妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。

この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?

しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。

この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??


お力を貸して下さい。
雇用保険を受けることが出来る期間は退職から1年間ですからその間にもらい終わらないと無効になってしまいます。
まず離職票を会社に言って発行してもらってください。ぐずぐず言うようでしたらハローワークに話して電話してもらってください。
それが届いたらハローワークに申請するのですが、今すぐにでも働けるのなら受給できますがそうでなければ受給はできません。
よって、働けるようになるまで受給期間の延長を申請します。最大3年間延長可能です。
その延長申請をすれば、受給できるようになった時、給付制限3ヶ月は付かずに早く受給できます。
雇用保険の質問です。前にアルバイトしていた会社が、給料から雇用保険料を引いていたのですが、未払いでした。2年以上前なので、遡って払えないらしいです。
払ったお金は返してもらえるのでしょうか?
それと、もし失業保険をもらう時に差額が出たら、その差額は保証してもらえるのでしょうか?

その会社は2年位働いて、毎月15万位給料をもらってました。

宜しくお願いします。
給料から雇用保険料が差し引かれていたのに勤め先が納付していなかったと云う事ですね。それならハローワークに相談なさい。貴方は遡って雇用保険に加入出来る救済措置が有ると何かで読んだ記憶が有ります。勿論勤務先は貴方が差し引かれていた保険料と雇用主負担分を支払う事になるんでしょうが。

こんな争い事は当事者同士で話し合ってもどちらか一方がずるをしてしまえば平行線のままです。まずハローワークに電話してこういう事で話を聞きたいと相談なさい。
【失業保険給付と短期アルバイト】
5/末で給付制限が終わり、失業保険が給付される物ですが、
転職活動資金がなくなり、GWに短期アルバイトをしました。
給付にどんな影響があるか教えて頂きたいと思いまして…
短期アルバイトは1日8H×11日間
時給1300円×88H=114400円
失業保険でもらえる日額は私の場合約5000円です。

①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?

質問が多いですが、ご回答宜しくお願い致します。
①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
みなされます。

②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
もちろん減額されます。

③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
5000x28-114400=25,600円A(単純計算です)

尚、11日間の就労ですので、再就職をしたとみなすハローワークもあります。
その際は、給付金の支給が打ち切りになります。
ハローワークによって判断基準が違うので、ハローワークで確認してください。
結婚したので、主人の会社の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらっているようなのですが、保険証が届きません。
主人によると、扶養に入れるための書類は提出し、会社からは手続きを終えているので
そのうちに郵送で届くだろうと返答があったとのことです。その後、1カ月以上過ぎますがまだ保険証が届きません。
①これほど時間がかかるものなのでしょうか?

また、主人の会社によると、扶養に入っても妻の年金は会社では処理しないということです。
健康保険の扶養に入る手続きがされれば、国民年金の第三号被保険者となり年金を支払わなくても良いと聞いたことがあるのですが。
②このような場合、年金の手続きは妻本人が行わなければいけないのでしょうか?


ちなみに扶養に入るにあたり、私が夫に何か必要な書類を渡したり、年金番号を伝えたりしたことはありません。
私は現在妊娠中のため、失業保険はもらっておらず働いてもいないので収入はありません。

③このようなことについて電話で問い合わせをしようと思うのですが、どこへ問い合わせをすれば良いのでしょうか?
主人の会社の担当者には、主人から何度か聞いてもらっていますが、いまいち返答がはっきりせず、自分自身できちんと返答がもらえるところへ聞いてみたいと思っています。


質問がややこしいですが、不明なことが多く困っています。教えてください。よろしくお願いします。
健康保険組合に勤務の者です。

①通常はそんなには時間はかからないはずです。

②社会保険の被扶養者となった配偶者は年金の第3号被保険者となって年金の納付義務はありません。これは会社側が通常手続きをしてくれます。

③電話で問い合わせをする場合には全国健康保険協会の場合には最寄りの年金事務所へ、健康保険組合や共済組合の場合には直接組合へお問い合わせすることになるかと思います。

第3号被保険者の資格を取得する際には基礎年金番号が必要となります。

ご参考までに。
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