失業保険について質問です。

給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。


9月16日~10月15日
残業45時間

10月16日~11月15日
残業52時間

11月16日~12月15日
残業43時間

だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。

この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?

また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
雇用保険の離職理由については

「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)をこえる時間外労働が行われた為、事業所において当該危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
は特定受給資格者に該当することがあります。

上記の文面に「各月45時間」としていますので、平均45時間ではいけません。し、45時間を超えていなければいけません。あなたの場合だと、2ヶ月間が45時間以内ですし、連続していませんので該当しません。。
また、単に残業時間が多かったからでもいけません。健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった場合でないといけません。

それと、失業保険という保険はありません。
雇用保険のなかに失業保険というものが入っているわけでもありません。
雇用保険の失業等給付になります。。。
全く無知な私に教えてください
去年の9月に入籍し、今年の7月20日付けで会社を退職し、すぐに失業保険をもらう予定で旦那の扶養に、はいりませんでした。
退職しすぐに市役所に行き、健康保険と年金の手配をした矢先に妊娠が発覚し、失業手当給付の延期手配はしました。
と同時に、扶養に入ればよかったのですが、妊娠のことで頭がいっぱいになってしまい二の次になってしまい
今現在も扶養に入らず自分で保険等(国民健康保険・国民年金)の支払いは今までの貯金で支払っております。
それと今年からFXを初めて《くりっく365ではない》利益が現時点で130万円ほどあるのですがこういう場合
今から扶養に入ろうとしても、来年にはすぐにはずされてしまうのでしょうか?

もし扶養に入らず、このまま来年の確定申告時期に自分でしに行く場合
・前の会社でもらった源泉徴収表
・FXの利益表?
・保険等の領収書
・生命保険
・妊娠で通っている通院費代+他の病院代=10万以であれば
以上の資料等を持参すればいいのでしょうか?

何か他にも申告できるものはありますか?
or
扶養に入らなくとも、旦那の方の確定申告で(旦那の年収は500万。普通のサラリーマン、自分で確定申告を今年はするそうです。 なのでもし旦那の方で妻の分も申告出来て、お得っていうのはあったりするのでしょうか?

今すぐにでも扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
入れた場合でも自分で確定申告の必要はありますか?
一気にたくさんの質問ごめんなさい。
なんか、頭がこんがらがってしまい・・・・こうすればいいのに。っていうアドバイス等ありましたらお願いいたします。
先ずあなたがしなければならないのは、「扶養」には制度上、3種類あるということを理解することです。
違いがわかれば、混乱は避けられます。

1.税制上の「扶養」。あなたの場合は、配偶者控除になります。
2.健康保険上の「扶養」。正確には(組合)健康保険の被扶養者です。
3.厚生年金の「扶養」。正確には、国民年金第3号被保険者です。

この3つは制度が違うので、「扶養」の要件が異なります。
「2.」と「3.」の要件はほぼ同一ですが、2.の方が制限が厳しいです。

この3つをごっちゃにしているので、質問の内容も混乱しています。

失業給付の延長手続きをした時点で、「2.」と「3.」の扶養は手続き可能です。
「2.」「3.」の収入の要件は、今現在から将来1年間の予測収入が130万未満であることが要件となってます。
過去の収入は問題としません。(ただし、扶養になって以降、収入調査の為、所得証明などで過去の収入の調査をする場合はありますが、現時点では、失業延長をしていることが証明されますので、問題なしです。)
したがって、失業給付が受けられないことが確定した時点で、「2.」「3.」の扶養になれます。

「1.」の扶養(配偶者控除)ですが、これは、1月1日から12月31日までの所得(税法上の所得は収入とは異なります。)で決定されます。
あなたの場合、7月までの給与とFXの利益が対象です。
あなたは、確定申告しなければなりません。扶養に入っても、それは健康保険や厚生年金の扶養です。税制上の扶養にはなりません。
おそらく、7月までの給与額では、103万を超えているでしょうからあなたは、夫の配偶者控除の対象外です。
ただ、配偶者特別控除の対象になる可能性はありますので、夫の年末調整か確定申告で確認して申告してください。
また、あなたの所得を夫の確定申告で済ませることはできません。
確定申告(年末調整)は、個人の所得に対し行うものです。
世帯単位で行うものではありません。
派遣の失業保険の会社都合、自己都合について質問です。

私は昨年11月~5月末まで短期で就業していました。
始めは3ヶ月で、更新はあるかないかは3ヶ月経たないと分からないと言われましたが、更新はありました。最終的に5月末で終了。終了が言われたのは5月上旬です。
終了後、派遣会社からアンケートがあり、
仕事紹介希望されますか?に→6月末に旅行を予定していたので7月からの仕事を希望。
離職票→まだこの派遣会社で働く気があったので発行なし。
この場合、仕事紹介を7月にしていて6月は仕事紹介を希望しないとなり自己都合退職になると派遣会社に言われました。
契約満期終了で1ヶ月仕事が見つからなかった場合、会社都合になると他インターネットで見たのですが。どうなんでしょうか??

※ちなみにこの派遣の前に他社派遣会社で1年半雇用保険は加入していますので受給資格はあると思います。
あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに紹介がされなかったのはあなたの責任ではないですよね?
でも、あなた自身の希望で1ヶ月、間が空くのはあなたの都合でしょう?

そういう意味ですよ?
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