質問です。
とても困っております。
どなたかお解りになる方がおりましたらお知恵をお貸し下さい。

10年前に知り合いの会社の社員兼務役員として就職しました。
社会保険、厚生年金、労働保険は加入しておりました。
2009年4月頃から業績が悪化して経営状態が悪くなりました。
給料の遅配などもあり社員はどんどん辞めていきました。

12月末に給料3カ月分が未払いのまま解雇となりました。
社員は誰もいなくなりましたが社長は会社を潰さないと言ってました。

しかし、社員代表が労働基準局に相談に行き、賃金未払い制度の
依頼をし10月にやっと倒産認定がおりたようです。

社長は労基の方との打ち合わせをすっぽかしたりドタキャンしたりと
まともに話し合いが出来なかったようです。

これで社員の方々には未払い分の8割が支払われることになりました。

しかし、自分は社員兼務役員ということで社員と役員の割合を社長と
話をして明確にしてくれないと支払いが出来ないと言われてます。
実際の業務は社員と一緒でした。業務内容も肩書も社員です。
登記には役員として名前を連ねているだけです。。。

現在、社長は連絡しても話し合いに応じてくれません。
もし会えたとしてもまともに話し合いが出来るとは思えません。

このような状況の時にはどうしたら良いのでしょうか?


もし社長に会えた時には書類にサイン捺印をもらうだけという状態の書類を
用意したいのですが、どんな内容が良いのか雛型等がありましたら
教えて頂けませんでしょうか?

自分は解雇後、失業保険と知人からの借金でなんとか乗り切りました。
今は就職をしてお給料を頂いておりますが、家族5人が生活するのに
ギリギリのため知人への返済が出来ておりません。
未払い給料が入れば借金返済がなんとか出来るのですが。。。

良いアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。
兼務だろうと形式だけだろうと、10年役員やっていれば通常のことはわかると思いますが、

まず、解雇になったといいますが、それは使用人の身分についてであって、役員の身分は、取締役会(設置会社ならですが)で解任の決議がされて、その決議に基づいて登記がされるはずですね。
そんな手続きもない、一方的に社長ないし他の取締役のいいように扱われているのなら、実態としてはほとんどの賃金は使用人としてのものとみなされても良さそうです。

また、一般に使用人部分と役員部報酬分との区分が明確でない場合は、実際の使用人に支払っていた賃金との比較で、相当額が判断されます。
従業員の中で最も賃金の高い人と比較するという方法がよく取られますが、最高賃金の従業員を抽出して、その人が業務を行う量と、自分の作業量との比較。また年齢、勤続年数による加減(会社の平均的な昇給率で計算してよいと思います)を行なって、いくらぐらいが従業員分の賃金としてみなすのが妥当かを求めて請求すれば、十分な根拠になります。

と言うことと、あとは質問を読んで、そもそもは、と思ったのですが、貴方は解雇されて雇用保険の基本手当を貰ったのですよね?
ならば、貴方の従業員分の賃金はいくらだったのかは、最初からはっきりしているのではありませんか?
会社としても、そこまでいい加減に労働保険料を納めてはいないでしょう。
年に1度、確定労働保険料の算出にために、貴方の従業員分の賃金はいくらだったか、実は会社としてははっきりとしているはずです。

それに、貴方が毎月引かれている雇用保険料について、雇用保険の料率(最近なら1000分の6、ちょっと昔なら1000分の4)を逆算すれば、従業員としての賃金がいくらだと会社がみなしていたかがわかるのではありませんか。

帳簿類や賃金台帳には、きっとそれがわかるように記載されているかも知れません。

もし、それがわからないとか、貴方が雇用保険料支払いの記録がない、なんていうことがあったら、雇用保険の基本手当を貰ったこと自体がおかしいような話になってしまいます。


(補足)
確かに、労働基準監督署とその上の労働局にとっては、労働保険料は、会社が納める総額でしか判りませんので、個々の社員の保険料など知ることができません。

で、賃金台帳では、全額が使用人賃金で記載されていたとすると、あとは雇用実態による概算報告で認めてくれ、という話でしょうか。

・貴方が、賃金から控除されていた雇用保険料から、1000/4倍(個人負担雇用保険料の逆算)して、会社が計算していた従業員賃金を出す。

・貴方の労働の実態を出す。1日の労働、業務の内容について、従業員としての仕事が何割、役員としての仕事が何割。だから、月の賃金を時間で応分して、従業員賃金がいくらか、を出す。

・従業員で、できるだけ、同年齢、同職務のものを抽出して、賃金サンプルを出す。これに、準じて自分が従業員だったら同程度だろうと、計算する。


その3点をしっかりと計算して、「以上より、自主的な算定であるが、従業員分の賃金を概算○○円とみなすことができる」と、書いて提出してしまうことです。

また、できるだけ労基署の職員とはケンカにならないように下手に出て、「ほんとうに、会社の扱いに困っているんです。お願いします。協力もしますから、会社にもこれで確認していただけますか」という姿勢がよいかと思います。
5ヵ月前くらいに仕事を辞めて今はアルバイト雇用で3ヵ月目です。雇用保険も掛けてます。前回、ハローワークで離職手続きをし、再就職手当を受け取りました。
ですが最近、介護に興味を持ち、職業訓校へ募集していたら仕事を辞めて通いたいと思ってます。そこで質問ですが、今の仕事の雇用が1年未満ですが職業訓練校へ通う事は可能か?再就職手当を支給されて、まだ日が浅いが可能か? 今の会社の雇用保険は1年未満で失業保険は受けとれないと思いますが、無料で職業訓練へ通う事は出来るのか? 以上です。解答宜しくお願い致します
失業保険の受給期間が全体の1/3以上残っている事が条件だったと思います。二ヶ月間受給してた訳なので、凄く微妙なラインだと思います
派遣での妊娠退職(6ヶ月雇用保険加入)で、契約期間を短縮(1ヶ月とか)された場合、失業手当はもらえますか?
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
それ以前に雇用保険の有効な履歴がないなら、雇用保険の被保険者資格取得日が9月10日であれば3月9日まで在籍していて賃金が支払われた日が11日にならなかった月が1度もなければ支給は受けられるのではないかと思います。

派遣会社との契約内容にもよりますが、雇用契約は派遣会社と結ばれているのではないかと。その場合は派遣先は基本的には関係がないので、派遣会社がどう処理をするのかです。

解雇かそうでないかはおかしな話で言われ方によってしまいます。「退職してください」「退職しろ」「解雇」等であれば解雇ですが、「退職しますか?」のような、いかにも選択できる余地がありそうな言い方は退職勧奨です。退職勧奨の場合でも細かい理由が妊娠であると特定受給資格者に該当しなくなってしまうのでご注意ください。この場合に支給を受けるためには当初から受給期間延長手続きをする必要があります。

解雇に当たる場合は妊娠を理由にしていれば不当です。ほかの理由であっても、法令違反でもしていないならほとんどの場合で不当です。

離職票は事業主が記入したものを本人が確認の上で離職者記入欄に記入して届け出られるのが本来の手続きなので、派遣会社やご本人のどちらか一方が選ぶわけではないです。
たいてい端折られて確認なしに届け出られてしまいますが、離職票の離職理由がどうなっていても解雇などの特定受給資格者や病気やけがなどでご自分から退職をされた特定理由離職者に相当する理由の場合は離職票以外の書類で証明する必要があるのでざらっと言えばそんなに深く考えなくてもいいです。申請する前にほかの書類が何かを聞いて、離職票に添付し、口頭でいいので離職理由を伝えてください。離職票の離職理由が正しく記載されていても一応言いましょう。何をされるかわかったもんじゃありません。

細かい話はハローワークに聞きましょう。被扶養者になれない場合は退職後の健康保険などのこともあるので、受給できるかどうかにかかわりなくハローワークには行ってください。受給期間延長中に内職などしてもいいか、してもいいならどの程度のどういう内職ならいいのかなど合わせて聞くといいと思います。まあ、無理に内職しなくてもいいですが。
失業保険に詳しい方お願いします。
過去6ヶ月の総支給が2,180,000の場合、日額いくらになりますか?
あと給付日数は何日でしょうか?

25歳、退職理由は一身上の都合か会社都合かまだはっきりしません。
ちなみに一身上の都合でも、職業訓練を受けるのですぐ給付されるようです。
ああそうか・・
給付期間が終わっても職業訓練校 に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続けるから大丈夫。





日額6000円ちょい。

一身上の都合 90日

会社都合 加入5年未満90日
加入5年以上120日
日本学生支援機構さんの大学生向けの奨学金における連帯保証人について質問です。
現在無職で所得の無い母に奨学金の連帯保証人になってもらうことは出来ますか?
私の家庭の現在の状況をまとめると以下の通りです。
・母子家庭
・母は現在無職で所得なし(体調を崩し以前の職場を退職したのは先月)
・母の収入は現在失業保険と児童保護手当のみ
と、こんな感じです。調べてみたところ、形式上は連帯保証人になれないことはないようなのですが、
奨学金の申し込みにあたり連帯保証人の収入に関する証明書類が必要ということで、
現在無職の母を連帯保証人に選んだとしても、連帯保証人として認めてもらえるのか、
また、採用してもらえるのかということで、今回質問をさせて頂きました。
以前同じような状況におられた方、またそうでない方にも、是非詳しく教えて頂きたいです。
連帯保証の意味をご理解していますか。
連帯保証とは、債務者(あなた)と保証人が同じ、法的立場に立つことです。
つまり、債権者(貸し手側)はあなたに請求してもいいし、連帯保証人に請求してもいいのです。
単なる保証人には検索の抗弁権など、本人にまずは請求してくださいなどの抗弁権が認められています。
金融機関でいう保証人とは、通常連帯保証人を指します。

しかし、連帯保証でなくて、機関保証というのがあります。
これは住宅ローンの保証と一緒で、一種の保険です。

保証料は奨学金から事前に差引きますので、特に負担はありません。

あなたの負債である以上、こっちを利用した方がいいでしょう。

この部分の負担が嫌であれば、連帯保証人を立てる必要があります。
最悪の場合、あなたの保証人が債務を負担することになります。
失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。

しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。

最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。

ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
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