「雇用保険払込証明書」なんて存在するんですか?
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
「失業保険の給付」を得るために必要な書類は

①『離職票の1及び2 』
②『雇用保険被保険者証 』

です。


「雇用保険払込証明書(????)」 と 「離職票」 を混同してしまっているのでは・・・

給付を受けるためには

記述されているとおり、失業給付を得るためには、
自己都合離職で1年、会社都合の離職で半年の雇用保険の加入期間が必要で、
21年10月~22年2月の雇用保険加入期間職(貴社での在職期間)では給付を受けることはできません。

しかし、元従業員さんが21年10月の入社以前で勤務していた会社から「離職票」を貰って、
貴社が発行した「離職票」を合算して、1年以上になれば、失業給付を貰えることも可能です。

ただし、前社の離職票で失業給付を受けていた場合や、加入期間を合算しても給付要件を満たさない場合は
給付をえることはできません。


要注意なことは、会社【事業主】は離職(退職)者から『離職票』を求められた場合、在職期間の長短や離職理由
等に関わらず、離職票を発給しなければなりません。


後は、ご参考ですが、
平成22年4月1日より、法改正により「雇用保険の適用拡大」が図られ、

事業主は、「1週間で20時間以上」 かつ 「★31日以上雇用する見込みを有する場合(改正前は6カ月以上)」は
それに該当する労働者は、雇用保険に加入させなければならなくなりました。

失業保険を貰おうとする人が、半年から31日になったことを「錯誤」して、
1カ月でも雇用保険に加入すれば、失業保険が貰える! と誤解する方も、「中には居るよう」なので・・・・

長文、乱分で恐縮ですが、お役にたてれば幸いです。
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。

失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。

雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。

雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。

本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。

従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。

それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。

つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。

待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
失業保険のことについてなんですが、3月いっぱいで会社が倒産するので、会社都合で解雇されることとなりました。

それで七日間の待機期間をへて、約1ヶ月後に失業保険が給付されることはわかったんですが、支払いとかの関係上、すぐに一括で欲しいのですが、何か方法はありませんか?
雇用保険(失業保険)は失業状態であることが確認出来た上で支給されるものです。
基本的に28日ごとに認定日(失業認定)があり28日分の基本手当日額が支給される制度です。
『すぐに』、『一括』でなんて事は無理です、あくまでも失業状態であることが認定されなければ支給はされません。

※7日間の待機期間後に再就職すれば再就職手当(1年以上の雇用が見込まれ雇用保険加入が条件)の受給は可能です。
再就職手当は支給残日数×基本手当日額×50%が申請から約1ヶ月半後に支給されます。
会社の金を私的流用し、解雇処分で退職しました。会社への弁済がまだできてません。失業保険、再就職手当等で弁済していくと考えてました。退職金はもらえないと覚悟しておりましたが会社が中退
共へ積立金をしてました。そこで退職金から弁済したいと考え、退職金を貰いたいと話たら
解雇で退職しているので退職金はでないと言われました。中退共からは退職理由は
関係ないといわれ諦めていた退職金がほしくてほしくてたまりません。何かアドバイス下さい
自己都合退職や普通の会社都合や、ミスによる責任解雇などならね、、、。
犯罪なら普通は懲戒解雇です。

犯罪による懲戒なら減額もありうる、、。

そもそも、弁済で済ませてあげるのですよ?

普通なら刑事告訴の上に、弁済を”含んだ”損害賠償請求です。

つまり、それを調べたりした手間賃や、会社に対する見えない損害まで請求されてもおかしくありません。
退職金は軽く吹っ飛びますよ。その上で弁済させられるだけです。
お金を盗んだものを、盗んだ金額と解雇だけで「許してあげる」というもので、法律持ち出して闘うというのなら、向こうも法律持ち出してあなたを刑事告訴で訴えて捕まえてもらった上に、盗んだ額以上のかなりの金額を請求する、、、ということです。

自分の立場を考えてから発言した方が良いよ。
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