どなたか詳しい方教えてください。
今、正社員で働いていますが夫の扶養に入りパートタイムに切り替えようと思っています。そこで人事に相談したところ、保険を継続しますか?と言われたのです
が、全く無知でパートになるにあたり国民健康保険に切り替えた方がいいのかあるいはこのまま保険を継続したら良いのかがわかりません。あとできれば失業保険給付をパートになる前に受けたいのですが可能でしょうか?
健康保険の扶養。

貴方が会社の社会保険に加入している場合、扶養にはなれません。
ご主人の扶養になる・・・ご主人の健康保険に入るという意味です。
国民健康保険に加入する必要はありません。
単純に、会社の社会保険から抜けるだけです。
※ご主人はご存じだと思いますよ。

雇用保険(失業保険)の給付は不可能です。
完全失業状態でなければダメなんです。

所得税の扶養は・・・・後ほど。
失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。

12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。

私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。

以上を踏まえて質問します。

※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?

※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?

いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
>※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?

仕事をするのであり、それが雇用保険に加入するのであれば
失業給付の支給は終了となります。
もちろん再開も無理です。

次に失業給付をもらうには最低でも12カ月の加入機関が必要です。
半年では失業給付はもらえません。


蛇足ですが、
ご主人の扶養に簡単に入れると思わない方が良いですよ。

自分の都合で失業給付をもらうことを辞めたり再開したりすることで
自由に扶養に入ったりはできません。

加入には必要書類もありますし、
証明等が必要な場合もありますので。
雇用保険についてです。

父がもうすぐ60才になり、定年を迎えます。

退職後も再雇用を会社からもちかけられておりますが

①失業保険(基本手当)がもらえる3ヶ月ほどあとに再雇用をするか、
②定年の前にやめ再雇用。
(その場合、一時金という形で失業給付がうけられると話にききました)

を考えてみたんですがどうでしょう?

再雇用したあとのことも考えましたが

どういった処理の仕方が

1番父にとって利益になるのか

ほかに考えがあれば教えてほしいです。

知識不足でわからなく、申し訳ないですが

どなたかよろしくお願いします。


因みに勤続年数は30年以上、

会社からは父の望む処理で
定年前にやめる場合でも
会社解雇という形にしていただけるみたいです。

給料はいままで通り。
>>1番父にとって利益になるのか

本人希望で「会社都合による解雇」とするのは、違法の可能性ありますね。

今回、基本手当を受け取らなければ被保険者期間は通算されます。
給料がいままで通りなら、65歳直前で受給する方が、
年金と両方もらえるので、有利ともいえる。
それまで貯金のつもりでとっておくのはどうか。

同一の職場に雇用されたとしても、その間に失業期間があれば
たしかに失業等給付を受けることは出来ますが、
再就職手当等の給付は、解雇前と同一事業所(関連会社も含む)の
就職では支給されません。
同一事業所に再就職される場合は、手当を受け取らずそのまま継続通算
する方が後のリスクに対応しやすい面があります。

働くときの給与収入の方が、基本手当の額より多い可能性は
あるでしょう。
定年後、再雇用などで同じ会社に勤務する場合でも、
定年直前の平均賃金から、75%未満に低下した場合は、
高年齢雇用継続基本給付がもらえますが、・・・

「給料はいままで通り」ということなので、
高年齢雇用継続基本給付は受けられませんね。

すこし、ゆっくりしたい、という気持ちもわからんでもないが、
どのみち、あと数年でゆっくりできるので、
もう少し頑張って見たら?
派遣会社の正社員なのに、派遣切りで切られることになりました。失業保険ももらえそうにありません。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。

初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。

不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。

しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。


6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。

派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。

ここで2つ教えてほしいのですが、

一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?

2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?


ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
ご質問のケースでは、あなたは正社員として雇用期間の定めのない契約を、派遣会社と締結したものと解されます。
派遣契約先から派遣契約を打切られたからといって、勝手に3ヶ月更新の労働契約であったなどと変更するなど許されてよいわけがありません。
「派遣先の会社からの指示だからどうしようもない」とは、全く意味不明の言い分です。
派遣先会社は派遣契約の打切りはできても、派遣元会社に対して派遣社員を解雇しろなどと指示する権限は全くありません。
日雇派遣などの登録制派遣社員であれば、派遣先会社が派遣元会社との派遣契約を打切れば、その時点で派遣会社との雇用関係も消滅しますが、あなたのように派遣会社と正社員としての雇用契約を結んでいる場合は、派遣契約が打切られても、派遣会社との雇用契約が継続している状態なのです。
したがって、あなたは派遣会社に対して、新たな派遣先の紹介を求めることができます。
派遣会社が新たな派遣先を探す努力をしても見つからなかった場合のみ、あなたとの雇用契約を打切ることが可能なのです。
労働契約法第16条においても「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
派遣会社が新たな派遣先を探す間については、労働基準法で定められた「休業手当」の支払を、派遣会社に請求してください。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
このような形で雇用関係を継続させれば、派遣会社が止むを得ずあなたを解雇した場合でも、あなたは雇用保険の基本手当を受給できる可能性が出てきます。
派遣会社が、あくまでもあなたを即時解雇しようとするのなら、労働基準監督署に申告してください。
期間の定めのない雇用契約書が手元にあるのですから、有利な立場にあるのは、あなたなのです。
前働いていた会社を5ヶ月ほどで辞めました。今働いている会社を昨日で辞めました。今働いていた所は7ヶ月(6ヶ月と半月)勤めていました。失業保険ってもらえるのでしょうか?
(合計で12ヶ月の離職表あります)
離職理由(退職理由)は会社都合?自己都合?
会社都合であれば受給は可能ですが、自己都合の場合には?が付きます。
?の理由は自己都合の場合には1年以上の就労期間が必要なんです、1年に1日不足していても受給出来ないのです。
例えば4月1日から働きだして翌年の3月30日に退職すると、雇用保険被保険者期間は1年になるのですが、就労日が1日不足しているために受給出来ないのです。
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