失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。
また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。
雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。
回答としては
①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。
②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。
③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。
一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。
また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。
雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。
回答としては
①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。
②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。
③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。
一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
通帳の受け渡しについて。
離婚を今月中にするつもりなのですが、主人名義の通帳に今月末に家賃光熱費、クレジットの引き落とし分16万程度が入っています。
その通帳と今月の給料の残りの現 金5万を、離婚して最後の最後に渡す予定だったのですが、ギャンブル依存&私が管理しないと延滞滞納常習犯の主人から先程連絡があり、急遽確認したいことがあるから通帳とカードを明日持ってきてと言われました。
5日前に4万置いてきたのに…どうせ使ったんだろうと思いながら、離婚届を放置して書いてくれてなかったので、書いて確認したら通帳は渡す、と言ってしまいました。そして書くから明日必ずよろしくと返信が来ました。
離婚したら、通帳にある分使い込もうが延滞滞納しようがもう勝手にしてくれと思っていますし、お互い離婚に納得しているので記入済みの離婚届さえ手に入れてすぐ提出すると思っているのですが、最後の最後より前に通帳を渡してしまったら何か不都合はありますか?
因みに本人も実家もお金がないので私が貰えるものはありません。お互い慰謝料請求にあたるような行為なども思いあたりません。
子供と持ち家はなしです。私は病気をしていたので、延長していた失業保険とこっそり貯めたへそくりと、両親がもしもの時にと渡してくれていたお金(旧姓の口座)を死守出来ました。
他のSNSで、弁護士を通さないでいいのか、と言われ誰かに相談もせず独断で通帳のことを了承してしまったことが少し不安になり質問させて頂きました。
明日持ってきてと言われてるので少し急いでいます。
よろしくお願い致します。
離婚を今月中にするつもりなのですが、主人名義の通帳に今月末に家賃光熱費、クレジットの引き落とし分16万程度が入っています。
その通帳と今月の給料の残りの現 金5万を、離婚して最後の最後に渡す予定だったのですが、ギャンブル依存&私が管理しないと延滞滞納常習犯の主人から先程連絡があり、急遽確認したいことがあるから通帳とカードを明日持ってきてと言われました。
5日前に4万置いてきたのに…どうせ使ったんだろうと思いながら、離婚届を放置して書いてくれてなかったので、書いて確認したら通帳は渡す、と言ってしまいました。そして書くから明日必ずよろしくと返信が来ました。
離婚したら、通帳にある分使い込もうが延滞滞納しようがもう勝手にしてくれと思っていますし、お互い離婚に納得しているので記入済みの離婚届さえ手に入れてすぐ提出すると思っているのですが、最後の最後より前に通帳を渡してしまったら何か不都合はありますか?
因みに本人も実家もお金がないので私が貰えるものはありません。お互い慰謝料請求にあたるような行為なども思いあたりません。
子供と持ち家はなしです。私は病気をしていたので、延長していた失業保険とこっそり貯めたへそくりと、両親がもしもの時にと渡してくれていたお金(旧姓の口座)を死守出来ました。
他のSNSで、弁護士を通さないでいいのか、と言われ誰かに相談もせず独断で通帳のことを了承してしまったことが少し不安になり質問させて頂きました。
明日持ってきてと言われてるので少し急いでいます。
よろしくお願い致します。
家の賃貸契約の保証人には、なっていませんよね。
クレジットカードも引落し口座もカード名義も旦那さんですよね。
でしたら、問題はないと思います。
たとえ使い込まれて延滞しても質問者さまには支払い義務はありません。
ただ、一つだけ。
ないとは思いますが、離婚届は不受理届けが出されていると役場に提出しても受理されません。
もっとない話だと思いますが提出する際に双方の『合意』がないと、あとから申し立てられると離婚が無効になります。
念の為にキッチリした人に証人になって貰って下さいね。
念の為に通帳のコピーを用意しておき、離婚届に不備があれば通帳は渡さない様になさって下さい。
通帳だけ取られて離婚届は書かない…なんて、あり得ますから。
クレジットカードも引落し口座もカード名義も旦那さんですよね。
でしたら、問題はないと思います。
たとえ使い込まれて延滞しても質問者さまには支払い義務はありません。
ただ、一つだけ。
ないとは思いますが、離婚届は不受理届けが出されていると役場に提出しても受理されません。
もっとない話だと思いますが提出する際に双方の『合意』がないと、あとから申し立てられると離婚が無効になります。
念の為にキッチリした人に証人になって貰って下さいね。
念の為に通帳のコピーを用意しておき、離婚届に不備があれば通帳は渡さない様になさって下さい。
通帳だけ取られて離婚届は書かない…なんて、あり得ますから。
失業保険を7日間待機でもらえる方法教えてください!
今ハケン社員で働いていますが、旦那の転勤で引越すことになり、通勤時間1時間ちょっとになってしまい8月で仕事をやめることになりました。本来は契約期間は9月まででした。この場合失業保険をもらうまで3ヶ月待機しなければならないと思いますが7日間の待機でもらう方法がわかる方教えてください!!
今ハケン社員で働いていますが、旦那の転勤で引越すことになり、通勤時間1時間ちょっとになってしまい8月で仕事をやめることになりました。本来は契約期間は9月まででした。この場合失業保険をもらうまで3ヶ月待機しなければならないと思いますが7日間の待機でもらう方法がわかる方教えてください!!
「待期」と「給付制限」の区別はつけよう。
ご主人の転勤に伴う転居により通勤困難になったときは、「正当な理由がある自己都合」ということで、給付制限がありません。
ただ、片道1時間で認定されるかな?
それに、派遣社員は、次の派遣先の紹介を受けるものなので、1ヶ月程度は「紹介待ち期間」として扱うよう指導されているし。
ご主人の転勤に伴う転居により通勤困難になったときは、「正当な理由がある自己都合」ということで、給付制限がありません。
ただ、片道1時間で認定されるかな?
それに、派遣社員は、次の派遣先の紹介を受けるものなので、1ヶ月程度は「紹介待ち期間」として扱うよう指導されているし。
長期休職中も雇用保険料を払っていた状態での失業保険資格についての質問です。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
私は躁うつ病で平成24年5月16日から休職しており、平成26年8月15日で退職することになりました。
失業保険の給付条件の
「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。」
の雇用保険料の支払いはクリアしています。
しかし、この被保険者期間というのが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」
とあるので、2年間以上休職していた私は被保険者期間がありません。
そこで、会社のほうから病気などで休職期間がある場合、4年までさかのぼって計算出来る可能性があることを聞き、3年前の平成23年4月16日から10月15日までの6ヶ月の出勤履歴があるとわかりました。
6ヶ月の出勤履歴なので12ヶ月には足りませんが、もし、「特定理由資格者」となった場合、
「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可」
とありました。
この状態で4年前までさかのぼり、受給資格を得ることができるのでしょうか?
また、この質問で失業保険についての認識を間違えているところがあればご指摘お願い致します。
〉雇用保険料の支払いはクリアしています。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
受給資格の有無は、「雇用保険に加入していた期間」や「雇用保険料を払った期間」によるのではありません。
傷病により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、被保険者期間の判断において、「2年」(「1年」)の期間に、賃金の対象にならなかった日数をプラスすることができます。
ただし、「2年(1年)+加算」の期間は、離職日以前4年間が限度です。
というわけで、平成24年8月16日から平成26年8月15日まで無給であったのなら、
・平成22年8月16日以降に、被保険者期間が12ヶ月以上
・特定理由離職者に該当するなら、平成22年8月16日以降に、被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たせば良いことになります。
離職日時点で就いていた業務を続けることが不可能または困難な状態であれば「特定理由離職者」に該当します。
平成22年8月16日以降の雇用保険に加入していた期間を、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間(毎月16日~翌月15日)のうち
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものが6ヶ月以上あれば、
受給資格が得られることになります。
ただし、再就職可能な状態になるまで、手当は出ません。
もし今の職場を辞めた場合、失業保険をもらいながら携帯電話を持って使用し、支払いをする事はできますか!?
名義人は父になっていますが、私本人が口座を別にしてもらう形で支払いをしております。
積立で貯金もしていますが、これも継続は可能ですか!?
以前、前の職場を自己都合で退職してから携帯電話は持っていた記憶があります。
当時は多少の減額はあったものの、しょうがい者施設に通って訓練しながら失業保険をもらっていました。
今はどうなっていますか!?
ちなみに、父は年金生活をしているので頼るわけにはいきません。
よろしくお願いします。
名義人は父になっていますが、私本人が口座を別にしてもらう形で支払いをしております。
積立で貯金もしていますが、これも継続は可能ですか!?
以前、前の職場を自己都合で退職してから携帯電話は持っていた記憶があります。
当時は多少の減額はあったものの、しょうがい者施設に通って訓練しながら失業保険をもらっていました。
今はどうなっていますか!?
ちなみに、父は年金生活をしているので頼るわけにはいきません。
よろしくお願いします。
大丈夫ですよ。携帯を何台持とうがかまいません。失業保険をもらっている間は就職活動を月2回(最初の月は一回でよい)すればあとは旅行以外は何してもオッケーです。
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