失業保険の受給資格について質問です。

会社都合での退職後、間を空けずに就職した場合(退職日の翌日が入社日)、前職で加入していた雇用保険は失効してしまいますか?

質問の意図は、新し
い就職先が自分に合わなかった場合、すぐに退職してしまった時に、失業保険の受給資格があるのか心配なのです。

もちろん退職しなくて済むように熟慮の上就職するつもりですが。

回答宜しくお願いします。
失業保険という保険はありません。
ご存知のとおり雇用保険です。。

雇用保険の資格喪失と、失業給付の受給資格は異なります。
前職を退職すれば、前職での雇用保険被保険者資格は当然に喪失します。そこの会社で雇用されないのですから・・・

失業給付の受給資格は、退職日の翌日より1年間となります。
前職を退職し、再就職したが、すぐにやめてしまった場合などは、前職の退職日の翌日より1年以内であれば、前職の失業給付を受給することは可能となっています。
ただし、離職理由は最後の離職時の状態で判断されるようですので、自己都合退職の場合は、給付制限もあります。

すぐに就職する場合、ハローワークに求職の申し込みなどをしないために離職票の発行を依頼しない人もいますが、再就職後のことはわかりませんので、発行してもらえるものはすべて請求しておきましょう。
教えてください。
会社都合で退職し失業保険を貰った場合、
アルバイト等出来ないのは承知してますが
何か裏技がありますか?
ハローワークに毎月提出する書類にアルバイトをした事を、書かなければ問題ありません、口頭で喋ってもダメです。私の場合ですが、ハローワークで書類提出→名前を呼ばれて→次の書類を渡される、こんな感じで相手は流れ作業でしたので、アルバイトをしても黙っていれば問題はありません。
結婚退職が決まっているのですが、失業保険が貰えるのか、またどこでどのような手続きが必要になるのか教えて欲しいです。
結婚が決まり2月末で退職することとなりました。結婚の手続き等調べていたところ、雇用保険のこともいろいろと書いてあったのですが、自分の場合はどうなるのか分からず、退職まで平日の休みがなくハローワークに行くことができないのでここで質問させていただきました。

現在の職場では2年11ヶ月勤務しており、結婚後も働きたいと思っていたのですが、結婚に伴い岐阜から埼玉へ引っ越すことになったので現在の仕事は辞めパートでも良いので埼玉で仕事を探そうと思っています。
こういった場合でも失業保険をもらうことはできるのでしょうか?ちなみに入籍は3月末で考えていたのですが、手続き上退職前に入籍をしたほうが良いとかありますか?出来れば扶養に入りたいとおもっています。

仕事を辞めてから岐阜のハローワークに相談しに行こうと思っていたのですが、埼玉へ引っ越すなら埼玉で手続きすることになるのでしょうか?無知なためいろいろと質問してしまってすいませんが、出来るだけスムーズに手続きできたらと思いまして、アドバイス等ありましたら回答のほうよろしくお願いいたします。
失業保険は受給できますが、自主退職の場合、退職後3ヶ月経たないと受給できません。
しかも受給額によっては、ご主人の扶養(社会保険)に入れない場合があるので、離職票が発行されたらすぐに最寄りのハローワークに行き手続きをして下さい。その時に金額を計算してもらい、引越しする旨も伝えておけば今後の処理を教えてくれるでしょう。
フルタイムで働いていたのなら、おそらく受給中は社会保険の扶養に入れない可能性が高いので、入ったり抜いたり入ったりするのが面倒なら、受給が終わるまで、国保に加入という事になります。
失業保険受給中のバイトについて。
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。

1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?

1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?

今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
受給中のバイトの規制は以下の通りと認識しています。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険について質問です。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
簡単に言えば何か月働けばではなくて、何か月雇用保険の被保険者であったかです。

離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること

を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は

離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること

を満たせば受給できる場合があります。

被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。

雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。

雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。

また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。

県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。

公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。

雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。

地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
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