新婚です。

私 私学共済

妻 私学共済 この3/31で退職



この時、妻は失業保険をもらった方がいいですか??


それとも、4/1に私の扶養に入った方がいいですか??

あと、妻は私学共済に任意継続したほうがいいですか??
失業保険と言うのは有りません。
雇用保険です。
雇用保険に離職前2年間で12ヶ月以上の加入期間が有れば失業給付が受給可能で、失業給付は失業したから支給されるのではなく、再就職できなかった期間分が支給されると言う仕組みです。

扶養に入ったメリットと、失業給付のメリットの比較です。
いくら給付されるかわかりませんので自分で判断するしか有りませんが、低収入ではなさそうなので失業給付のほうが良いと思います。
4月1日に扶養になる。
失業給付が開始されたら扶養を抜けて国民健康保険に加入。
失業給付が終われば扶養になって国民健康保険も脱退。
住民税のことで質問があります。
私の妻は今年4月まで働いて給料は約87万、退職後5月~7月は扶養に入れ、8月~11月は失業保険を受給し、総額約47万です。
妻の収入の合計金額は134万です。

①この場合、来年の住民税は支払わないといけないのでしょうか?

②また、来年の住民税を支払わなくていい場合は今年の妻の収入をいくらまでにしたら良かったのでしょうか?

③自分は年収手取り約260万ですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?その場合いくら位になりますか?

回答よろしくお願いします!
①住民税は発生しません。
②ご質問の意図がわかりかねますが、給料+失業保険であれば
給料が98万円未満であれば住民税はかかりません。
失業保険は無税です。
③受けられます。所得控除で38万円です。
雇用保険というのがありますがこれは会社も自分も入っていないと失業保険が給付されませんよね。
これ制度改革というか、国民健康保険のように個人的に入っていたら失業保険が給付されるようにできたらと思うのですけど…いかがですか?
今の制度では、もし会社が入っていない場合は、雇用者が個人的に権力的に強い会社側に加入するように促さなければならないようですけど
やはり、立場的に弱い人が強い人が言うのには
それなりのリスクがあると思うんですね。特に日本人のメンタリティ的には。
ですので雇用保険は個人的に入ることが可能にしたらいいのではないかと思うわけです。
newsmuseviewsさん
>会社も自分も入っていないと失業保険が給付されませんよね。
すこし解釈が違います。会社も加入するものではありません。
雇用保険法という法律があって、雇用保険は国の失業者に対する雇用対策の一環です。
これは労働者だけのもので企業が恩恵を受けるものではなく、企業が人を雇用する場合は条件が揃えば加入を義務つけているものです。
保険料はH25年度は企業が0.85%、個人が0.5%(収入20万円で1000円負担)という負担率ですからそんなに高いことはありません。保険金の多くは税金で支給されています。
問題はこの保険料をケチって条件(週20時間以上、31日以上雇用)を満たしていても加入していない企業があることです。
そのような場合は退職しても雇用保険が受けられずに困ることになるのです。
そういった場合は2年間は遡って加入できる救済措置もあります。
個人的に入るようにすれば、雇用保険の知識を持った人はそんなにいませんから未加入がとてっつもなく増加して失業者の生活が困窮して大変なことになってしまいます。
やはり国が政策として行うべきです。
私は失業保険の受給を受けながら就活してきました。4/23から新しいパートを始める予定で、ハローワークに手続きをしに行きました。が、始業日の間の土日に前に受けていた行きたいところに採用をいただいたため、
こちらに行くことにしました。すぐにハローワークに行って手続きの変更をしてもらい、また始業日の前日に行きましたら、その間に認定日がありました。すっかり忘れてしまったのですが、ハローワークに聞いたところ、その期間は受給できませんと言われました。
ショックなのですが、
①その期間をもらえる方法はないのでしょうか?

次の会社はパートで5/7からなのですが、現在健康保険は任意継続です。5/10までに5月分を振り込まなければなりません。
私は今まで正社員でしたので、旦那の扶養に入ったことはありません。扶養の手続きも5/7にしてもらう予定です。
②この場合、5月分を振り込んだとして、旦那の扶養には5/7から入れますか?保険証はどうなりますか?
④扶養に入って残りの任意継続の分は戻ってきますか?

国民年金に関してです。国民年金も5月分を振り込むと
⑤旦那の扶養に入ったときどうなりますか?
⑥途中からになると、残りの分は戻ってきますか?


よろしくお願いします。
1.ありません。認定日に職安に行けなかった事情がありませんから。

2.任意継続は、2年間継続します。途中で任意にやめることはできません。
被扶養者はあくまでも例外の立場ですから、任意継続被保険者のほうが優先です。

5月分の保険料を払ったなら、任意継続が継続されます。
※保険料を期限までに払わず、追い出される形で脱退して被扶養者になる、という裏技がありますが、保険料を払ったら当然、その手は使えません。
また、保険料を払わなかったことによる脱退の日は、支払期限翌日の午前0時です。


5.第3号被保険者になったなら、(その月分以降の)既払いの国民年金保険料は返還されます。
書類が送られてくるはずです。

6.
「途中」とはなんの?
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