「標準報酬」が基準となって出るもの 「直前の給与」が基準になってでるものがあると思います。

いつも、それで混乱してしまいます(--;
簡単に見分ける方法ってありますか?
※今は都度調べて確認しています。

やはり、覚えるしかないんでしょうか。
公的な失業保険は存在しません。

失業関係の給付は雇用保険です。
育児休業の給付は雇用保険です。
雇用保険料は毎月の給料から計算されます。

病気や怪我や出産関係は健康保険ですから標準報酬月額になります。
病気や怪我には休職が付き物で給料が出ないですから、参考にする給料の数字が使えません。
だから、前もって標準報酬月額を決めておくのです。
失業保険について質問です。
現在、主人の扶養に入っています。
しかし、今月から失業保険をもらうことになっていますが、その失業保険の日額の金額が扶養範囲からオーバーしているそうです。
主人の扶養から抜けないようにする為にはどうしたらいいでしょうか??
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
扶養から抜けるとどうなるかを考えましょう。

1)御主人の所得税が上がる---年に38000円~76000円
2)御主人の住民税が上がる---年に??円
3)健康保険が国民健康保険になる---数万円(市役所で相談)
4)国民年金を支払う---1ヶ月あたり13800円

給与所得の場合
1)の限度は103万円、2)の限度は98万円
失業手当は含まない。

3)、4)の扶養限度は失業保険でオーバー?

失業保険は1ヶ月いくらですか?
良い手はありません。失業保険をもらったほうが得なのではありませんか?
該当する月だけです。
労働条件の相違ということで退職しました。もめましたが失業保険もすぐいただけることになりました。
ただ最後の給与は振込でお願いしていたのですが、受け取りに来るように言われました。
基準局に相談してもそれは仕方のないことだと言われたので、『そのうち取りに行きますから置いておいてください』
と返事をしておきました。1か月たった本日会社から電話があり、『もうずいぶんたつから、取りに来てくれないか』と
言われ、そんなに急いでいるなら振り込んでもらえないかと頼みましたが、『急いではいない』と言われました。
受け取りに行く期限とかあるのでしょうか?
お給料のたぐいは、2年過ぎると時効扱いで請求できなくなることとされています(労働基準法115条)。

ただ会社の言う「急いではいない」はそのことでなく、「すぐに取りに来なくなって「もう出せない」とは言いませんけど、いつまでも保管しておくのも大変だから」ということが理由だと思います。

※何かの必要があって、先方が最後の面会を所望していてのことかもしれません。「最後だけは直接取りに来て」と言って振り込みを拒む場合、それなりの理由があるものです・・・
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