自分で国民健康保険料を支払ってまで、失業保険の給付をもらうのと
失業保険をもらわず旦那の扶養に入り、保険料を払わないのは
どちらが得だと思いますか?
金額にもよると思いますが、
私は国民健康保険ではなく、会社の健康保険に継続して年金も両方7か月分支払ったけど残りました。
私の知り合いは失業手当のもらえる3~4ヶ月だけ国民健康保険と年金を支払ってました。
いくら頂けるかによると思います。
ざっくり計算してみて考えてはいかがでしょうか?
会社によって出たり入ったりを嫌うところもあるので、よく考えないといけないかもしれません。
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
3ヶ月の給付制限があるし、ハローワークに届出前に就職先が決まってる人には支給されません。
退職後、すぐ届けていれば再就職手当てが受給できたのに残念です。

↑の回答の11月からの支給は間違いです。
今からでは11月半ばまでの給付制限になりますから、その時にはすでに就職しているから不可能なのです。
友達が今年の10月に会社都合により退職予定です。
勤続5年6ヶ月で年収が430万くらいです。
この場合、失業保険はいくらくらいで、何ヵ月いただけるのでしょうか?

誰か教えて下さいm(__)m
失業手当は基本給で計算しますので430万でも他の手当がついていると計算が違います。
残業手当、営業手当、役職手当、家族手当他沢山除外です。
年齢によっても違ってきます。
とりあえず上限を出しておきますね。給付は基本給の50~80パーセントですが、その給料だと50パーセントに近いかとは思います。

30歳未満なら上限は6,365円
30歳以上45歳未満上限が7,070円

それに自己都合なら90日をかけます。
ちなみに、自己都合ならさらに3ヶ月と1週間の待機期間がありそのあと90日の支給となります。
失業保険について
すでに転職先が決まっているとき、失業保険はもらえるのでしょうか?
「失業手当」を貰える条件は、「現在無職で、給付条件に満たす人」であり、「再就職する意思があって、定期的にハローワークへ通う事」が条件です。
転職が決まっっている人は、ハローワークで言う失業者に該当しません。
再就職までの期間が空いてしまった・・・ただそれだけです。
したがって、申請手続きをしようにも断られます。
国民健康保険について質問させて下さい。私は昨年の3月31日に退職しました。
その時妊娠をしていたので、失業保険は延長手続きをして、社会健康保険に入っている主人の扶養にはいりました。今
回、失業保険を受給したいと思っており、扶養(社保)を外れます。
それで国民健康保険・国民年金に加入をしなければならないのですが、分からないことばかりで頭がパニック状態です。

まず、
①国民健康保険は世帯主に納付義務があるということですが、市役所への加入手続きも世帯主の主人がするものなのですか?
②保険料は前年の所得で算出されるようですが、私は3月末までは働いていたので働いていた時の所得で計算されるのでしょうか?
給料は総支給で18万のときもあれば、24万のときもあったり。大体20万?22万でした。これは保険料高くなる部類ですか?
国保は高いってイメージがあるのでビクビクしてます。。。
(ちなみに社保の健康保険証は今日会社に返還しました)
③国民健康保険・年金は月々払っていくのですか?加入していつ頃請求が来るのでしょうか?
④失業保険を全部受給し終わったら、また社会健康保険に入っている主人の扶養に入りたいのですが可能ですか?受給日数は90日なので、7月頃には受給し終わると思います。
⑤もし④が可能であっても、来年には働きに出なきゃいけないのですが、また国保に入らなきゃいけないですか?
⑥国保に入らなきゃいけないということになるなら、また前年の所得で算出ってことになると思いますが、今年受け取る失業保険は所得扱いになるのでしょうか?

もう無知な私が嫌になります。どう勉強したら良いかも分からず困っております。
どうか上記についてご教授いただけますようお願い致します。
市町村のサイトに説明があるでしょう?




1.
届け出義務があるのも世帯主ですが、本人や同一世帯の人でも手続きは可能です。


2.
26年度の保険料/税額は、昨年の所得金額によります。

源泉徴収票でいうと「給与所得控除後の金額」によります。
※年の途中での退職だから書いてないでしょう。「支払金額」から計算することになります。


3月中に被扶養者でなくなったとすると、まだ25年度ですので、25年度1ヶ月分の保険料/税が掛かります。24年の所得金額により計算されます。


3.
国民年金保険料は毎月ですが、国民健康保険料/税は市町村により違います。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。「今年度の保険料/税は何円」という計算で、それを分割払いします。
分割払いの回数は市町村によりバラバラ(8~12回)です。

ですので、健康保険の被扶養者にもどり、国民健康保険を脱退してから、初めて加入していた期間分の保険料/税を払うことになる可能性もあります。
加入中に納付が始まっても、脱退後に不足分を払うことになるでしょう。


4.
再度条件を満たせば可能です。
条件を満たす時期や手続きができる時期、必要書類は、あらかじめ問い合わせておきましょう。


5.
健康保険・厚生年金保険に加入できず、被扶養者の条件を満たさなくなったのなら国民健康保険に加入です。


6.
なりません。
非課税ですので。
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